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容積率オーバー物件

30年前の家です。 最初から容積率オーバーの物件です。 販売した工務店の理屈は、ニコイチだから容積率をクリアできたということです。 工務店の理屈では、1つの土地に最初は1軒建てて売り、あとで2軒目を建ててそれを売り、そのあと土地に線引きをして結果的に2軒にするという技を使ったということらしいのですが、そのような理屈で容積率オーバーの物件を建てることは実際にはあり得ないし無理なようです。 そもそも、このような意味で使うニコイチという言葉自体存在しない言葉のようです。 騙されて買った方も悪いと思いますが、購入時は売主である工務店(工務店でありながら、自ら土地を買って家を建てている業者です)と仲介の不動産屋がいて、不動産屋を通して買っています。 購入時には、間に年配の司法書士の人が入っています。 30年経ち、工務店も不動産屋も倒産してありません。司法書士もおそらく年齢的に亡くなっていると思います。 家を建て替えたいのですが、建て替えると容積率の都合上、今より小さくなってしまいますので建て替えできません。 かといって、まともに家が建たない土地が売れるとも思えません。 このような場合はどうしたらいいのでしょうか。 誰の責任でしょうか。 騙された者は悪いし、工務店がそもそも一番悪いですが、それを適当に処理した司法書士に問題があると思います。 その悪い司法書士がいなければ、そもそも加害者も被害者もいなかったことになると思うからです。 その司法書士が亡くなっていた場合、司法書士を責めても意味がないように思います。 購入者は泣き寝入りをしないといけないのでしょうか。 泣き寝入りをする気はありません。 この場合、誰が賠償をしてくれますでしょうか。

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.2

結論から記します。 誰も賠償なぞしません。売買契約時には重説書類に全て記載があり、承諾して署名しているはずです。売主に瑕疵はありません。 広い地積で戸建てを建築してから分割する方法はあります。 再建築不能でも改築は出来ます。又、再販も出来ます。 泣き寝入りも何もアナタに損はありません。 現役不動産業者で宅建士です。

noname#257067
質問者

補足

違法物件を売っても、売主に責任はないのでしょうか。

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  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (2929/5705)
回答No.1

質問者さんの意向と違うかもしれませんが。 質問者さんのお家が4号建築物に該当するなら、「但し、4号建築物(木造2階建て、延べ床面積500㎡以下の建築物)に関しては確認申請は受けなくて良い」で、建築確認申請が不要で、柱や梁、筋交いなどを組み替えないリフォームなら、できるかもしれません。 詳しくは、リフォーム会社と相談してみてください。 https://www.zoukaichiku.com/14952692204692 「大改造!!劇的ビフォーアフター」でもよくありますね。 ただし、令和4年4月22日の法律の改正で「四号特例制度の廃止」となったようです。現在猶予期間で、3年以内に施行されるようなので、お早めに。

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