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  • 労働審判を起こされました。

    一緒に飲食店を運営していた相手方(以下店主)に労働審判を申し立てられました。 当方、従業員10名ほどの飲食業では無い、法人です。相手方は個人です。 発端は私が店主に「出資するのでお店を出そう」と誘った事から始まりました。 店主も飲食未経験でしたので、それから1年ほど店主に他店で働いて経験を積んでもらい開店の運びとなりました。 出資は100%こちらで、店作りから物件取得まで総投資でおおよそ800万程度掛かりました。 運営は店主にほぼすべて任せ、私は一時期売上低迷を改善しようと、状況把握のため毎日ではありませんが2カ月ほど店を手伝った程度で、基本的に細かい事は任せておりました。 経営は早い段階でトントンか、赤字で、投資回収の償却も出来ない状況でした。そして開店から1年半たったころの朝、店主よりメールにて「もう店には行けない」と通告され、代わりの人材も居ないため、それから現在まで約2カ月閉店状態です。そしてつい先日店主より労働審判の申し出があり、開店から閉店までの労基を超える分の残業代、交通費、慰謝料など合計650万程度の申し立てを起こされた次第です。 当方、全くの無知でして言葉の概念などの相違がある事をご査収頂きご覧いただけると幸いです。 1.店主は当方の幼馴染であり3つ下の後輩にあたります。 2.店主とは報酬など細かい規定は書面にしておらず、お互いの話の中で、店主の報酬が「50万位は稼 ぎたいね」などとは話していた程度でした。あくまで売上によるとの認識はお互いありました。 3.開店後も従業員としての手続きはしておらず、開店から8カ月後には店主自ら確定申告をしていまし た。 4.店主確定申告から4カ月ほどで当方法人が社会保険に加入しました。それまでは経営的に厳しくよう やくの加入でしたが、その際に後輩でもある彼を売上も悪く、収入も予定より少ないのを可哀そうに  思い一緒に加入させました。ただその際新たに取り決めもなく、報酬も給与とはせずそのままでし  た。 5.実際の報酬は開店後3カ月は30万、それからは閉店まで27万でした。実際に売上から行くと彼に27 万払うと赤字になりますが、最低限これくらいは無いとと、赤字分は持ち出しで払っていました。また 店主は販促をした売上の良かった月に「今月は少し給料上がりますか?」とのメールを送ってきてい ます。彼も固定給料ではなく売上による報酬によるものだと認識があったのではと思っています。 6.店主側は実際に閉店1か月前に店をもう辞めたいと申し立てて来ましたが、こちらもそれなりの額の 投資をしている以上すぐに了承はできず、結局3月までは頑張る(あと3カ月)とのメールをもらったの が来なくなる3日前の事です。その後3日後に急に来なくなりました。 7.最後に来なくなった次の日、店で店主と話し合いましたが、意思は固くもう嫌だとの事でした。当然こ ちらも納得いかず、「じゃあ、責任取るってことか?」と問うと、「はい。」と答えたのでした。これはテコ でも動かないと判断し、閉店に至りました。 8.その約2カ月後労働審判の通知が届きました。こちらとして本当に店主に責任を取ってもらいたい気 持ちもありましたが、情など彼の今後を考えると思いとどまっていた次第です。そんな中通知がきま して。。。 憤るというか、悲しいというか。  こちらにスタート時点での甘さがあったのは重々承知していますが、さらに残業代など到底納得でき ません。すでに弁護士さんに頼み100万位は掛かるようですし、こちらも相当厳しい状態です。 長々失礼致しました。どなた様か、知識や経験をお持ちの方、今回の争点はどのような点になるのかご教授いただけないでしょうか? 私の考えでは、 彼は給料ではなくあくまで利益の分配、共同経営か社員だったのかの違い。になるのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

  • この場合の催告は法的に有効ですか?

    相手に対して送付した文書などの意思表示において、 「これは催告である」 との表示が明確ではない場合、法的に有効な催告として裁判所は認めますか? (例、文書題名や文書中に、”催告”の文言が無い場合) また相当の期間を明確には”定めずに”催告をした場合、有効ですか? 予め債務履行の期限契約はあるものの、催告文書内に期日や日数を明記しない場合は法的に有効な催告として裁判所は認めますか? 例えば以下のような例 「●月●日までに商品代金をお支払いください」 「本状到達後1週間以内に商品代金お支払いください。」 これらは具体的な期日、期間を明記しているので問題ないと思います。 では以下のような場合はどうでしょうか? 「契約書記載の期日までに商品代金をお支払下さい」 催告書の書面内に具体的な期日、期間が記載無くとも、契約書を参照すれば期日、期間が特定されるので、これはまあ、ぎりぎり認められるかな? と思います。(もちろん相手側と別途書面で契約書を交わしていることを前提として) 「速やかに商品代金をお支払いください」 書面内に期日、期間の明記がないし、他の書面の参照も指示していないので、民法第541条の 「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは」 に該当しないので、裁判所は有効な催告書とは認めないのでは・・・? と思いますがどうでしょうか? ”速やかに”、だけでは厳密な期日の特定とは言えない、と判断されるでしょうか? それとも 「”速やかに”と記載があれば、通常の日本語読解能力を持つものであれば、数日程度、と解するべきである」 というような判断がなされるでしょうか? --- 対象の民法条文 (解除権の行使) 第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

    • ベストアンサー
    • s_end
    • 裁判
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  • 「最判昭和45年10月21日」等について

    初学者です。 下記の「エ、」についての解説に関して、つぎにつき、やさしくご教示お願いします。 (1)「未登記」「既登記」の「登記」とは、どんなそれ(登記)でしょうか(AからBへの「所有権の移転登記」でしょうか)。 (2)つぎのとおりになっている理由は何でしょうか。 「未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない」 「通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになる」 「不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている」 記 平成22年-問33【解答・解説】 問題 AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。 ア、Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ、Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ、Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 エ、Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。 オ、Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。 1. 一つ 2. 二つ 3. 三つ 4. 四つ 5. 五つ 正解:2 解説 ア.正しい。 本来、債務が存在しないことを知って債務の弁済をした場合、返還請求することができないのが原則であるが(民法第705条)、支払うべき筋合ではないことを知りつつ賃料不払等とこじつけて家屋明渡の訴訟を起された場合の防禦方法として支払をなすものであることをとくに表示したうえで弁済するのは、債務の不存在を知って弁済したことも無理からぬような客観的事情があるといえるため、民法第705条の適用は受けず、不当利得返還請求ができる(最判昭和40年12月21日、最判昭和35年5月6日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ.正しい。 賭博行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、また、賭博に負けたことによる債務の弁済として、骨董品を引き渡すことは不法原因給付にあたるため、本来は、その給付の返還を請求することができない(民法第708条)。 しかし、任意返還することは勿論許されるし、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、民法第90条の禁ずるところではないから、そのような特約をすれば有効であり、民法第708条の適用を受けない(最判昭和28年1月22日)。 したがって、本肢は返還する契約をしているので、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ.正しい。 本肢のように、契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得られなかった給付者が、当該第三者に利得の返還を請求することを転用物訴権という。 転用物訴権におけるかつての判例は、相手方が無資力であり、その債権が無価値である場合、利益を受けた第三者の不当利得を認めて返還請求できるという趣旨の広く許容する立場をとったが(最判昭和45年7月16日)、その後、実質的な判例変更をし、第三者が利益を受けたというには、契約全体から見て、当該第三者が対価関係なしに利益を受けたときに限られるとし、転用物訴権における不当利得の請求について一定の制限をしている(最判平成7年9月19日)。 本肢の事案は、後者の判例の事案に沿うものであり、Aの請求を認めると、Bに実質的な二重の負担(権利金と修繕費)を強いる結果になるため、返還請求ができないとされる。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 転用物訴権の図解説明 図1:≪転用物訴権の典型例の関係図≫           エ.誤り。 愛人関係を維持するために、物を贈与する行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、不法原因給付としてその給付の返還を請求することができなくなるところ(民法第708条)、本肢は、未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない(最判昭和45年10月21日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することはできない。 なお、通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになるが、不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている(最判昭和46年10月28日)。 オ.誤り。 本肢の事案において、仮にBとDに金銭消費貸借契約より前に法律上または事実上の関係があれば、Bは利益を受けることになるため(たとえばBはDに借金があり、当該契約により弁済されるなど)、原則的には、Bは不当利得返還義務者にあたる。 しかし、本肢では、BとDには、何らの法律上または事実上の関係がなく(実際の判例の事案では、Dは、強迫したCの関係会社)、Bは、Dへ交付された貸付金の利益を受けてないため、不当利得返還請求はできないとされる(最判平成10年5月26日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。

  • 「最判昭和45年10月21日」等について

    初学者です。 下記の「エ、」についての解説に関して、つぎにつき、やさしくご教示お願いします。 (1)「未登記」「既登記」の「登記」とは、どんなそれ(登記)でしょうか(AからBへの「所有権の移転登記」でしょうか)。 (2)つぎのとおりになっている理由は何でしょうか。 「未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない」 「通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになる」 「不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている」 記 平成22年-問33【解答・解説】 問題 AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。 ア、Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ、Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ、Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕業務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 エ、Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。 オ、Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。 1. 一つ 2. 二つ 3. 三つ 4. 四つ 5. 五つ 正解:2 解説 ア.正しい。 本来、債務が存在しないことを知って債務の弁済をした場合、返還請求することができないのが原則であるが(民法第705条)、支払うべき筋合ではないことを知りつつ賃料不払等とこじつけて家屋明渡の訴訟を起された場合の防禦方法として支払をなすものであることをとくに表示したうえで弁済するのは、債務の不存在を知って弁済したことも無理からぬような客観的事情があるといえるため、民法第705条の適用は受けず、不当利得返還請求ができる(最判昭和40年12月21日、最判昭和35年5月6日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。 イ.正しい。 賭博行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、また、賭博に負けたことによる債務の弁済として、骨董品を引き渡すことは不法原因給付にあたるため、本来は、その給付の返還を請求することができない(民法第708条)。 しかし、任意返還することは勿論許されるし、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、民法第90条の禁ずるところではないから、そのような特約をすれば有効であり、民法第708条の適用を受けない(最判昭和28年1月22日)。 したがって、本肢は返還する契約をしているので、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。 ウ.正しい。 本肢のように、契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合において、相手方から当該給付の対価を得られなかった給付者が、当該第三者に利得の返還を請求することを転用物訴権という。 転用物訴権におけるかつての判例は、相手方が無資力であり、その債権が無価値である場合、利益を受けた第三者の不当利得を認めて返還請求できるという趣旨の広く許容する立場をとったが(最判昭和45年7月16日)、その後、実質的な判例変更をし、第三者が利益を受けたというには、契約全体から見て、当該第三者が対価関係なしに利益を受けたときに限られるとし、転用物訴権における不当利得の請求について一定の制限をしている(最判平成7年9月19日)。 本肢の事案は、後者の判例の事案に沿うものであり、Aの請求を認めると、Bに実質的な二重の負担(権利金と修繕費)を強いる結果になるため、返還請求ができないとされる。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。 転用物訴権の図解説明 図1:≪転用物訴権の典型例の関係図≫           エ.誤り。 愛人関係を維持するために、物を贈与する行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、不法原因給付としてその給付の返還を請求することができなくなるところ(民法第708条)、本肢は、未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない(最判昭和45年10月21日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することはできない。 なお、通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになるが、不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている(最判昭和46年10月28日)。 オ.誤り。 本肢の事案において、仮にBとDに金銭消費貸借契約より前に法律上または事実上の関係があれば、Bは利益を受けることになるため(たとえばBはDに借金があり、当該契約により弁済されるなど)、原則的には、Bは不当利得返還義務者にあたる。 しかし、本肢では、BとDには、何らの法律上または事実上の関係がなく(実際の判例の事案では、Dは、強迫したCの関係会社)、Bは、Dへ交付された貸付金の利益を受けてないため、不当利得返還請求はできないとされる(最判平成10年5月26日)。 したがって、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。

  • 子供のいない夫婦の相続について

    10年前に夫が亡くなり、その直後に夫の母親が亡くなりました。 義父は、ずいぶん前に亡くなっています。 私には子供がいないので、義弟に相続の権利がありますが、 当時、義弟が夫の財産を放棄すると言ってくれたので 私も義母の財産を放棄しました。 最近になって、夫の財産の義弟の取り分は、4分の1と知り、 急に、義母の財産の私の取り分はどのくらいだったのだろうと知りたくなりました。 義母の財産の相続権利はどのくらいあったのでしょうか? 義父が亡くなった時には、相続はまったくしていません。 詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 不当処分に対する裁判について

    納得のいかない理由によりと国家公務員を分限免職させられました。 消防職員をしておりました。 河川敷でゴミを焼却処分した後、火の不始末から枯草火災を起こしてしまいました。 所属する消防組織からの処分を待っていましたが、鬱病になり休職。そのまま復職できず自己都合退職しました。 一旦は民間企業に勤めるも、やはり消防職に就きたく、とある国の機関で消防職の募集があり採用試験を受験し合格、昨年4月から勤務しておりました。 前職での失敗を反省し、欠勤もなく誠実に職務に専念しておりました。 しかしながら9月初め、自分の枯草火災のことや鬱病休職のこと、その他自分への批判を書いた悪意ある匿名の投書が送り付けられました。 過去の過失で、しかも職を辞したのに、わずか一回の事実確認と二週間の審理で分限免職処分となりました。あと3日で試用期間を終え、人事院への不服申し立てができるはずだったのに、まるでそれをさせないかの如くスピード処分です。 理由は、消防職として職務不適格であることと、任意提出した自己紹介文に鬱病休職を隠していたことからです。 この国家機関には現職中に二度も痴漢行為をして報道されたにもかかわらず、現に在職している職職員がいることがさらに自分に不公平感を持たせてます。 匿名の投書相手もおよそは察しがついてます。 自分の過失で部下の管理監督責任を問われた元上司でしょう。 職務上知り得た部下の人事情報を他の機関に提供したことは守秘義務違反であり、個人情報の漏洩です。ですから卑怯にも匿名なのでしょう。 投書相手に憶測で反撃はできませんし、報復を報復で返すような自分の人としての価値を下げるような真似はしたくはありません。 ですが、分限免職処分の不当性を問い、できれば処分撤回と復職を、少なくとも謝罪と誠意を得なければ生涯私はこのことで苛まれるのです。 労働問題と法律にお詳しい方、よいアドバイスをお願いいたします。

  • 盗品の返還義務について

    先日オークションにて落札した自転車が盗難車ということで、 元の持ち主は返還を希望しているそうです。 返還についてですが、 僕が買った代金(約6万)を元の持ち主に請求できるそうですが、 自転車購入後、オーバーホールに近い整備(タイヤ交換やパーツ交換など)をしており、 総額で10万(自転車代込)ほどかかっています。 また、元持ち主はフレームのみの返還を希望しているようで、 コンポーネントを取り外す工賃もかかります。 整備費なども請求できるのでしょうか? 僕は盗品とは知らずに購入し、今にいたります。 よろしくお願いします。

  • 弁護士は違法であることを見逃してもいいんですか

    すいません、うまく言えないんですが 弁護士が次のような行為をすることは問題はないんでしょうか。 (1)依頼人の違法行為を見て見ぬふりをする。 (2)依頼人に嘘をつくようにアドバイスする。 (3)依頼人に真実について語らないようにアドバイスする。

  • 商法の設問を分かりやすく説明、回答お願いします

    1.松本清(まつもときよし)さんが「マツモトキヨシ」というドラッグストアを経営し始めました。どのような問題が発生するでしょうか?いくつかの場合に分けて説明しなさい。 2.名板貸しとは何か?名板貸し人の法的責任に触れて説明しなさい。また、名板貸しの責任を免れるためにはどのようにしなければならないか答えて下さい。 3.Yさんは、銀座でラーメン店を営んでいた。ところが場所柄か売り上げが立たず営業の一切を知り合いの女性Tさんに譲渡した。ところが、3年程してTさんのラーメン屋は一気に売り上げを伸ばした。さらに10年後、Tさんのラーメン屋は海外市場にも進出し、海外の株式市場に上場するまでになった。上場を検討しているところ、YさんとTさんは不仲になり、Yさんは同じ銀座にラーメン店を出店した。このラーメン屋が当たりTさんのラーメン店の経営を脅かすまでになった。Tさんとして何か手を打つことが出来るのでしょうか? 3つの設問です。 2番に関してはだいたい自分の答えであってると思うのですが1と3が正直分かりません。また答えは人によって異なると思うので何とも言えないのですが説明、回答を分かりやすく解説してください。またどの問題でも構いません。よろしくお願い致します。

  • 第三者の薬剤散布による賃貸物件の使用不能

    同じ賃貸人から集合家屋を賃借している他の賃借人が薬剤を散布し、同賃貸物件に居住することが不可能となった場合に、仮に同薬剤散布に関して賃貸人にも管理上の過失があるとすると、居住不可能になった賃借人は賃料の支払いを拒絶できますか?仮に賃貸人が居住可能にするための措置を採らずに放置した場合にはどうですか?

  • 殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ?

    私が学んだ時は、刑法の原則で、犯罪のあった後に刑罰が重くなっても、それは適用しないというのが原則だったはずです。 事後法の禁止とか、遡及効の禁止とかそんなことを学んだ記憶があります。 昨今、殺人の時効が25年から、時効無しになりましたが、 これって今の例でいくとこの法律が改正になった以降の殺人事件に適用するのが普通と思いますが、どうして違うんでしょう? これでは事後法の禁止の原則とか、罪刑法定主義にに反しませんか? 何故ならば、例えば昔に殺人を犯した人は、その時の法律で時効が25年だったのに、 仮にもう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、 時効がなくなっては不利な変更になってしまいます。 これだけ例外ということではなく、それなりの法解釈があると思うので、教えてください。 あくまで法律論ですので、それ以外の道徳的な回答ではなくお願いします。 あと、にわかの知識ではなく、きちんと法的根拠がわかる方に回答お願いします。

  • 相続の件で教えて下さい。

    母親が亡くなり相続権のある子供と孫が相続を放棄しました。 尚、母親の両親、夫は既に亡くなっております。 次に相続権が移ると思われる母親の兄弟2人が健在、他の2人は亡くなっています。 亡くなったうちの1人は母親が亡くなってから間もなく他界しました。 母親の亡くなる前に他界している兄弟の子供に相続権が移るのは分かりますが、母親が亡くなった後に死亡した兄弟の子供には相続が発生するのでしょうか?

  • 相続の件で教えて下さい。

    母親が亡くなり相続権のある子供と孫が相続を放棄しました。 尚、母親の両親、夫は既に亡くなっております。 次に相続権が移ると思われる母親の兄弟2人が健在、他の2人は亡くなっています。 亡くなったうちの1人は母親が亡くなってから間もなく他界しました。 母親の亡くなる前に他界している兄弟の子供に相続権が移るのは分かりますが、母親が亡くなった後に死亡した兄弟の子供には相続が発生するのでしょうか?

  • 特別受益者と遺言、遺留分減殺について

    特別受益者に対して遺言で「預貯金を相続させる」と記されていた場合、 1.その者が既に法定相続分は無いとしても、遺言通り金銭を渡す必要があるのでしょうか? 2.その際に遺留分減殺請求をするとして、遺留分算定の基準となる金額に、過去の特別受益の額を含めて計算することはできるのでしょうか。(仮にそうであるとすると、相続させる分は無くなり、むしろマイナスになる場合はどうなりますか。) 以上よろしくお願いします。

  • 正当事由

    賃貸借契約を貸主から解除するには正当事由が必要といわれますが、借主の同意があっても、正当事由が必要ですか?

  • 隣の土地が崩れてきた

    隣が土地を売却した。 測量士が入った。もともと隣の敷地が高く塀が倒れそうになっていたので 子供に危害がかかるとまずいと思い前地主に改善を求めていたが 直さないので自分の敷地に築山のように泥を入れて防いでいたが(30年くらい) 今回となりがあたらしくなって 測量もしたので その塀が倒れないように地中深くした杭を打ってくれるように新しい地主に頼んだところ120万 位かかるからできない。 元の地主からもそのようなことを聞いていない。と突っぱねられたが 相手の土地が崩れてきそうなのに そうしたことは 求められないものなのでしょうか?

  • 簡易の引渡しによる使用貸借契約

    民事訴訟で叔父と争っています。10年ほど前に叔父が消費者金融から土地担保で借入を繰り返し、返済に行き詰まり、私と父に頭を下げてきて土地の購入を依頼してきました。金銭的に余裕が無いため何度も断りましたが、最終的には土地が他人の手に渡るのは避けようと父が判断し、私名義にして全額銀行からの借入で土地の購入をしました。その購入代金で叔父の窮地は脱しました。しかしながら、叔父が所有していた土地と建物(農作業のための納屋)を3年間は農作業が出来なくなるから、使用料は毎月支払うから貸してほしいと頼まれました。3年を目処に納屋を別の場所に建てるから頼むと言われ使用料を毎月払うことを条件に了承しました。しかし一切使用料の支払いも無く、何度も話し合いの場を持とうとしましたが、一切そんな使用料を払う約束はしていないとの事で話し合いにもなりませんでした。我慢の限界が来たため、囲いを施工し使えないようにしました。そして今、使用料の支払いを損害賠償として訴訟を起こしております。叔父は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しているようなのですが、司法書士からの答弁書に「簡易の引渡しにより、使用貸借契約が成立した」とあります。これはどういう事なのでしょうか?教えて下さい。

  • 簡易の引渡しによる使用貸借契約

    民事訴訟で叔父と争っています。10年ほど前に叔父が消費者金融から土地担保で借入を繰り返し、返済に行き詰まり、私と父に頭を下げてきて土地の購入を依頼してきました。金銭的に余裕が無いため何度も断りましたが、最終的には土地が他人の手に渡るのは避けようと父が判断し、私名義にして全額銀行からの借入で土地の購入をしました。その購入代金で叔父の窮地は脱しました。しかしながら、叔父が所有していた土地と建物(農作業のための納屋)を3年間は農作業が出来なくなるから、使用料は毎月支払うから貸してほしいと頼まれました。3年を目処に納屋を別の場所に建てるから頼むと言われ使用料を毎月払うことを条件に了承しました。しかし一切使用料の支払いも無く、何度も話し合いの場を持とうとしましたが、一切そんな使用料を払う約束はしていないとの事で話し合いにもなりませんでした。我慢の限界が来たため、囲いを施工し使えないようにしました。そして今、使用料の支払いを損害賠償として訴訟を起こしております。叔父は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しているようなのですが、司法書士からの答弁書に「簡易の引渡しにより、使用貸借契約が成立した」とあります。これはどういう事なのでしょうか?教えて下さい。

  • 民法での土地の所有者と、土地上の家の借主の関係

    土地の所有者をA、土地の借主及びその土地上の建物所有者をB、建物の賃借人をC とします。 (1)ABが賃貸借契約を合意解除しても、Cには対抗できませんよね。 法定解除ならば、Cを追い出すことは可能なのでしょうか? (2)BがAに土地代を支払わなかった場合、CからするとAB間が解除されるおそれありますよね。 CはBに代わってAに土地代を弁済することは可能でしょうか? またこの場合、AがCからの支払いを拒んだりできるんでしょうか?できるとしたなら追い出されそうなCはどうすればいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 民法での土地の所有者と、土地上の家の借主の関係

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