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130万の壁

現在62歳夫の扶養で月80時間契約のアルバイトです。昨年の終わり頃勤め先で103万を超えないように気を付けて勤務するようにとの通達がありました。6月位に昇給があった為だと思います。給与プラス昨年から年金特別支給2か月で4000円程、企業年金年間で8000円程支給が始まり103万超えてしまいそうなので勤務時間を減らしなんとか抑える事が出来ました。先日企業年金今年度の振込のお知らせが届き金額を見ますと年52000円とかなり増えていました。誕生日の関係だと思うのですが。そうなるとかなり勤務時間を削らなければいけなくなってしまいます。企業年金連合会に聞いたところ繰り下げ受給は出来ないとの事。会社の言う103万とは給与のみの金額で年金込みは自分で確定申告して所得税を納付すればよいのかをお聞きしたいのです。会社ではわからない様です。今月一人退職者があり人員不足の為時間を削る事がかなり厳くなるのでよろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.3

会社の給与を103万に抑える意味なんてありませんよ。例えば給与が110万円になっても支払うべき税金は所得税と来年の住民税合わせても1万円くらいしかありません。給与が120万円なら2.5万円,給与が130万円なら4万円くらいです。 ところが社会保険に加入するとだいぶ様相が変わります。社会保険に加入しない状況であれば,会社の給与を103万に抑える意味なんて何もありません。

coco1961
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。103万を考えなくてもよいとは思っていなかったので昨年末の苦労は何だったのでしょうという感じです。これから他の人達に負担をかける事がなくなり安心致しました。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (213/775)
回答No.2

今からでも社会保険に加入して厚生年金も貰えるようにすることは選択肢にはないのでしょうか? 私は働ける間は社会保険に加入して66歳以降70歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ろうと考えていますがw

coco1961
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現在午後週20時間で勤務しておりますが時間を増やす事ができない事情があるので社会保険加入は無理なのです。

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  • f272
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回答No.1

特別支給の老齢厚生年金,企業年金は65歳未満の時は年間60万円までは非課税です。 会社の言う103万とは,給与が103万円なら給与所得控除が55万円で,給与所得は103-55=48万円になります。ここから基礎控除の48万円を引けば課税される所得は0円となって所得税が0円となるということです。 公的年金をもらっても上記のように65歳未満の時は年間60万円までなら課税される所得は増えません。

coco1961
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。確認したいのですが年金支給前のように会社の給与を103万に抑える事だけ気おつけていればよいという事なのですね?理解力が乏しくて申し訳ありません。

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