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治療方法の決定は誰が・・法令はあるの?

命がかかった病気ってあります。 医師は患者に対し治療方法についてのメリット,デメリットを説明しなければならない義務があったと解します。 この場合,治療方法の最終判断は医師なのか?患者なのか?法令としてあるのでしょうか? 検索でみると”医師の裁量権”...”患者の自己決定権”等とありますが・・ 法令での判断はあるのでしょか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10557/33183)
回答No.2

その昔、輸血の必要がある子供に対して両親が信仰上の理由で輸血をすることを拒否して子供が亡くなる事件がありました。それで医師が処罰されることはなかったので、どのような治療を受けるか受けないかを決める権利は患者本人とその保護者にあるといえるでしょうね。 そこらへんの法令は・・・憲法で定められている「国民の自由」がそれに該当するのではないでしょうかね。厳密に第何条が該当するかは私は憲法学者ではないので答えられませんが。

kfjbgut
質問者

お礼

法律でつめないと医師は,利益のために高額な治療法を勧めますからね。 それに従わなかったら,別の病院へ!って感じで言われますからね。 それに対抗するには法律論が必要になるんですよね。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2144/10867)
回答No.1

病気の状態、治療方法は、医者が説明。 それを受け入れるか、受け入れないかは、患者が決める。 手術などの場合は、患者側から、同意書、保証人をつける。 受け入れない場合、患者は、別の病院で診察、又は別の病院を紹介してもらう。 法令があるとは聞いたことはない。 なぜなら、どちらも強制できないから。 自分で選ぶ権利があるから。

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