- ベストアンサー
人として
祖母の家に増築して住んで母が祖母とケンカして出て行った後仲直りをしてそこには住んでいなかったんです、父が亡くなりその家を相続する話がきたのですが、妹から「住んでいないから相続放棄した方がいい」と言われたけれど、増築して住んでケンカして出て行ったのにそれでいいのかな?と悩んでいます。 一般的にはどちらが正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4566)
関連するQ&A
- 相続放棄しろと言われました
父が69歳で亡くなりました 私は女二人姉妹でいずれも近隣に嫁いでいます 母の老後は双方で平等に見ることでお互い一筆書いてあります 私が母の住む屋敷土地評価額で1000万位 妹が妹の家のそばの貸し駐車場の土地500万位を相続しようと姉妹の間では話し合っていましたが母は一旦自分がすべての財産の所有者になりたいので娘二人に相続を放棄しろ(印鑑をつけ)と言ってきました 現金500万ほどは 私と妹はそれぞれ母と同居するために増築しようと考えていたのでショックを受けてますしそれぞれの連れ合いにも「土地を相続したから母をお願いします」と頼んだほうが面倒が見やすいのですが・・・ 相続放置しておくのが良いのか?母の言うように私たち二人が相続を放棄したほうがいいのか?母を説得し娘二人が相続したほうがいいのか? 家裁に行くしかないのか・・悩んでいます どうぞよろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続放棄に関する質問です。
相続放棄に関する質問です。 今私は母方の祖父・祖母と3人暮らしです。 両親(生前父と母は離婚)はすでに他界していません。 私には弟がいますが、すでに結婚して他の場所で暮らしています。 母には妹(叔母)がおり、子供が2人(従兄弟)います。 私は母が亡くなった時、一度相続放棄をし祖母が全財産を相続しました。 もし祖母が亡くなった場合、皆、相続放棄をしたいと考えているのですが、 相続放棄をどこまですればよいのかわかりません。 私にも相続が回ってくるのかどうかもできれば教えていただきたいと思います。
- ベストアンサー
- その他(恋愛・人生相談)
- 祖父名義の土地の相続登記
祖父名義の土地を相続登記をしようと思っています。 祖父死亡(相続人祖母、父、叔母) 祖母死亡(相続人父、叔母) 父死亡(相続人母、私、妹) 父が亡くなった時に、母と妹は相続放棄をしています。 この場合、祖父名義の土地を相続するには 叔母と私が遺産分割協議をすれば問題ないですか?
- 締切済み
- 相続
- 相続放棄中に祖母が亡くなった
3月に父が借金を残し死亡したため、私の母と、子(私たち兄弟)は相続放棄をすることにしたのですが、父が亡くなった時点では存命だった、第2順位相続人である祖母が 母と私たち子供の相続放棄が完了する前に死亡してしまいました。(ちなみに私たち子供と、母の相続放棄が受理されたのは5月で、祖母が亡くなったのは4月です。) この場合祖母は、先に亡くなった私たちの父の借金を背負った状態で亡くなったことになるのでしょうか? 祖父はすでに亡くなっており、祖母の子(私の父の兄弟)は父以外に3名おります。 1.この場合、父の遺産(借金)+祖母の遺産(正も負も含め)が再び、祖母を被相続人として、私たち子供には、父の代襲相続となって巡ってくるのでしょうか? それとも、父の借金は、母と私たち子供の相続放棄の受理前に祖母が亡くなったので、第3順位の、父の兄弟(つまりおじ達)に移るのでしょうか? 私たち子供は、祖母の遺産についてもプラスであろうとマイナスであろうと相続放棄をする予定ですが、おじ達はまだ、父の借金についても相続するか放棄するか各々判断中の段階です。 おじ達がもし相続を放棄する場合は、 2.祖母を被相続人として相続放棄をすれば、おじ達は父の借金から免れることができるのか?それとも父の相続放棄と祖母の相続放棄を別々にしなければならないのか? 3.もし祖母の遺産がプラスだった場合、おじ達は、私たちの父を被相続人とする相続を放棄し、祖母を被相続人とする相続だけをすることはできるのか? 質問が多くて申し訳ないのですが、有識者様ご教示お願いします。(知りたい順位としては1→2→3です。)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の相続について
祖母名義の山林があります。 祖母も今年95歳となりいつ往生してもおかしくない 状況ですので、それらの土地の相続についてよい方法 を調べておけと父に言われております。 まず、家族は私から見て、祖母・父・母・私・弟・妹 となります。私が長男ですので私が家を守ろうと思っ ています。福岡の田舎ですので、基本的には長男が全 てを相続することに家族は異論は無いようです。 さて、祖母の土地を相続する場合、まず父が相続し て、父がなくなった後に私が相続するというのがよい のか、それとも祖母から父を飛ばして私が相続した方 がいいのか、はたまた祖母が生きているうちに相続し た方がいいのでしょうか? その他の財産として、宅地(父名義)家(父1/2、私1/2)があります。 税金の面から考えるとどれが一番良いのでしょう。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続放棄。相続権って。。。
父が亡くなり、負の財産のみが残って相続放棄をします。 そこで相続権が移行する順番を教えてください。 ・母 ・子(私たち姉妹) ・父の母(祖母) ・父の兄弟(伯父・伯母) に相続権がまわるかと思うのですが、順序としてまず母が相続放棄するのでしょうか? それとも子である私達も母と同時に相続放棄できますか? 父が亡くなって、第一相続人って誰なんですか? 母?子? 私達子供が相続放棄してから祖母や伯父・伯母に相続権が移行するのは分かっているのですが順番がいまいち分かりません。 教えて下さい。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 家の名義が父・祖母両名の場合の相続について
実家の家と家が建っている土地の相続についての質問です。 私(長女、結婚して夫側の姓)の両親の家は、家の名義が父親と既に亡くなった祖母(父の母)の半分づつになっているようです。自宅の購入時に両親がともに20代前半で収入も少なかったため、万が一の場合を考えて祖母が半分自分名義にしたとのことでしたが、実際に家のローンは父が100%払い、既に完済しております。 現在、父は健在ですが今後、父が亡くなってしまった場合にはその相続の権利は誰になるのでしょうか?父方の親族は祖父母・父の長兄、次兄はすでに亡くなっており、兄1名と姉2名が健在です。また、父の兄弟には姉1名を除いて、皆子供が3名づつおります。 現在実家には両親と妹二人が住んでおりますが、父が亡くなった際に母・妹たちの相続が可能なのか?もしくは、相続でもめないために父が健在なうちにしておくべき手続き等があればお教えいただきたいです。 また、私は長女ですが既に他県に嫁いでおり実家に戻ることは考えていないため、相続については放棄し母・妹に託し、自らの権利は放棄したいと思っております。それについても、事前にしておくべき手続きがありましたらお教え下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 相続
- 相続放棄について
相続放棄についてできるだけ詳しく教えてください。 父が先日死にました。財産はほとんど無しだと思います。借金は詳しくはわかりませんが数百万は有ると思います。 家は祖母の名義になっていますが祖母もその家には住んでいません。その家はもう古く叔母や叔父が取り壊す予定だそうです。 私は長男ですが父とは別に暮らしていて妻と子供が1人います。兄弟は姉が1人と母(父とは別居中)が1人居ます。 とても複雑でどうしていいかわからなく困ってます。 (1)相続放棄の方法 裁判所には何回くらいいかなくてはいけないのか? どのぐらいの期間がかかるのか? (2)相続放棄は(妻・子供・姉・母)全員がしなくてはいけないのか? (3)家を取り壊しても大丈夫なのか? をできるだけ詳しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続放棄をしても家に住む方法はないでしょうか。
私の父が亡くなり相続が発生しました。調べてみると父に関係する債務のほうがプラスの財産より多いので相続人(母・私・弟)は相続放棄を考えていますが、相続放棄をすると父が所有権の3分の2を持っている(3分の1の所有権は母が持っている)家も放棄することになると弁護士の方に聞きましたが、相続放棄をした後、家を相続人(母・私・弟)が所有できる方法はあるでしょうか。家のローンは父が債務者になってまだ住宅金融公庫に700万円弱残っています。父は団信には入っていませんでした。住宅金融公庫がこの場合家の債権者になると思うのですが、どうすれば放棄のあとこの家に住んでいけるのかお聞きしたいと思います。債権者による任意売却・競売をふまへ、なにか知恵がありましたら教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子と相続権
祖母が亡くなりました。 祖母の実子は母一人です。父は婿養子です。 父と母の子は、姉と弟です。姉は嫁ぎ、弟が家を継いでいます。 弟は祖母の養子となっていたので、祖母の財産相続は、父と母と弟の3人がしました。 このような関係において、教えていただきたいのは、 父と母が祖母から相続した分について、将来、弟は相続権があるのでしょうか? 姉は、弟に両親の財産の総てを渡したいと考えていますが、 弟は養子に出てしまっているとなると、両親に残された子は自分一人なので、 両親に何かあった場合は一旦自分が相続し、その後弟に贈与しなければならない というようなことになると、多額の税を払わなければならないのではないかと 心配しています。相続権放棄の方法で対処できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ワード(2021)で新しく作成する場合はスムーズですが、ページを遡って修正しようとすると反応が遅いです。
- 設定を変えることでワードの入力速度を改善することができます。
- NEC 121wareの設定を確認してみてください。
お礼
ありがとうございました。