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営利目的の転売を禁止したチケットの「営利」の意味・根拠は?

コンサートのチケットを購入するとチケットに 営利目的の転売を禁止します と書かれていることがあります。 しかし、オークションなどでは平然と定価以上の価格で 売買されているのを見るのですが、この「営利目的」とは どう解釈すれば良いのでしょうか? 1.大量に自分が消費できる以上の物を買って転売することで利益を得ること 2.1枚でも定価以上の価格で転売したら営利となる 3.その他 また、このチケットに書かれた禁止事項は法的には 拘束力があるのでしょうか?

  • r2san
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  • ベストアンサー
  • Dxak
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回答No.1

大変難しいですね。 > 営利目的 だぶや行為について、記載されているものだと思います。 要するに、転売を目的に購入販売する事を禁止しているものであって、行くつもりが行けなくなったから誰か買い取らない?と言う行為ではないという事です。 (定価以上の価格をつけたという時点で既に営利目的と取られても仕方ない話だと思いますが・・・。) 言葉のあやと実質行為による判断に依存する事だと思います。 禁止事項に法的拘束力は無くても、だぶや行為には法的規制が掛ってますので極めてグレーに近いですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

営利とは「財産上の利益を目的として、活動すること(広辞苑 第五版・岩波書店)」です。したがって、その行為の目的が財産上の利益であると評価できなければ、営利とは言いません。 [1] の場合、法律的には「営業」に該当するでしょう。営業とは、営利を目的として反復的・継続的に活動することです。したがって、営利性は当然の前提です。 [2] の場合、適正な価格を超えて転売し利益を得ることを目的としていれば営利性を認められると思われます。 ただし、オークションの場合、開始価格を定価以上にするなどの場合は別として、何円で落札されるかは競買人の入札次第ですから、それによって定価を大幅に上回ったとしても、契約自由の範囲内だと思われます。 実際上は、同一人が何枚も出品しているような場合には営利性を認める間接証拠となり得るでしょう。 法的拘束力ですが、禁止事項に合意した上でチケットを購入しているのですから、営利目的での転売は債務不履行責任を構成します。つまり、法的拘束力を生じます。契約とは、つまり、法的効果を生じさせる法律行為ですから、当たり前といえば当たり前ですが。

r2san
質問者

お礼

ありがとうございました。 例えば、自分が行く目的で買った物がたまたま予定が入ってしまい 行けなくなって定価以下でオークションに出品した(営利目的は意図していない) 場合は問題ないと言うことですね。

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