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訴訟無能力者に対する送達

 訴訟無能力者のした訴訟行為は無効です。送達受領行為(以下、受送達)も訴訟行為です。よって、訴訟無能力者(被告)のした受送達は無効です。  そして、訴訟係属は被告が送達を受領したときですから、訴訟無能力者が受送達しても訴訟係属は生じていないことになるはずです。ならば、訴訟要件である訴訟係属がないとして、裁判所が却下判決をすることは、できないことになるのではないでしょうか。仮に、訴訟係属がないにもかかわらず判決をしたならば、処分権主義違反ではないでしょうか。  皆さんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6403/19040)
回答No.1

そうですね。

junkid
質問者

お礼

ありがとう

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