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借地人が相続放棄をした後処理後処理

fujic-1990の回答

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  • fujic-1990
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回答No.3

 補足質問を拝見しました。  民法には「他の共有者に帰属する」と書いてあるだけで帰属のしかた(割合)については規定していません。  私は相続については詳しくありませんが、本件は相続で6人の誰かに帰属するわけではないので、相続割合で決めるわけには行かないと思います。  なので、6人が具体的に現在何%の持分を持っているかの割合に応じて決めるか、話合いで決めるしかないと思います。話合いで決める場合、弁護士を介在させるかどうかはこれまた話合いで決めるしかないと思います(話合いに弁護士を入れろという法律はないので)。  新規に賃貸借契約を結ぶなら、誰に貸すか貸さないかは地主の自由ですが、今回はそうではない(持分の継承です)ので、話合いに地主は加われないでしょう。  全員の印鑑証明書付きの書類をもらって誰が借主になったのかキッチリ確認して、地代を払えない(契約を守れない)人なら契約を解除するしかないと思います。

udgw
質問者

お礼

大変分りやすい回答に感謝いたします。

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