相続

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  • 相続の事を知らされませんでした。

    先日20年ほど振りに帰省して祖母の家に行ったら別の人の家が建っていました。 近所の人に聞いたら祖母が亡くなったと聞かされました。 亡くなった連絡も有りませんでしたし、当然相続の話もされていません。 祖父が亡くなった時に委任状を郵送したのですが、書き方が間違ってると言われて2枚目の委任状を送ったのですがそれを使ったのでしょうか? その時は田舎の家の土地代分だけでそれ以外の財産の話は一言も言われませんでしたし、間違ってると言われた時は「金は渡したんだからちゃんとしろ!」みたいに怒られましたがかなり不自然に感じました。 これは訴えられるのでしょうか?

  • 故人の銀行預金 相続

    5年前に無くなった母親の預金通帳が出てきました。 通帳記入すると数百万円の残高がありました。 キャッシュカードもあったので記憶にある暗証番号で降ろそうと しましたが無理でロックされました。 銀行に面倒そうな相続手続きを申請するつもりですが、母が死亡 したときの相続人は父、私、妹の3人なのですが父も昨年他界して います。相続人数が変わったことで面倒なことがありますでしょう か。 よろしくお願いします。

  • 相続登記を自分でやる場合

    相続登記を専門家に依頼するか自分でやるかを検討しています。 当初は司法書士さんに全て依頼するつもりではいたのですが、ご近所のお婆さんは「言われた書類用意して何度も足を運んだけど自分でできた」と言っていました。 依頼料は10万以上と聞いてますが、時間さえあれば自分でも出来てそのお金が浮くならやってみようかな?というところです。 日常生活で時間が取れなくて司法書士に依頼することは考えていたのですが、現在は時間がたくさんあります。 それらを踏まえて、司法書士に頼むにしろ自分でやるにしろ具体的にどのような工程を踏めばいいのか教えて欲しいです。 --- 以下は私の相続に関する情報です。 3年前に親が亡くなり私が遺産の全て(銀行口座、家)を相続しました。 銀行口座は死後直後に相続手続きを済ませておりあとは一軒家の不動産のみです。 現在もその家に住んでいます。 兄弟もいますが相続登記に必要な書類が必要であればすぐに用意してくれます。 ---

  • 【法律・死人の遺贈について質問です】死人が生前遺書

    【法律・死人の遺贈について質問です】死人が生前遺書を残していました。 遺書には内閣総理大臣認定公益財団法人公益推進協会に全財産を遺贈すると書かれていました。しかし、公益推進協会に遺贈するという本人の遺書は家族しか見ていません。親族一同が同意している場合、本人の遺書をもみ消しても問題ないのでしょうか?親族以外誰も遺書を知りません。これって法律違反で見つかると懲役もので重罪ですか?

  • 母方の祖母からの遺産を父親に取られてしまっている。

    母方の祖母からの遺産を父親に取られてしまっている状況になっています。 経緯を書きます。 母方の祖母が、2021年に死去しました。 母親は一人っ子で、1996年に早世しており、僕も一人っ子です。 つまり、祖母が死去した時点で、祖母の子孫は、僕と僕の子しかいませんでした。 僕は、幼い頃は両親と3人で暮らしていたのですが、母親が病気になったのを機に、母方の祖父母と祖父母の持ち家に引っ越す形で同居をはじめました。 しかし、数年後母親は病気が再発し亡くなってしまいました。当時僕は10歳でした。 その後も、祖父母宅で父と4人で暮らしていましたが、僕が中学生の頃、父に交際相手の女性ができたのを機に、父は家を出て、それから高校卒業までは祖父母と3人で暮らしていました。 僕は東京の大学に進学し、地元を離れました。 その年に、父親が再婚し、それ以来父は再婚相手の持ち家で暮らしています。 さらに同じ年に、祖父が亡くなり、祖母は一人暮らしになりました。 その後も、僕は帰省した際には、高校生まで暮らした祖母の家に行っていました。 2014年、80代後半になった祖母は一人暮らしが難しくなり、老人ホームに入居しました。 2017年には、認知症の状態となり、要介護となりました。祖母自身でお金の管理などが難しくなり、 僕は大学以降ずっと東京近辺に在住のため、ここからは父が祖母の金銭管理や、老人ホームとのやり取りをするようになりました。 そして、金銭的に厳しいことから、空き家となっている祖母宅は売却することになり、その手続きも父親が行いました。 そして2021年に祖母は亡くなり、葬儀や遺産などの処理もほとんどを父が行ってくれました。 祖母の預金などの財産は、全て僕の口座に送金されていますが、家の売却で入ったお金は、現状かなりの額が父のところにとどまっている状態です。 父は、売却額に関して「1000万円以上になった」とだけ言って、具体的な金額を僕には言いません。 生前分与は一度に送れる金額に限りがあると言って、100万円くらいずつ何回か僕に父から送金されていますが、合計500万円しかまだ来ていません。 そして祖母の死去後には、追加で送金はされてきていません。 さらに、父は「おばあちゃんに関する手続きは、俺が全部やったんだから、少しお金を貰うからね」と言ってきたのですが、その「少し」というのがいくらなのかを言いません。 確かに、本来は唯一の子孫である僕がやるべきことを、父が代理でやってくれたので、多少の金額を父にあげるのは仕方ないことだとは思うのですが、 売却額がいくらになったのかと、父がいくら貰ったのかが不明なままなことが、かなり父に対する不信感になっています。 現状500万円しか僕のところには来ていないので、半額以上父に確保されている可能性もあると思います。 さらに、父は再婚相手との家を新築するらしいので、その資金に使われているのではないかという懸念もあります。 僕の妻からは、祖母の家の売却時の契約書を見せてもらってでも、売却額と父の確保する額をはっきりさせるように言われていますが、 強く出て父ともめ事を起こしたくない気持ちも僕は結構あります。 みなさんならどうしますか。 またこの状況を読んでどう思うかなどでもよいので教えてください。

  • 相続登記と相続税について

    父親が中古住宅を購入して、父親と母親2人で暮らしていました。 約7年ぐらい前に僕の父親が他界してから今現在迄の期間、相続登記(僕の名前に名義変更)などをやらずに放置していました。 僕もこの様な事を全く知らなくて何もせずに放置していました。 今年2023年10月1日(日)に母親が倒れて意識不明の状態で病院へ搬送されてから懸命な治療を受けて今は大分意識が戻ってきて、言葉も普通に話せる状態まで快復しました。 今後、来年の2024年4月1日から法改正で【相続登記義務化】による法改正がスタートされます。 僕の場合は、父親が他界してから約7年ぐらい相続登記の放置をしていたので、今回、僕の名義に土地家屋の名義変更をする計画です。 相続税の事も心配ですが、今現在も父親名義のままで放置していました。 今後、名義変更を進めていき、僕の名義に変更の計画。 相続税の有無に関しては、父親名義の土地家屋は約24坪ほどあります。 あと現在入院している母親の預貯金は【普通貯金、定期貯金】合わせて合計【12,000,000円超え】です。 父親名義の土地家屋の固定資産税は年間で【16,000円】を支払っています。 建物自体は築年数も結構古く【昭和38年頃】に建てた家屋です。 この状態で相続登記【僕の名前に名義変更】をした場合、相続税が発生するかどうかです? あと、父親名義の土地家屋の価値観がどれぐらいかどうかです? 父親が他界してから相続登記【僕の名前に名義変更】した場合どうなるかどうかです? 今後、どの様な形で発生するか心配です。

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  • 相続税の基礎控除額について

    相続税の基礎控除額についてお伺いします。 相続人が妻、子供3人(長女、次女、三女)です。(いずれも生存) この場合基礎控除額は、  3000万円 + 24百万円(6百万円 x 4人)= 54百万円 になりますが、長女と次女が相続放棄した場合でも基礎控除額は54百万円が適用されるでしょうか。 それとも、3600万円しか基礎控除として認められないでしょうか。 認められるとしたら、根拠法令、通達などご教示頂ければ幸甚です。 税務当局は、基本姿勢に「税を取る」姿勢が強く感じられ、これまで幾度か主張を覆して来ましたが、小生が被相続人では対応不能なので、なるべく固めておきたいと思い――――

  • 借りている土地に建てた建物の取り壊し費用を出して

    困っていてすぐにアドバイス頂けたら助かります。私の父の叔母が亡くなりました。父の叔母は借りている土地に家を建てて住んでいたんですが、その家の取り壊し費用を土地の持ち主が突然私の父に請求してきました。父の叔母は未婚で、親も兄弟も全て亡くなっている為、叔母からすれば甥にあたる私の父のところに取り壊し費用の請求だけがきてしまった形です。そもそも亡くなったのは今から2年半前です。その時に財産などなかった為か、相続の連絡などは一切きていません。亡くなって2年半たち、突如父のところに土地の持ち主が弁護士さんをつかって取り壊し費用の請求をしてきたんです。この取り壊し費用は私の父が払わなければいけないのでしょうか。もし法的に払う義務がある場合、相続放棄などの手段を使って払わなくてもよくする方法などはないものでしょうか。相続放棄には確か期限があったはずですが、父の叔母が亡くなった事を知ったのは今回弁護士さんからの手紙で初めて知りました。父は払わなくてはいけないものなら払わなければいけないと言ってよく調べようともしません。年老いた2人は老後の生活を安心して送れる貯金もないのに、そんな中でも全く関わり合いのなかった叔母のそんな費用を肩代わりしなければならないのでしょうか。お詳しい方、どうか良いアドバイスをお願い致します。

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  • 妻の財産を相続する

    先月、妻に先立たれました・・・。 財産が1000万ぐらいあり、子供たちはお父さんの口座に全額うつして良いと言ってくれてます。 その場合、税務署に申告してから財産をうつすのでしょうか? それとも、そのまま少しずつ使い続けても大丈夫なものなのでしょうか? 詳しい方、教えてくださいm(_ _)m

  • 死亡後の未支給年金の振り込みについて

    父が亡くなってから(10/5)、年金が父の口座に振り込まれました。(10/13) 年金事務所で未支給年金の手続きをしたのですが、その際、父の口座に振り込まれた年金は未支給年金であり、受取は私に権利があると説明をうけました。 しかし、父の負債が大きいので、相続放棄をしようと考えております。その場合、父の口座から未支給年金分を引き出すことはしてはいけないのでしょうか?

  • 父の借金、死んだらどうなりますか?

    長文、稚拙な文章になってしまうことをご容赦ください。 父に借金が500万円あることがつい最近発覚しました。 私には兄が2人いるのですが、兄2人もそのことを全く知らず、知っていたのは母と父だけ。 借金の内容としてはクレジットの度重なるリボ払い分と、車のローンが主になるそうです。保証人などはたてていないとのことです。 色々とツッコミどころはあるのですが… 問題は父があまりこのことを深刻に捉えておらず、「死ぬ間際に自己破産すればいいんじゃないの?」や「子供たちは俺が死んだら遺産放棄したらいいよ。そしたら支払いの義務はなくなるから」とそんなことばかり繰り返し言ってます。 要は、「今さらそんな借金返せそうにないから諦めてる。深く考えてない」と… 私からも母からも何度も父に話をし、困るのは私たちだから今からちゃんと考えてほしい。とお願いしたのですが、あまり聞く耳をもってくれません。 日を改めて長男が父と話をしたそうですが、ヘラヘラするばかりで会話にならなかったようで困っていました。 本題です。 ① 例えば、父が借金を残したまま死んだ場合、父の借金はまず母に乗っかるのでしょうか? その場合、母は借金分を自己破産することはできるのでしょうか? ② 仮に母が先に死に、父が後に死んだとしたら父の借金は子供達である私たちに乗っかってくると思うのですが、その場合子供たち全員が遺産放棄をした場合支払いの義務って誰もなくなるのでしょうか? ③ 私は末っ子で、長男と次男がいます。 長男は結婚していて子供もいます。一軒家と車のローンを兄夫婦で組んでいるのですが、遺産放棄をした場合この辺になにか影響はあるのでしょうか?(長男だから借金問題が全部自分にふりかかってくるのでは?と心配していました) ④ 父が「いざとなったら自己破産をしたらよい」と発言をした際、次男が「俺の仕事に影響があるから自己破産はやめてほしい」と言っていたのですが、両親が自己破産をしたら子供達である私たちは何か困ることがあるのでしょうか? ちなみに、長男も次男はなにか国家資格をもって働いてるだとか、有名な企業で働いてるとかでは一切ないです。 長男は小売業で正社員を、次男は友人が経営してる会社で契約社員として働いてます。 私は夫の扶養に入っておりコンビニでパートをしております。 次男に関しては「お前たちに説明してもわからないだろうから」と仕事の内容はハッキリと教えてくれないのですが、要するにIT系の会社のようです。 次男曰く「俺がやってる仕事は個人情報が筒抜けで、誰が自己破産したか調べたら一発でわかるようになってる。だからお父さんが自己破産したら俺は困るんだ!」と仕切りに言っていました。 上記の発言があったので、親が自己破産したら私たち(というか主に結婚してる長男)が困ることが何かあるのかと疑問に思いました。 両親は土地などは一切もっていません。 なので、死後は遺産放棄したらとくに問題なくこの話は終わるのか、それとも私たち全員が遺産放棄をしたら長男に全て支払いの義務がいってしまうのか、一般的にはどのようになってしまう可能性があるのでしょうか? 私としましては、素人知識であれやこれや考えるよりも弁護士に一度現状を相談し、何かアドバイスをいただくなどのことをした方がよいのでは?と思っているのですが、次男が頑なにそれをしぶります。 「弁護士費用がもったいない」だとか「こんなこと相談してどうするんだよ」と文句ばかり言うんです。 なので、まずはここで何か知恵をいただけたらよいな、と思い質問させていただきました。 本当に色々とツッコミどころのある話だとは思うのですが、もしわかることがあれば回答していただきたかったです。 長々と読んでくださりありがとうございました。 何卒、よろしくお願いします。

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  • この状態で相続放棄はできる?

    この状態で相続放棄を弁護士に依頼し契約しましたが、相続放棄はできると思いますか? ・親も祖母も孤独死で死後数ヶ月たっていて死亡日もわからない ・親の本籍がはっきりとわからない(おそらくはわかる) ・親と祖母の遺体は警察が処理したため、戸籍にいつ死亡が反映されるかわからない ・親たちと私は本籍が違い(私が結婚したから)長年別居していた ・親たちの財産には手をつけていない ・弁護士は依頼を引き受けた。 書類の処理は二人いるから1カ月かかるかもと言ってた。 弁護士ついて3ヶ月を越えることはめったにないと言っていた。

  • 未払の土地の管理費=債務の消滅について

    今月他界した亡父が別荘地(建物なし)を所有していました。 (亡父は埼玉県在住、別荘地は福島県) 原野商法まがいの代物で、行ったのも一度きりで、その他なにもせず、管理費も払ってないと父は言ってました。 実家には管理会社からの請求書が送付されており、2か月で 5万5千と結構な金額です。 その他、管理会社から未払の管理費の督促はないようです。 私は息子で母とともに遺産を相続する者です。 この状況にどう対処すればいいのでしょうか。 質問① 現状5)5年以上の支払いがない。     何の接触もない=債務の承認をしていない      先方から督促もない。 未払の債務の消滅は成立していると考えていいですか? あるいは管理費というのは毎月発生するので、少なくとも 5年前以前の管理費=債務は消滅していると考えていいですか? 質問②  管理費を払ってないというのは勘違いで引き落としで支払われている可能性もあります。亡父の通帳を調べましたが、その実績は見当たりません。先方に問い合わせればわかることですが、 この問い合わせ自体が質問①の債務の承認等にあたり、 債務の消滅を中断させるような行為になってしまうのでしょうか。 問い合わせぐらいは問題ないでしょうか。 詳しい方、特に同様の体験のお持ちの方ご教示いただけますと幸いです。

  • 相続放棄の仕方

    父親が逝去したと通知が来て 固定資産税の納税者が亡くなったため 相続するかどうか みたいな内容でした。 子供の頃に別れて 連絡もとりあってませんでしたが 相続放棄は 手続きしなきゃいけないと思うので どうやるのか教えてください。 父親の住所も知らないし 父が再婚した相手との間に二人の子供がいるはずですが 相続人代表者指定届け出書 というのが来たということは むこうの子供が放棄して私のところに来たのか? どちらにしても 放棄するのがいいと思いますが 父は東北で私は関東です。 近くの裁判所に行けばできるでしょうか。弁護士にお願いしたほうがいいのでしょうか。

  • 特別受益の計算

    父が他界しました。遺言書はありません。 これから遺産分割が始まりますが、兄に特別受益があるため、各人が相続できる金額を計算しています。 <相続人> 母 兄 私 <現金資産> 約2,600万円 <特別受益> 1,300万円 (マンション購入と借金の支援。兄が父から受け取っています) 2,600万円+1,300万円=3,900万円 母:3,900万円×1/2=1,950万円 兄:3,900万円×1/4=975万円 私:3,900万円×1/4=975万円 <質問事項> ①兄については、975万円-1,300万円=-325万円となります。  受け取る現金資産はゼロ円、でよろしいでしょうか。 ➁マイナス額となる325万円については、  母:1,950万円-(325万円×1/2)=1787.5万円  私:975万円-(325万円×1/2)=812.5万円 この計算式でよろしいでしょうか。 ③「遺産遺留分請求」というものがありますが、よくわかっていません。兄にその権利はあるのでしょうか。 相続の知識が不充分です。皆さまに確認していただけると助かります。 ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。

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    • katama
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    • 回答数7
  • 相続人の一人が相続権の一部を放棄した場合の遺産分割

    相続に関する質問です。 相続人が3人いて、いずれも被相続人の実子です。 例えば、相続財産が6000万円の場合、法定相続額が各人2000万円となります。 A、B、C 3人の内、Aが自分の相続分の内1000万円はBに譲るということはCの同意なしにできますか?→① それとも、Aは自分の持つ相続権の内1000万円を放棄したとみなし、Cが希望した場合、Cの法定相続分に加えAが放棄した金額の半分を相続することはできますか?→② ①A:1000万円、B:3000万円、C:2000万円 ②A:1000万円、B:2500万円、C:2500万円

  • この状態で相続放棄はできますか?

    離れた自治体に暮らしていた祖母と母親が二人ともマンションで亡くなっており腐乱遺体で発見されました。 警察から連絡を受け二人の死亡を知ったのは今月初めですが、二人が死んでいたのはおそらく3カ月以上前です。 警察のDNA鑑定の結果はっきり親たちだと分かったのは3日前です。 遺体の引き取りは拒否したため親たちの住む自治体で火葬されるそうです。死亡届けも私は出さず親の自治体が区役所に通達するそうです。 この場合でも今から弁護士に依頼したら相続放棄できますか? 祖母の遺産を引き継ぎたくないです。

  • 親子の贈与税

    昔は車の購入費、家の頭金くらいなら親が出しても税金がかからなかった(指摘されなかった)ですが、いまはどうなのでしょうか。  例えば、子供の口座に300万を振り込むと直ぐに税務署に連絡されるのでしょうか。  法律の基本の質問ではなく、現実のことが知りたいです。(憶測でも良いです)  

  • 遺産分割における生命保険の扱いについて

    例えば、相続人が3人の場合、1500万円が非課税で、それを超える分が相続税の課税対象になることは知っています。 具体例で質問させていただきます。 相続人は対等な立場のA、B、Cだとします。 生命保険はトータル1500万円で、BとCが配分50%ずつで受取人に指定されています。 従って、BとCは非課税で750万円ずつ保険金を受け取れます。 生命保険以外の相続財産は全部で7500万円です。 このケースにおいて、法定相続に則って分割すると、1、2のどちらになりますか? 1 生命保険分も合算して3者の受取分が等しくなるように分割する。    Aは相続財産3000万円を受け取る    BとCは相続財産2250万円+生命保険750万円を受け取る 2 生命保険は無関係に相続財産を等しく分割する     Aは相続財産2500万円受け取る    BとCは相続財産2500万円+生命保険750万円を受け取る また、生命保険が非課税枠を超える場合の法定相続に則った分割方法も教えていただけるとうれしいです。 具体的には、対等な相続人が3人いて、生命保険が2000万円でBとCが配分50%ずつの受取人、その他の相続財産が7000万円有る場合はどうなりますか?

  • 一部相続人による貸金庫内容物の持ち出しの違法性

    母が他界しました。 法定相続人は私を含めて3人で、3人は実の兄弟関係にあります。 母は生前、某大手銀行の貸金庫を借りており、私と少なくとももう一人の相続人は、登録の上、この貸金庫のご利用カードを保有しています。 つまり、母が生存中は、私と少なくとももう一人の相続人は、金庫室への入室し金庫の開閉及び内容物の持ち出しが可能な立場にありました。 母は遺言書を残しており、裁判所による検認は死後約3か月後に行われました。 しかるに、遺言書に記載された保険証書等の貸金庫の内容物が、遺言書の検認前の死後2ケ月以内に、私以外の相続人に持ち出された形跡があります。 銀行に訊きましたところ、当該銀行では死亡連絡があれば即座にロックし、生前使えていたカードは使えなくなるような仕組みになっていることでした。 (解除には、相続人全員の捺印と印鑑証明が必要とのこと) 仕組み上、申告がなければ銀行はロックすることなく、相続人全員の同意が無くとも貸金庫を開けて内容物を持ち出すことは可能です。 これは、キャッシュカードにも共通して言えることですが、被相続人の死後、相続人が所定の手続きを踏まずに使用するのは違法行為だと認識していますが、まず、この認識は正しいですか? 貸金庫のカードもキャッシュカードに準ずるとすると、被相続人の死後、被相続人が生きているかのごとく、相続人が金庫の開閉を行う、あるいは、内容物を持ち出すのは、キャッシュカード使用と同じく違法行為と言えますか?