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「法定更新」等に伴う賠償請求について

ご質問です。ご回答宜しくお願いします。 以前より、当サイトにて「建物賃貸借契約」の「法定更新」に関し、ご質問させて頂いていた者です。 当方は、貸主として賃貸物件を貸していたところ、賃料の改定で相手借主より代理人(弁護士)を立て「法定更新」にて、1年余りに渡り家賃据え置きとされておりますが、今般、「法定更新」を主張することが出来ないことが判明し、当方貸主としては、これまで「内容証明作成の時間」や「郵送料」等に費やした金額、並びに、時間の損害賠償、及び、慰謝料を請求したいと考えておりますが、この様なケースの場合、どの様な名目の下、請求したら良いのでしょうか? また、請求する場合、掛かる費用はどの位見たら宜しいでしょうか? 明らかに、相手弁護士の調査ミス(更新料が支払われていたこと)が判明したわけですが、これまで貸主側が与えられた苦痛に対し、金員を要求できるものでしょうか? 最低でも「謝罪文」の提出を要求したいと思いますが、如何なものでしょうか?  また、弁護士の所属弁護士会へも事の事実経緯を詳らかに伝えたいと考えておりますが、弁護士会にこの様な内容(事実経緯)を伝えた場合、弁護士会側から呼ばれ「指導」があるものと考えますが、弁護士会が事実関係を確認し、事実であった場合、この相手弁護士はどの様な処罰?を受けるのでしょうか?「指導」だけで済むのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6323/18843)
回答No.1

「不等な要求に関わる損害賠償および慰謝料請求」 相手側の過失があきらかであれば 費用のかかる弁護士に依頼せず 本人訴訟でいいと思います。 弁護士会に告発しても この程度ではせいぜい注意ぐらいまでだと思います。注意という制度があるかどうか知りませんけど。 私の知り合いの弁護士がイソ弁をしていたときにその事務所の弁が 依頼人の金銭を横領していたことがあって 弁護士会から除名されたことがありました。(新聞にも載った)金額が大きいとそうなることもあります。 イソ弁・・・居候弁護士の略。成りたての弁護士は先輩の事務所に勤めて経験を積んでから独立するというシステムがあるのです。

O-MI
質問者

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