建築条件付土地での仲介手数料について

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付土地で家を建てようと思い、仲介業者に申込金を払いました。仲介手数料は土地のみで計算できるのか、法律についてのアドバイスをお願いします。
  • 過去の質問を見ると、仲介業者が多くの手数料を得るために姑息な手段を使っていると書かれています。しかし、その違法性ははっきりしていません。建築条件付土地での仲介手数料の適法性について教えてください。
  • 通常、土地の契約後に間取りを決めることが一般的ですが、土地の開発が進んでいる状況で売主と間取りを決めた場合、それは仲介手数料に影響するのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

建築条件付土地の仲介手数料について

 建築条件付土地で家を建てようと思い、仲介業者に申込金を払いました(契約はまだです)。売主、仲介人、買主の3者間での購入申込確認書があります。  その際、仲介手数料が土地と建物をあわせた額で計算されていましたが、調べてみると手数料は土地のみでよいらしく、業者に直接確認しようと思っているのですが、法律の詳しいことがわからないので、こちらで何かアドバイスを頂けたらと思い、質問しました。  過去の質問を見てみると、仲介業者が手数料を多くほしいための姑息な手段らしいと書いてありましたが、法律的に違法なのでしょうか?その点については、あまりはっきり書かれていないようですが、一概には言えないのでしょうか。  ちなみに、通常土地の契約をしてから間取りを決めるようですが、土地が、もうすぐ造成完了で、申込をした当時は開発申請中でした。その間に売主と打合せをして、間取りが決まってきています。その辺の事情も関係するのでしょうか?  長くなってしまいましたが、回答頂ける方がいましたらよろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.3

今の状況は、仲介手数料の説明を受けたが、金額は合意していない、ということになります。 というか、そのように主張されることがスタートですね。 従って、前回のお答えと、基本的には変りません。 実戦的なアドバイスをすれば、以下のようになります。 (1)仲介業者が「専任契約」(他の業者が買い手をつけてきても、必ず専任契約業者を通して取引しなくてはならない)か否か、確認する。 専任業者でなければ、せっかく見つけた買い手を逃すと、一銭にもならないので、手数料の値引き交渉には応じやすい。(書類を確認して、分らなければ電話で確認して下さい) (2)「建築条件付土地契約」と、実質が同じなのだから、土地だけの手数料でなければ納得できない・・・と主張して、消費者センターに相談すると、揺さぶりをかける。 業者は、自分が正しいと思っても、何を指摘されるか不安なので、できれば避けたいはず。 といったところですが、ゼロ回答されても仕方ないと思いますので、少しでも安くなればよしとお考え下さい。 と言うのも、支払った仲介手数料は、将来売却する際に取得原価として控除されますので、必ずしもまるまる損するわけではありません。 色々なケースがあるので書ききれませんが、最で税金が、仲介手数料の約半分低くなります。(居住用資産の売却など、他の控除で課税されない場合などは、当然手数料控除の意味はなくなりますが) 支払った仲介手数料の領収書は、大切に保管してください。 とにかく、まずは値引きの要請をぶつけてみることです。

ashibe1122
質問者

お礼

いつも迅速な回答ありがとうございます。仲介業者は確か専任だったと思います。そうすると(1)はつかえないですね。とりあえず、売主のほうでも直接販売をしているので、この物件は「建築条件付」ですよね、と確認するところから始めてみようと思います。いろいろ言われると思いますが、アドバイス頂いたことを参考にして交渉してみようと思います。  こちらの不勉強という点も少なからずあるのですね。納得いきませんが、しょうがないですね。もう少し勉強しようと思います。  いろいろアドバイスいただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.2

>確認書には建築条件付土地とは、一言も書いてありません。 補足を拝見すると、「建築条件付土地」の契約ではない様に思われます。 「建物をこれから建てる建売」の契約ですね。 「建築条件付土地」とは、土地を購入する契約が主体で、但し建築請負契約も必ず結んでもらいますよ、ということです。 では、「建売」となると、どんな点が不利になるかといいますと、本来の「建売」は、出来上がりを買うことになるので、自由度がなく、品質もチェックできない、といった点です。 しかし、今回のケースは、間取りの希望も取り入れられているのですから、建築中の手抜き工事チェックでよいわけです。 売り手側は、「建売」の形になった方が、土地の税金が軽減される利点があります。 そこで、今回の場合は、業者の仲介手数料について言えば、確かに土地のみの契約よりも余分にかかります。業者としても、違法ではありません。 その手数料を抑えるためには、「土地売買」と「建物請負契約」を別に契約する必要があります。この場合は、売主の承諾が必要です。しかし、既にかなり具体的に進んでいるようですし、そうすることが売主に有利になるとは言えませんので、難しいように思います。 むしろ、仲介業者に対して、手数料を低くしてもらう交渉の方が現実的です。 仲介手数料の、「3%+6万円」は、法律で決められた「上限」ですから、値引き交渉は当然の権利です。 ただ、購入申込書に仲介手数料を記載しているので、断られればそれまでです。その際は、売主に口添えをお願いしてみるくらいでしょうか。 あまりお役に立たないようで、申し訳ありません。

ashibe1122
質問者

補足

 回答ありがとうございます。度々申し訳ありませんが、質問の文であいまいな部分がありました。  仲介手数料については、購入申込書には記載されていません。諸費用の内訳について説明を受けた時の書類に書いてあっただけです。  購入申込書の売主は間取りを打合せしている会社になっていて、申込書の一番最後の部分で、買主、売主、仲介人の名前が出てきています。  以上の点を踏まえて、何かアドバイスをいただけるでしょうか。よろしくお願い致します。  

  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.1

「建売」の場合は、「建物」相当分の仲介手数料も支払いますが、「建築条件付土地」の場合は、「条件のついた土地」の売買ですから、建物に対する仲介手数料は発生しません。 もし手数料を取れば、仲介の対象外ですから、法律的な根拠は「宅建法違反」になります。 (下記URL参照) ご質問者の場合、注意すべき点は、これから本契約を締結する際に、「土地・建物」として契約書を作られないようにすることです。 土地の売買契約書で、条文の中に「建築条件」が付く契約になっていれば、建物分の手数料支払いの請求ができませんが、後で精算するとして「建物代」を明記した契約は、違法ですがトラブルになりやすいということです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20040813_01.htm
ashibe1122
質問者

補足

 早々の回答ありがとうございます。重ねて質問させて頂きたいのですが、申込確認書の中の売渡し予定価格が建物を含めた値段で記載されています。この場合はやはり含めた額で手数料を支払わないといけないのでしょうか?確認書には建築条件付土地とは、一言も書いてありません。申込をした時点では、土地の値段が確定していなかったようで、あまり気にしていませんでした。勉強不足で、条件付土地についてよく知らなかったので。。。  >ご質問者の場合、注意すべき点は、これから本契約を締結する際に、「土地・建物」として契約書を作られないようにすることです。  これは、土地と建物の契約を同じ日にしないという事でよいのでしょうか?契約書をよく読んで、「建物代」と明記してあったら判を押さない方がよいという事ですよね?  度々申し訳ありませんがよろしくお願い致します。  

関連するQ&A

  • 建築条件付土地の仲介手数料

    建築条件付の土地を購入しようと検討しています。 仲介業者から出された見積もり書には、仲介手数料が土地と建物の概算合計価格×3%+6万で記載されていました。 建物には仲介手数料がかからないのでは?と確認したところ、「土地と建物の売主が同じなので建物の分も仲介手数料がかかります。セットプランなので」とのことです。過去の教えて!gooの皆さんの質問&回答を見ていると、土地だけの分しか払わなくてよいような気がするのですが、いかがでしょうか? また、払わなくてよい場合、何と言えば仲介業者を説得(?)できるでしょうか? ご教示ください。

  • 建築条件付土地の仲介手数料

    建築条件付土地の購入を検討しています。 仲介業者から、だいたいの見積もりを出してもらいましたが、仲介手数料が(土地+建物)×3%+6万円になっていました。 本来なら建物には仲介手数料はかからないはずなのですが、仲介業者の社長がもうひとつ会社を持っており、その会社が売主になっています。 このような場合、建物にも仲介手数料がかかるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 建築条件付土地の契約で不安です

    初めまして。同じタイトルの内容のものを読むたび不安になり書き込みしました。売主不動産業者 仲介不動産業者 買主個人 現在 (1)宅建業者の立会いのもと事務所にて建築条件付土地の土地売買契約と工事請負契約を同時に結びました。(2)売主に土地の手付金建物の手付金を支払いました。(3)不動産業者に土地と建物の売買代金の計算で仲介手数料の半金を支払いました。(4)(1)契約の時に間取り等は多少は変えられるというので正式な間取りやプランの見積もりはこれからです。(5)次回金消契約と数日後に決算があります。(6)持家の売買頭金にします。私たちは大きなミスにひっかかてますよね?勉強不足ですいませんが条件付土地の契約の流れや注意点を教えてください。

  • 建築条件付土地に家を建てた場合の仲介手数料について

    今年5月に建築条件付土地購入の契約を仲介業者を通して行い、その後、工事業者側と設計の打ち合わせを行い(6月から9月中旬)、10月から着工し、もうすぐ完成というタイミングです。 10月の着工前に、土地と建物の契約を一本化するとの連絡が仲介業者からはいり、一本化の契約を行いました。 仲介手数料については、土地+建物部分が対象となるのでしょうか? 建物の設計打ち合わせについては、建築業者と直接行っているので、仲介業者に建物部分の仲介手数料を払うのはおかしいと思うのですが・・。ただ、契約の一本化を行ったため、土地+建物の価格が仲介手数料の対象になる気もします。 仲介業者は土地+建物の費用の3%+6万円が手数料として必要と言っています。 どなたか教えてください。

  • 建築条件付土地の間取りはすぐに決めなければいけないの?

    建築条件付土地分譲の土地の契約をしたところ、すぐに間取りを決定してもらわないと困ると言われているのです。私としては、納得した間取りで家を建てたいと思っているのですが、なぜ売主さんは急かすのでしょうか?聞くと建築確認を年内に建築確認をとらなければいけない。とか... いまいち、わからないのです。おわかりになる方、教えてもらえないでしょうか?

  • 建築条件付土地の購入

    いま、土地をある住宅建築会社から購入しようと思っております。 その土地は建築条件付であり、その会社で家を建てないといけません。 そこで質問ですが、建築条件付の土地と言ってますがその土地の売り主ではありません。そのため仲介手数料は支払わないといけないのでしょうか?建築条件付土地の場合仲介手数料は発生しない!ということはありませんか。 そもそも建築条件付土地とは土地の(名義?)が売り主である建築会社である必要は無いのでしょうか? 今度、その会社に色々話を聞きに行くため事前に建築条件付土地で知っていた方がよい知識などもありましたらよろしくお願いします。

  • 建築条件付土地の仲介手数料について

    建築条件付土地についてなのですが、不動産屋の仲介手数料は土地代にのみかかるのではないでしょうか? 先日、不動産屋で見積もり(資金計画表)を出してもらったら、土地と建物を合わせた合計金額に対して仲介手数料がかかっていたのですが…? ちなみに、土地価格が1533万円・建物が1417万円の総額2950万円。 仲介手数料はちょうど100万円です。 このあと物件価格を50万円引いてもらえそうな話はでました。 私は騙されていますか? それとも、こんなもんなのでしょうか? アドバイスお願いいたします。 (いつも似たような質問をしていて申し訳ありません!)

  • 建築条件付の土地の仲介手数料について

    建築条件付の土地の購入を考えています。 建設会社がその土地の専任媒介をしており、そこの建設会社に住宅の建設費のほかに、その土地の仲介手数料を支払わないといけません。 そこの建設会社で建てないといけないうえに土地の仲介手数料まで請求されるのは消費者にとってあまりに不利益じゃないのか・・・・と釈然としないのですが法的には問題はないのでしょうか。 (建設会社がすでに購入している土地で、建築条件がついている代わりに土地の仲介手数料は不要というのはよく聞くのですが、こういうケースは初めてで戸惑っています。) 法的に問題はないとしても、そこの建設会社で建てるのだから土地の仲介手数料は割引してほしいのですが、値交渉すれば一般的に割引してもらえるものなのでしょうか。

  • 建築条件付土地の解約

    建築条件付土地の解約 先日建築条件付土地の契約をし、近日中に建物の契約も締結する予定をしていました。 しかし、突然転勤を命じられたため、建物の契約は締結せずに、本件白紙撤回したいと 考えています。 その際、手付金などの返却がされるのでしょうか? 下記条件をご確認頂きアドバイスお願いします。 ●質問事項 (1)支払済みの土地手付金の返金はされるか? (2)支払済みの土地契約仲介手数料は返金されるか? (3)上記返金は無く、逆に違約金を請求されないか? ●土地契約書の特約抜粋 第1項.本契約は、本契約書締結後3ヶ月以内に、XXXXXと買主間において、本物件を      敷地とする一戸建て住宅を建築するための建築工事請負契約が締結されることを      停止条件とします。 第2項.前項の条件が成就しないことが確定したとき、売主は買主に対し、すみやかに      受領済みの金員を無利息にて返還します。 ●状況説明 ・建売での販売を予定されていた物件だったが、畑から宅地への地目変更をし、建築許可が  下りるまでは建築条件付土地ということで周辺住民など限られた範囲のみに事前販売を  始めていた土地を購入。  (土地契約書にも先方の責任で、確実に地目変更を行うことなどが明記されています) ・建築許可が下りた後、建売として広く公開し販売を想定している物件のため、建築条件付  土地といっても、間取り等はほぼ確定しており、一部オプションのみの変更しか出来ない。 ・土地だけでなく、間取りも気に入ったという話をしているので、建物の契約をしない理由として、  気に入った間取りが作れないなどは筋が通らないのでは?と考えている。 ・そのため、条件が折り合わず建物の契約締結に至らなかった。というストーリーが描けず、  転勤というこちらの都合での建物契約見送りとなると考えており、土地の手付金返金・違約金  の請求ということに影響するのでは?と心配しています。

  • 建築条件付の土地を販売できるのは

    建築条件付として土地を販売できるのは『売主など』なんだそうですが、この『など』に含まれるのは何者なのでしょうか。 今、考えている土地が、建築条件付と言われたのですが、その仲介業者兼建築会社は売主ではないし、仲介手数料も最高額を提示しているし、なぜ建築条件付になるのか知りたいです。 http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-09/t-0901.htm