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労働審判を起こされました。

minpo85の回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 質問者さんも弁護士をたてているということなので、実際の審判申立書や証拠等を見ている弁護士とは違い、一般的なことしかいえませんので、参考程度に考えていただければと思います。  内容をざっと見る限りは、争点としては主に、まず申立人(質問者さんの言う相手方)が質問者さんの労働者といえる(労働者性)か、つまり、質問者さんと申立人との間に雇用契約が存在し、申立人が労働基準法上の「労働者」といえるか。次に、労働者性が認められるとして、実際どれだけ残業代が発生しているか、といったところでしょうか。あとは交通費の請求権があるかや慰謝料請求権があるかも一応争点ですが、中心は最初の2つではないかと思います。  労働者でなければ残業代は当然請求できません。認められるかどうかは証拠を審判委員会が見てどう判断するかですね。例えば、「今月は少し給料上がりますか?」とのメールが存在し、それに対して質問者さんが「給料」を否定する反応を示していないという証拠があれば、労働者性を肯定する方向に働きますし、自分で確定申告しているということは、労働者性を否定する方向に働く事実になります。  さて、労働審判は原則として3回以内の期日において、和解を目指すという手続です。つまり当事者双方がお互いに譲歩し、歩み寄って和解を成立させ、紛争を解決する意思を持って臨まなければなりません。  質問者さんとしては、申立人の主張には何ら根拠がなく、一銭も支払たくないという気持ちもおありでしょうが、お互いに一歩も動かないというのであれば、正直どうしようもない手続です。  ですから、相手方の言い分や自分の言い分は全部飲みこんだ上で、質問者さんとして、審判手続で完全に紛争を終わらせるために具体的にいくらまでお金を出せるのかを、あらかじめ考えて行くのが良いと思います。  仮に手続で和解ができず、審判がなされても、その審判に不満のある当事者は審判に異議を申し立てて審判をなかったことにできます。  その場合、当然に訴訟に移行することになりますが、訴訟では審判手続の内容は一切考慮されず、新たに主張立証活動を行う必要があり、紛争も長期に及ぶ可能性がありますので、そのことも考慮に入れておかれるとよいと思います。

da-ko86
質問者

補足

返答が遅くなりすみません。 詳しいご説明ありがとうございます! 因みに相手は店長でして、様々な権限を与えていたのですが、仮に労働者と見なされても、かなりの権限があれば管理職なので残業などは付かないと聞いたのですがいかがでしょうか?宜しくお願いします!

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