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仕事をやめ、年末まで無職だった場合の確定申告
y-y-yの回答
- y-y-y
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> 今年の4月頃、健康保険証を交換しに市役所に行きました。 市役所に行っての健康保険証なら、国民健康保険(国保)ですね。 国民健康保険(国保)なら保険料の計算は、派遣社員の20年12月末~22年2月のうちの、去年1年間(1月~12月)の総収入から計算します。 > 【年の最初の方に仕事を辞めているから、確定申告?をした方がいい。日本は申告社会だし塵も積もれば大きな額になるから、申告した方がいい。これから時間あるなら勉強してみて。】 現在、無職ですから、勤務先の「年末調整」が出来ません。 勤務先の「年末調整」とは、税務署の指導で、1月から所得税がドンブリ勘定で多めに給料から天引き徴収していますから、「年末調整」で今年1年間(1月~12月)の所得税を清算するのです。 そのために、所得税の控除(安くする)をするために勤務先にいろいろな証明書類等を出して、勤務先が清算の計算をするのです。 msakitouさんは、今年1年間(1月~12月)の総収入は、今年22年1月~2月からの2か月分しかありません。 この2か月分の「源泉徴収票」を、モトの勤務先から退職直後に貰っているはずですから、見てみましょう。 「源泉徴収票」の所得税(源泉徴収税額欄)に金額が入っていれば、msakitouさんの今年の総収入から推測すると、おそらく、その金額が全額が戻ると思います。 繰り返しますが、msakitouさんは、現在無職ですから今年は年末調整が出来ません。 今年1年間(1月~12月)の確定申告を「来年2月」にすると、今年22年1月~2月からの2か月分の「源泉徴収票」の所得税(源泉徴収税額欄)の金額が減額されて戻るということです。 なお、今年1年間(1月~12月)の確定申告「e-TAX」の用紙「令和4年用」は、来年1月中頃に国税庁のサイトにアップします。 確定申告の用紙「e-TAX」(国税庁のサイト)。現在は、令和3年用までの過去5年分がある。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html 「e-TAX」を使う場合は、とりあえず、e-TAXを使っての記入・計算をして、提出はプリントして税務署へ持ち込み・郵送しましょう。 プリントして税務署へ持ち込み・郵送なら、事前のいろいろな登録の準備・機器の準備などは不要です。 また、「e-TAX」が分からないからと、確定申告で税務署へ行っても、税務署の申告会場は「e-TAX」のPCが何十台・何百台と並んでいて、同じようにPC入力となります。 その何十台・何百台のPCの間を、確定申告だけの派遣社員が回っていて、入力が分からない人の質問に対応しています。 また、確定申告の会場の外には、PC入力を待っている人の行列がいっぱい並んでいます。 > 「20年」分の確定申告はした方がいいということでしょうか? 令和2(2020)年分と、令和3(2021)年分は、「勤務先の年末調整」をしていれば、今回は「確定申告」は不要です。 ただし、令和2(2020)年分と、令和3(2021)年分に、修正があるなら、勤務先からの令和2(2020)年分と、令和3(2021)年分の源泉徴収票が必要です。 修正は、その年ごと(税金は、その1年(1月~12月)ごとに計算)となります。 > (派遣の給与初支給は1月だったため、年末調整の対象になっていない?) 年末調整の対象になっていないなら、令和3(2021)年分からですね。 > また、これから確定申告したら大体いくら位が返ってくるでしょうか?(正社員時代の年収は250万程でした。 前述のとおり、今年2か月分の「源泉徴収票」を、モトの勤務先から退職直後に貰った「源泉徴収票」の所得税(源泉徴収税額欄)に金額までが、「最大の戻る金額」です。 もし、「源泉徴収票」の所得税(源泉徴収税額欄)に金額が無いならば、戻る金額はありません。 「源泉徴収票」に所得税の金額表示が無いという事は、勤務先が1月から所得税をドンブリ勘定で多めに給料から天引き徴収をしていないということです。
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