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老齢厚生年金の「加齢年金」について教えてください。

年金待機者となり、年金のことについて調べ始めましたが、「加齢年金」についてよくわかりません。我が家のケースの場合、私が「加齢年金」の対象となるのかわかりません。Webでいろいろ調べましたが、結局理解できませんでした。以下のようなケースは、支給対象となるのか、ご教示ください。 1,家族構成:夫婦のみ 2,収入:夫婦それぞれの個人年金収入のみ。世帯収入350万円程度。わたくしが妻より45万円程度多い。 4、受給権発生 本人)4年後の7月、配偶者)4年後の9月。 質問1 夫婦ともに無職で、個人年金収入のみで、夫の方が収入が多い。この場合、妻が、「生計を維持されている下記の配偶者」に該当するのか。? 質問2 支給要件を満たしているとして、受給者(私)と受給要件者(妻)老齢厚生年金の受給開始までの2か月間が、「加齢年金」支払対象期間と認定されるか。? 以上2点、ご教示ください。

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  • ベストアンサー
  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (211/771)
回答No.2

加給年金が支給停止となる主な条件を書きます。 【条件1】対象となる配偶者が老齢厚生年金を受給しはじめた時点で、加給年年金は支給停止となります。 【条件2】子どものための加給年金は、子どもが18歳に到達した年度の3月31日を迎えた時点で支給停止となります。つまり、一般的に高校を卒業したタイミングで終了します。なお、子どもが1級・2級の障害の状態にある場合は、20歳になった時点で支給停止となります。  なお、子どもの加給年金が支給停止になっても、対象となる配偶者の加給年金は、継続して支給されます。 【条件3】配偶者または子どもが被保険者本人に「生計を維持」されていると認められなくなった場合でも、加給年金が支給停止となる可能性があります。 厚生年金保険法1)に「生計を維持」の条件が詳しく記されていますが、加給年金の支給対象かどうかを判断する基準のポイントは、以下の3つといえます。 ・前年の収入が年額850万円未満であること ・前年の所得が年額655万5,000円未満であること ・住民票上同一世帯に属していること。同一世帯に属していない場合は、生活費や療養費など経済的援助が行われていると認められること この3つの条件を満たしていることを確認するために、毎年「生計維持確認届」が届くので必ず提出しましょう。  また、離婚や死別などの理由により、配偶者や子どもの「生計を維持」している状態ではなくなった場合も、加給年金は支給停止となります。 【条件4】配偶者が障害年金を受給しはじめた場合 不明点がある場合は、「ねんきんダイヤル」または最寄りの年金事務所に問い合わせてください。

yamago73
質問者

お礼

おかげさまで、わたくしの理解度が上がったように思います。ありがとうございました。 要領を得ない質問だったとは思いますが、貴重な時間を割いて回答して、誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

加給年金のことでしょうか?以下はその前提で書きます。 (1) 生計を維持している本人が厚生年金保険に20年以上加入であり, 生計を維持されている配偶者が 1. 65歳未満 2. 生計を維持している本人と同居または別居の場合は仕送りなどがある 前年の年収が850万円または所得655万5000円未満 3. 老齢厚生年金や障害年金等を受給していないという要件も であれば該当します。 (2) 配偶者が,被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受け取る権利があるときは,配偶者加給年金額は支給停止されます。 したがって受給要件者(妻)老齢厚生年金が受給開始しても,その被保険者期間が20年以上でなければ,配偶者加給年金額は支給停止されません。

yamago73
質問者

お礼

申し訳ありませんでした。ご指摘の通り、加給年金の事でした。回答を頂き、給付の対象ではあるように思いました。 詳細については、年金事務所に相談して手続きに漏れがないように準備いたします。 ご教示、ありがとうございました。

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