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不動産の購入で

昨年土地と家を購入しました。 200万程度の額での購入で、ネットで掲載を出しているような不動産業者を介しての購入でしたので 仲介料、司法書士への報酬などがかかりました。 自衛をしているため、確定申告をしているのですが、 このときにかかった費用で、出費として提出できるものって何かあるでしょうか? 事業と関係ないものであるとしたら、申告できるものはないということになるでしょうか?

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回答No.1

事業と関係ないものであるとしたら、事業所得の計算に含めることはできません。 将来にその土地と家を売却するときに,取得費として譲渡所得から控除できます。

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このQ&Aのポイント
  • 異性との交際経験がなく、ただただ自分を磨こうと思い、今年から髭脱毛にも通っています。
  • 異性との交流目当てというわけでもないのに、自己満足のみで美容にこだわるのも、趣味としてありでしょうか。
  • すね毛が濃く自分でも見ていて不快なので、毎日不快な思いを、一生するというのを解消するためだと、そう言い聞かせればよいのかなと思っています。
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