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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事をやめ、年末まで無職だった場合の確定申告)

仕事をやめ、年末まで無職だった場合の確定申告

SK8UH1の回答

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >上記の話から推測した所、「20年」分の確定申告はした方がいいということでしょうか? 残念ながら「上記の話」だけでは判断ができないです。 「多分○○なので○○だと思う」程度の回答はできますが、「するか?しないか?」をはっきりさせたいはずなので、そんな回答では意味がないですよね? なお、判断に必要なのは【令和2年分(2020年分)】の『給与所得の源泉徴収票』(の情報)です。(といっても、そのままデータをアップしないでくださいね。) 『給与所得の源泉徴収票』があれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で「所得税の還付の有無(および還付額)」が簡単に、正確に計算できます。(「計算」は自動で行われますので実際には源泉徴収票の数字を入力するだけです。) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ※住民税も計算したい場合は「概算」になりますが以下のような簡易ツールもあります。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc >派遣の給与初支給は1月だったため、年末調整の対象になっていない? 【所得税法上は】【12月に給与の支給がなくても】派遣会社には「年末調整」を行う【義務】があります。 ただ、現実には「しない(or 義務であることを知らない)」雇い主(会社)も多いです。 つまり、「法律上は対象になっているが(年末調整)されていない可能性も十分にある」ということです。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、【年の中途で就職し】【年末まで勤務している人】……です。 --- 『途中入社した社員について、12月31日時点では給与を払っていないのですが、その社員の年末調整をする必要はあるのでしょうか?|弥生製品・業務サポート』 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13802 --- ちなみに、手元にある【令和2年分(2020年分)】の『給与所得の源泉徴収票』は「正社員勤務の会社」が交付したものでしょうか?それとも「派遣会社」が交付したものでしょうか? もし、【正社員勤務の会社が交付したものが手元に残っている】なら【派遣会社は年末調整したくてもできない(できなかった)】ということになります。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。【この確認ができないときには】、【年末調整を行うことはできません】。…… >また、これから確定申告したら大体いくら位が返ってくるでしょうか?(正社員時代の年収は250万程でした。) 【仮に】、【令和2年分(2020年分)】の『給与所得の源泉徴収票』が【正社員勤務の会社が交付したもの】であれば、記載されている「源泉徴収税額」の【全額】が還付されると思います。 あくまでも「思います」です。 正確な数字は「確定申告書等作成コーナー」で出してください。 以下、補足です。 ***** ○補足1:派遣会社と「年末調整」について 私自身は派遣の業界に詳しくないのですが、ネットには「派遣社員と正社員では年末調整のルールが違う」というような主旨の記事が散見されます。 しかし、【所得税法という法律上は】「派遣社員」も「正社員」も同じ【給与所得者】で【ルールは同じ】です。 とはいえ、現実にはよく分からない理由で「派遣社員だから年末調整してもらえない」ということもあるようなので、【令和3年分(2021年分)】の『給与所得の源泉徴収票』も(年末調整の有無を)チェクしてみたほうがよいと思います。 また、年の中途で退職した【令和4年分(2022年分)】は「年末調整」されていないので、これも要チェックです。(「中途退社時に行う年末調整」もあるにはありますが、行われないことが多いです。) (参考) 『派遣会社で年末調整を行なってもらえる?|エン転職』 https://haken.en-japan.com/contents/qanda/description_151/ >年末調整につきましては、行なってくれる派遣会社と【対応していない派遣会社】があります。…… (税務署の職員さんがこの記事を見たら「は?」という感じでしょう。) --- ちなみに、【たとえ年末まで勤務していても】【(会社が)年末調整できない(してはいけない)】場合【も】あるので、「してもらえると思ったのにしてもらえない」場合はしっかり「理由」を確認してください。 ***** ○補足1:年末調整と「所得控除」について 【節税】を考える上で「所得控除」は絶対に外せない「制度」です。 なぜなら、税理士などの専門家に頼まなくても【誰も同じルールで】比較的簡単に税金を安くできるからです。 --- この「所得控除」は【全部で15種類】ある「○○控除」というものの「総称」で、使える(受けられる)所得控除が多いほど税金を安くできます。(もちろん、0円以下にはなりませんが。) (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm ただ、15種類あっても「自分が使える所得所控除が何なのか?」は【自分で調べて自分で申告しなければならない】ので「知らず知らず税金を多く払っている」という人はたくさんいます。 ※「会社員」など「年末調整」の対象になる場合は「雇い主が気を利かせてあれこれ確認してくれる」ということもありますが、その確認は【義務ではない】ので「社員が自己申告してこないならそれ以上聞かない」という雇い主も多いです。 ※また、従業員は従業員で「会社にいろいろ知られたくないので、年末調整では何も申告せずに別途確定申告で申告する」というような人もいます。 ※なお、「医療費控除」のように「年末調整では適用できない=確定申告必須」 の所得控除もあります。 --- いずれにしても、「申告しなければ自分が損するだけ」でペナルティがあるわけでもないので「手間暇を掛けてまで還付してもらう額ではない」と思うなら何もしなくてもかまいません。 なお、「還付申告(所得税の還付を受けるための確定申告)」は【5年前】まで遡って申告できます。 (参考) 『還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

msakitou
質問者

お礼

前回の質問に引き続き詳しく回答いただきありがとうございました。お陰様で以前よりかなり知識がついたので、これから自分でもしっかり調べて各種手続きを行っていこうと思います・

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