• 締切済み

チケットの定額譲渡について。

neKo_quatreの回答

回答No.2

たまたまチケットが手に入って、使う当てが無いからフツーの価格で売却するなら、 ・営利目的での転売ではない ・不正転売ではない なので、問題無いのでは。 まずは、チケットの発行会社に払い戻しが出来ないか問い合わせし、出来ないなら売却して構わないか相談してみるとか。 で、その際の内容、日時、電話番号、担当者の部署、役職、氏名なんかをガッツリ記録、録音しとけば、やむを得ず売却したって話の根拠に出来るかも。

関連するQ&A

  • チケット転売

    事情により行けなくなったライブのチケットがあり、チケット転売サイト等で(買い手が欲しいので)定価より安い値段で売りたいと思っています。 チケットには「営利目的の転売禁止・転売チケットの入場不可」と記載されています。 営利目的の転売でなければ、なんの問題もなく取引・そして購入された方は入場できるのでしょうか?

  • チケット

    オークションでライブのチケットを売っているじゃないですかぁ あれって本当はいけないことってわかっているのですが 安くていい席があったので買いたいです!! もし、買ったとして チケットに「営利目的の販売禁止・転売チケット入場不可」って書いてあるのですが ライブ、入れて最後までみれますかねぇ~ まぁバレタらおしまいでしょぉが普通はばれないとおもいますがっ

  • のどようなパターンがチケット不正転売禁止法になるか

    正式名:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律についての質問です。 営利目的で高額に転売すると違法となることは分かるのですが、以下のパターンは違法となり刑事罰が科せられる要件となるのでしょうか? 1.チケット販売元が転売禁止と謳っておらず、チケットが元の何倍もの値で業者が転売する場合 2.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットの元の価格で転売する場合 3.チケット販売元が転売禁止と謳っているが、チケットが元の何倍もの値で一般人がただ1枚だけ転売する場合 今でもフリマアプリで、転売禁止の限定チケットが元の何倍もの値で出品されていますが、この人達は犯罪者になるのでしょうか?

  • コンサートチケットの転売について

    コンサートチケットに営利目的の転売禁止とありますがネットオークションで購入した場合、問題になるのでしょうか?コンサートチケットのオークションは、はじめの購入価格より高く売るのですから営利目的の転売にあたるのですか?某アーティストのサイトで何件かこの会場この番号のチケットでは入場できませんというのもありました。どのような場合このように入場できませんというチケットになってしまうのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • チケットを譲りたいのですが。。。

    ある公演のチケットに抽選応募し、一番いい席を第1希望としていたのですが、当選したのは普通席でした。 しかしどうしてもあきらめきれず、一般販売で一番いい席のチケットを手に入れました。 ですので、普通席のチケットを定価で譲りたいのですが、譲っても大丈夫なのか不安です。 リセールサイトもないチケット会社での購入です。 特定興行入場券にもあたらないと思うのですが。。。(有償で譲渡禁止と書いてはいません。一方で営利目的の転売禁止とは書いてあります。また、私の名前などの記載はチケットにはなく、身分証明等のチェックの記載はありません。もちろん、特定チケットという記載もありません。) ですが、不安でどうしても踏み込めません。 チケ流などで譲っても良いのかどうか、有識者の方のご意見をいただきたいです。 何卒宜しくお願いします。

  • 譲ってもらったチケットの名義と本人確認について。

    舞台チケットの本人確認について質問です。 今度、TEAM NACSさんのソロプロジェクトの舞台に行きます。 このチケットなのですが、都合で行けなくなった方から、定価で譲り受けたものです。 チケットには 「本人様の名義」と「FC会員番号と思われる数字」が記入されています。 「営利目的の転売禁止」とはありますが、身分証を持参するようには書かれてはいません。 ちなみに、会場は数百人規模の小さい会場です。 チケットを定価で譲り受けているので、「営利目的の転売」には当てはまらないと思うのですが、本人確認された場合、入場できるか不安です。 入場時に、ファンクラブの会員証や身分証で、本人確認されるのでしょうか。 また、された場合、「友人から譲ってもらった。」と言えば入場可能でしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 譲ってもらった名義入りチケット、本人確認について

    舞台チケットの本人確認について質問です。 今度、TEAM NACSさんのソロプロジェクトの舞台に行きます。 このチケットなのですが、都合で行けなくなった方から、定価で譲り受けたものです。 チケットには 「本人様の名義」と「FC会員番号と思われる数字」が記入されています。 「営利目的の転売禁止」とはありますが、身分証を持参するようには書かれてはいません。 ちなみに、会場は数百人規模の小さい会場です。 チケットを定価で譲り受けているので、「営利目的の転売」には当てはまらないと思うのですが、本人確認された場合、入場できるか不安です。 入場時に、ファンクラブの会員証や身分証で、本人確認されるのでしょうか。 また、された場合、「友人から譲ってもらった。」と言えば入場可能でしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 営利目的のチケットの転売って…

    営利目的のチケットの転売って… やっぱりやっちゃダメですかね? 券面には転売・譲渡禁止とは書いてますが、バレなきゃいいかなと。 人気チケットを定価の三倍の価格で売ろうと考えているのですが…

  • 営利目的の転売を禁止したチケットの「営利」の意味・根拠は?

    コンサートのチケットを購入するとチケットに 営利目的の転売を禁止します と書かれていることがあります。 しかし、オークションなどでは平然と定価以上の価格で 売買されているのを見るのですが、この「営利目的」とは どう解釈すれば良いのでしょうか? 1.大量に自分が消費できる以上の物を買って転売することで利益を得ること 2.1枚でも定価以上の価格で転売したら営利となる 3.その他 また、このチケットに書かれた禁止事項は法的には 拘束力があるのでしょうか?

  • 営利目的での転売禁止とは?

    ライブチケットの規約をふと見てみると、「営利目的での転売禁止」という一文が目に入りました。 これは、元々転売するつもりで購入し、実際に転売行為を行った=営利目的での転売、となるのでしょうか? それとも、単純に行くつもりだったが、諸事情で第三者に譲った場合(オークション等)でも該当しますか? "営利目的"ですから、無料で譲渡した場合などはどうなるのでしょうか? どれにおいても立証するのは困難な話ですが、本当に非営利目的であったとしても、入場を断られることはあるのでしょうか? また、別ケースにはなりますが、2枚1組(所謂連番)チケットを所持していて、本人確認等が必要な場合、購入者本人が行けなくなった際にはどういう風に判断されるのでしょうか?