1009betty の回答履歴
- 犬に咬まれた際の慰謝料
いつも参考にさせていただいています。 先日家族(若い女性)が、近所の犬に咬まれました。犬はかなりの大型犬です。 いつもつながれているのですが、その時はリードが外れ、公道にトコトコと歩いて来ていたので、家族は驚き、飼い主に知らせようとしたところ、突然咬まれました。 血は出ませんでしたが、腕全体的に咬みあとがあり、時間とともに内出血がひどくなってきています。 なんと、この犬、家族を咬む数時間前に他の人を咬んだらしく、飼い主がその方と病院に行っている最中の出来事だったらしいのです。 飼い主は連絡を受け、菓子折りを一つ持って家に来たのですが、『領収書見せてください。医療費払います。』と唐突にいい、誠意をあまり感じられなかったそうです。しかしまだ家族は病院に行ったばかりでどうなるかも分からない状態だったので、『まだ様子を見てからです』と怒ったのですが、その後連絡はありません。道ですれ違っても無視していったそうです。 家族は2度病院に行き、一日仕事を休みました。傷は一週間弱経った今でも見るのも痛々しいほどです。全治何日かは医者に聞いていません。 こういう時、被害者が連絡を取るべきなんでしょうか? また、あまり誠意が感じられない、謝罪がない状態なので、もめたくない、もうかかわりたくないという気持ちがあります。治療費や慰謝料、仕事の休んだ補償など、どの程度請求すればいいんでしょうか?
- 有償減資について教えてください
勉強中の身です。お詳しい方、教えていただけないでしょうか? 減資=株主責任という話をよく聞きますが、無償減資+増資によって既存株主の持分の希薄化で責任を取らされるという話は理解できるのですが、有償減資の場合は、金銭等の払い戻しがあるので、たとえ後に増資して希薄化したとしても、金銭等を受け取っているので損がなく、責任をとっていないのではないかと思うのですが、有償減資は払い戻しを受けられるのにどうして株主責任をとるということになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- kakashi2go
- 財務・会計・経理
- 回答数2
- 修繕費否認による当期認容と別表16(2)について
教えてください。 当社は、以前税務調査において修繕費として計上したある部分について否認され、修正申告で税務上加算した上で、別表16(2)において定率法により償却額を計算し、損金算入してきました。 限度額まで償却したものについては、5%相当額が残存価額として残っています。 今般の減価償却制度の改正おいて、償却限度額が撤廃されましたが、これらの残存価額についても、減価償却資産と同様に限度額到達年の翌年から5年均等で損金に落としても良いのでしょうか。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、どうかご教示願います。