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保釈金の目安は? 又懲役2年を罰金に変える場合の目安は?
kamieroの回答
- kamiero
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よく刑事裁判の被告人が、裁判が済んでいないにもかかわらず、保釈金を積んで釈放されていますね。これについては、悪事をはたらいたのにお金を積んで出てくるなんて余計けしからん、なんて声もあるようです。そもそも保釈金とは、逮捕された犯人が、あるていど捜査が進んだ段階で釈放を求めたときに、逃げも隠れもしないのを約束させる代わりにその担保として裁判所が預かるお金のことです。裁判が終わるまでに逃げたり隠れたりしなければ、保釈金は返還されます。 じゃあ、どんな罪でも保釈金さえ積めば釈放されるかというと、そうではありません。重罪事件や重罪の前科がある場合、また被害者に復讐するおそれがあるときなどは、保釈を申請しても却下されます。保釈請求率は全体の20%程度で、そのうち許可されるのは50%程度だそうです。 保釈金の金額は、被告人の経済状況や罪の重さを勘案して決められます。つまり、これくらいの金額を保釈金として預かれば逃げないだろう、という具合です。たとえば私が覚せい剤を使用して捕まったような場合ですと、200万円くらいが相場だそうです。 それでは、なぜこのような制度があるかといいますと、刑事裁判では「被告人は無罪と推定される」というのが大原則であり、まだ真犯人だと断定されたわけではないからです。したがって、本来は身柄の自由を認めるべきであり、それが正当な弁護活動に資するという配慮によるものです。 なお、もし保釈期間中に逃亡したり、証拠の隠滅、被害者への加害行為などがあると、保釈は取消され、保釈金も一部または全部が没収されてしまいます。実際に保釈期間中に逃亡した有名なケースとしては、イトマン事件の被告人・許永中が6億円の保釈金を積んだにもかかわらず韓国へ逃亡してしまい、全額没収となった例があります。これは、そもそも裁判所による6億円という値決めが低すぎたのでしょうか。もっとも、この場合は本人負担が3億円、残り3億円は弁護士保証という内訳だったそうです。3億円の保証を履行する羽目になった弁護士が気の毒です。
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