ガイドラインについて

このQ&Aのポイント
  • 貸金業のガイドラインには電話での催促頻度についての規定がありますか?
  • 兄に対する電話での催促で、相手が名前の告げることを拒んだ場合、法的には問題ありますか?
  • 貸金業者からの電話催促の頻度として、2時間に1回ほどの頻度は一般的ですか?
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ガイドラインについて

貸金業について金融庁のガイドラインが定められていますが、その中に反復して電話で催促してはいけないというようなことがありますよね。具体的にはどのような頻度であればこのガイドラインに反することになるんでしょうか? 以前兄宛に電話が来て相手が「携帯を教えてくれ」というので「それはできません。こちらからかけるから名前と連絡先を教えてくれ」といったら「名前は言ってはいけない事になってるので…」といわれました。結局教えてもらいましたけど。まぁわりと良心的なほうだったと思うのですが…。 また違う業者からは2時間に1回ほどの頻度でかかってきたこともありました。こっちは名乗ってましたが…。このぐらいの頻度はは普通ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

以前コールセンターで勤務していました。 (督促担当ではなくお問い合わせ担当でしたが) 私が勤務していたところでは一日あたりの督促の架電回数が決められていました。 この回数がガイドラインとどう違うのかはわかりませんが『お客様の私生活を極度に侵害してはいけない』という社内基準で(架電回数を)設定していました。 質問者さんの『2時間に1回』というのは少し多いように感じます。 ただ、最初に架電した時に電話に出た人が「そのひとは2時間後に帰ってくるよ」などと答えれば、会社側は『2時間後に再架電すべし』と判断する場合もあります。

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質問者

お礼

遅くなってしまいましたが、ありがとうございます。

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