• ベストアンサー

相続時の遺産分割協議の特別受益について

お世話になります。 生前の住宅取得資金の非課税枠を使って、住宅を建築した場合、これは特別受益になりますか?色々調べたのですが、特別受益として持ち戻しをしなくても良い悪いの判断がつきません。 一部では、非課税枠使用の場合は持ち戻さなくてよいと書いてあります。実際はどうなのでしょう? また、仮に、持ち戻す必要ありであった場合、相続者全員の合意があれば、また戻さなくても良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8064/17245)
回答No.1

非課税枠使用は持ち戻しの対象になるかどうかには関係がありません。 結婚持参金および支度金などの贈与、不動産やその購入資金の贈与、事業資金等の贈与は特別受益とされます。しかし、相続人がもち戻しをしなくてもよいという意思があったと認められるときは特別受益のもち戻しはしません。暗黙での持戻し免除があった場合も同様です。 なお、持ち戻す必要ありであった場合でも、相続者全員の合意があれば、また戻さなくても良いです

mr_question
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相続者全員の合意=遺産分割協議書にその旨を記載する とすれば、持ち戻す必要無しということにできますよね? ちなみに、記載せずに相続者全員が暗黙の了解をしていた場合、税務署は過去の贈与金の動きを調べて分かるものなのでしょうか?併せて、その金の動きを税務調査するのでしょうか?というのも、もち戻し自体は相続者の公平を保つためであり、納める相続税は変わらないのではと思うからです。 よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書にサインする前の合意は撤回できる?

    母親が亡くなり相続人である子供6人が遺産分割協議をしています。 協議のなかで、生前に特別受益を受けたとしてもそれはカウントせず なかったものとして、遺産のみを1/6ずつ平等に分けると決め その旨を記した合意書に全員サインしました。 しかしその合意は生前贈与などの特別受益をうけなかった者には 不利にはたらくので撤回したいと思いますが、遺産分割協議書に記名捺印 する前であればこのような合意は全員の賛同がなくても撤回 できるでしょうか。

  • 生前における遺産分割協議

     被相続人が生前に相続人全員と、特別受益、寄与分、相続分の指定、遺産分割方法の指定を内容とする契約をした場合、その契約は、相続開始後、相続人全員を拘束する効力を有するでしょうか。  或いはこのような効力を有する何らかの方法をご存知でしたら是非教えてください。

  • (相続)特別受益とは何ですか?

    相続税のうち、生前の贈与にあたるものとして、預貯金や土地などが対象となり、相続開始3年前までのものは生前贈与として相続税(贈与税)の計算に含めると聞きました。 が、仕送りは贈与とはみなされないと本で読みました。 仕送りは、学生などだけではなく、家庭を持っているが毎月赤字になっている分を援助してもらっている場合にも、当てはまり、贈与とはみなされないのでしょうか? また、それとは別に、「特別受益」という言葉を聞きました。 こちらは、相続の時、被相続人の財産として計算されるけれど、遺言書で「生前に贈与した○○については特別受益の持ち戻しを免除する」と書かれていれば、被相続人の財産にはならず、生前贈与にもあたらないとのことでした。 特別受益とは何でしょうか? 仕送りと特別受益との違いは何でしょうか? また、本当に、仕送りは贈与とはみなされないのでしょうか? そして、特別受益は遺言書に上記の記載があれば、相続税などの計算対象にならないのでしょうか? ご存じの方、ぜひ教えていただきたく、お願いいたします。

  • 生前贈与、特別受益と相続放棄に付いて

    説明が下手ですがよろしくお願いします 先日母の母、私から見ておばあさんが亡くなりました おばあさん=被相続人には3人の相続人、母と伯父二人が居ます 伯父(1)は被相続人から生前に住宅の建築費を貰っていますが今回の相続では放棄すると言っています 放棄をすれば生前贈与?特別受益?は無効になるのでしょうか? これが有効になった時、建物を貰ったと言われたしまった場合には当時の価値で計算するのでしょうか? それとも現在の価値で計算するのでしょうか? また現金で建築費を工面して貰った場合はどうなるのでしょうか? ----------------------------------------------------------- 被相続人は伯父(2)名義で生前に借家を建築しています (他にも借家があるための税金対策) この借家は名義が伯父(2)ですが特別受益?に当たるのでしょうか? (伯父(2)は被相続人と一緒に生活していた為恩恵は受けていた) 名義を貸しただけとなった場合にはどのように対処すればよいのでしょうか? 伯父(2)は借家全てを相続したいと言っています 現在借家の家賃収入管理は伯父(2)が行ってます

  • 住宅取得の非課税と相続時精算課税

    親は65歳未満です。相続時精算課税制度の住宅取得の特例を活用するつもりで、贈与をうけ、そのうち一部を住宅取得用に使用しました。住宅取得に使用したのは、500万円未満です。 その後、税制改変で、住宅取得資金贈与500万円まで非課税ということになりました。 親の年齢から考えると、相続時精算課税の住宅取得特例を活用したいのです。 非課税枠を300万。相続時精算課税の住宅取得特例枠に住宅取得に活用した残額。残りを相続時精算課税枠といった申告は可能でしょうか? それとも、非課税枠を諦めて、元々考えていた通りすべて相続時精算課税および住宅取得特例で深刻した方が良いでしょうか?

  • 特別受益の持戻しの合意について

    お世話になります。 相続に伴い、遺産分割協議を行っています。 特別受益についてなのですが、原則、生前贈与を持ち戻すことが相続人の公平性を保つのでしょうが、相続人全員の合意(持ち戻す必要無し)があった場合はどうなのでしょう? 相続者全員の合意=遺産分割協議書にその旨を記載する とすれば、持ち戻す必要無しということにできますよね? ちなみに、記載せずに相続者全員が暗黙の了解をしていた場合、税務署は過去の贈与金の動きを調べて分かるものなのでしょうか?併せて、その金の動きを税務調査するのでしょうか?というのも、もち戻し自体は相続者の公平を保つためであり、納める相続税は変わらないのではと思うからです。 よろしくお願いします。

  • 生前贈与と特別受益の区分について

    相続について教えてください。 生前贈与と特別受益の判定方法がわかりません。 たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、 これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか。 生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの 認識ですがあっているでしょうか。 相続に詳しい方、ご回答をお願いします。

  • 特別受益について教えてください。

    特別受益について教えてください。 私には、兄がおりましたが、半年前に亡くなりました。父母は健在で財産も数千万あります。 親の遺産相続が私と孫(兄の子)になってしまいました。 生前に兄には、住宅購入資金や、生活援助費総額1500万円程親からもらっていました。 遺産相続時、これらは特別受益とし遺産総額に含めていいのでしょうか?、兄はすでに亡くなっているので、兄の子には関係ないよな気がしますが。 どうかよろしくお願いします。

  • 遺産相続について(生前贈与と特別受益)

    父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 相続の特別受益について

    次の項目についてお尋ねします。 1.生前贈与は特別受益になるようですが、110万円以下でもなるのでしょうか? 2.特別受益は、何年前までのものが対象になるのですか? 3.親が子にかわって家・土地の購入や借金返済した場合、生活困難時に援助した場合は対象になるようですが、再婚する前の離婚時の財産分与を肩代わりした場合、また離婚前の別居費用、さらに病気になり入院費にと渡した多額のお金は、生活費などとして特別受益の対象となるのでしょうか? 4.車の修理代や、相続人じゃなく相続人の子供(被相続人の孫)に渡した110万円を超えない金額の贈与はどうでしょうか? 5.たとえ多額であっても、お祝いやお礼は贈与の対象外ですね? 6.お金を貸した場合でも返してもらっていないとき(110万円以内と110万円を超えた額の場合)、贈与になるのでしょうか? 7.生命保険の受取人がある相続人と指定されている場合、それも特別受益に含まれるのでしょうか?