解決済みの質問
「ミニカー登録」は50CCまでですので、無理です。
投稿日時 - 2004-09-17 21:05:33
お礼
ありがとうございます。
そうか、ミニカー登録ってのは50ccまでなんだ。
投稿日時 - 2004-09-17 21:55:01
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
誤解を生みやすいことが消えてしまったので表現を変えます。
巷では
「海外メーカー製の50ccATVを買うか、通達前に登録されたATVを中古で買えば、合法的に公道を走れる」
という意見もあります。
しかしながら
http://www.atv50.com/www.atv50.com/kotoku-ng/index.html
こちらの参考URLを見ますと
抹消書や輸入車であれば登録できるのではないか?
・抹消/譲渡証や自動車通関証の有無は小型特殊の登録とは
関係ありません。
・輸入車としても構造要件や保安基準上の緩和や特例はありません。
とありますから、以前登録できたからといって安易に譲り受けたり、海外製だから規制が甘いと思って購入すると痛い目に合う場合もありそうですね。
詳しい方が回答されてるので、中古車や輸入車に関して補足があると分かりやすいと思いますが。
投稿日時 - 2004-09-23 07:06:23
お礼
>以前登録できたからといって安易に譲り受けたり、海外製だから規制が甘いと思って購入すると痛い目に合う場合もありそうですね。
なるほど。譲渡を受ける、という手は考えていませんでしたが、たしかにそのような危険性もありえますね。
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2004-09-23 09:09:21
ちょっと複雑ですが、
http://www.tcn.ne.jp/~sakou/hou/oto.html
こちらの通達を見ていただければ分かると思いますが、
「またがり式の座席、バーハンドル方式のかじ取り装
置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された」
ものであれば存在し、トライクと分類されます。
それで
http://homepage1.nifty.com/paddock/jst/japantouringsystem.htm
こんなのが出てきます。
(ATV-250SPが公道走行可となってますね??
衝突安全基準など、どなたか理由の分かる方補足願います)
ところが50cc以上125cc未満の原付2種となると
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/9596/change06.html
という理由でなかなか難しく、やってみないとの世界になります。
http://www.atv50.com/
こちらでATV100をカタログに載せながら公開できないのも、この理由かと。
投稿日時 - 2004-09-18 10:24:39
お礼
ありがとうございました。
軽い気持ちでの質問でしたが、その裏ではかなり複雑なことになっていますね。
投稿日時 - 2004-09-18 23:07:06
他の方も回答しているように、ミニカーは50CC未満のエンジンと規定されています。
50CC以上だと2輪車・側車付き2輪車でないものは軽自動車か普通自動車になります。
(構造上15キロ以上出ない物なら小型特殊自動車でも可)
国産のATVで軽自動車や普通自動車の認可を受けているものはありません。
ただし、建前では強度計算など膨大な書類を用意して手続きをすれば個人でも認可をうけられる事にはなっているのですが。
でも、実際には費用と時間の関係で個人では無理なようです。
投稿日時 - 2004-09-17 21:31:58
お礼
ありがとうございました。
ATVで、350ccとか400ccの国産のは建前上公道は走れないってことですね。
投稿日時 - 2004-09-17 21:56:33