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情報公開の矛盾した非公開理由について

とある件で、行政機関に対して情報公開請求をしました。 結果として、「そういう情報は保有していない」との理由で情報公開非公開の決定通知が来ました。 情報を保有していないというのは明らかに嘘であったため、あえて不服申し立てでなく、ちょっとニュアンスを変えて同様の資料の公開請求をしました。 すると2度目は打って変わって「情報保有の有無を公開すること自体ができない」という理由で非公開決定通知が来ました。 当初は「情報を保有していない」次に「情報保有の有無を公開することができない」というのは、明らかに矛盾しています。まだ逆の「情報の有無を公開できない」→「情報は所有していない」というのであればわかるのですが、こういういい加減な対応については、どのように対処すればよろしいのでしょうか? この件については、情報非公開の不服申し立てもしくは、行政の対応についての行政不服申し立てを行うつもりですが、いずれも身内に近い第三者機関等が審査を行うと思われるため、また適当にあしらわれそうです。どのようにしたらいいかアドバイスいただければ幸いです。

noname#7756
noname#7756

みんなの回答

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.4

>「情報を保有していない」次に「情報保有の有無を公開することができない」 確かに矛盾しています。 Nシステムのデータを保有していないため開示ができない。事実保有していないならここまでは何ら問題ないとおもわれます。 しかし、二回目の理由は「当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該情報を拒否することができる」という、行政機関情報公開法8条に基づく処分でなないでしょうか。 >それを「Nシステムによる情報を有するか否かについて公表すること自体できない」などとは理由になっているのでしょうか? 通過データに係ることについて存在不存在を答えることによって、別の不開示とされていることを開示したことになってしまう場合の存否応答拒否というものです。なので、理由となる場合があります。 しかし、一回目と二回目は流れとしては矛盾しています。一回目でNシステムのデータの存否を「否」とあらわしているのに、二回目でNシステムのデータのうち、通過データは存否応答拒否をしているので…。請求自体は別個独立ですがね。 不開示に不服がある場合の法的手段としては行政機関の長へ不服申し立てか情報公開訴訟の2つです。 情報公開審査会は不服申し立てを受けた行政庁が、諮問する機関です。調査審議した結果を行政庁に伝え、行政庁が裁決をおこないます。 どちらにせよ、不服であるならば申し立ててみてはいかがでしょう。

noname#7756
質問者

お礼

確かに矛盾していると思うのですが、なぜそのような回答をしたかがわかりません。 期間もあまり空けず、同じ件で2度公開請求されれば、担当者も覚えているでしょうから、わたしであれば矛盾した回答などしません。情報公開の部署に携わっている人であればなおさらのことです。ましてや非公開決定は、担当者レベルの問題ではなく、キャリアであろうと思われる上司も了解しているのですから。 どうもご回答ありがとうございました。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.3

>当初は「情報を保有していない」次に「情報保有の有無を公開することができない」というのは、明らかに矛盾しています。< どのような形で公開請求をなさったか分かりませんが、たとえば、1回目に「県道○号線○○町○番地から○番地を通過した乗用車がどの程度の速度で走っていたかが分かる資料一切」、2回目に「当該区間に設置されているいわゆるNシステムの記録」という形で請求されたとしたら、今回のような回答が帰ってくるかも知れません。つまり1回目は速度の自動測定装置が設置されていないため、また2回目は、Nシステムはその存在自体を警察が正式に認めていない代物のようですので、そのためということです。請求の仕方次第で、そういう行政的な答えが来ることは全くないわけではありません。 対抗措置としては、やはり不服申し立てをして、情報公開審査会で堂々主張することくらいしかないかなぁ……。

noname#7756
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 基本的に2回とも同じ請求内容で、Nシステムのデータの公開請求です。ただし、1回目は所有するデータの公開とともに、データから計算した平均速度の資料を求めたもの。非公開の理由として「情報を保有していない」となっていましたが、併せて、情報公開では「データを加工することはできない」とあったため、2回目は通過データのみの請求としました。 しかし、1回目の非公開理由の「情報を保有していない」ということとデータの加工不可は別問題ですので、2つの理由には矛盾があると考えています。 いずれにしても何らかの形で不服申し立てをするつもりですが、情報公開の審査会は、第三者で構成するとはいえ、息のかかった人ばかりと思われますし、行政不服申し立てにしても公平な審査が行われるのか不安が残ります。 とにかく行動に移さなければなりませんが、よい方法があればご教授くださいますようお願いいたします。

回答No.2

#1です。 警察関係は詳しくないので「一般人」に変更です。           「Nシステム」というのは、 盗難車両、手配車両の捜査を建て前として建造された自動車ナンバー自動読み取りシステムのことです。 ですから、情報公開してもスピード違反の証拠にはなりませんね。   しかも、このNシステムは国会でも、 その存在可否が議論されている状態です。 非常にデリケートな問題になっているので、 なおさら公開は避けるでしょう。   ちなみに「オービス」ではないのですか?            

参考URL:
http://www.npkai-ngo.com/
noname#7756
質問者

お礼

ありがとうございます。 あくまでも通行車両のナンバーや通行時刻を記録していると思われるNシステムです。信号がなく、制限速度が有名無実となっている一般どうがあるため、ナンバーと通行時刻、通行地点がわかれば、同一車両がNシステムを2点間通行した記録があれば、正確な平均速度が割り出せます。 デリケートであるから公開を避けるというのと、今回受けた対応をされるというのでは全く別の問題とわたしは解釈しています。 かなりの予算を費やしてNシステムを設置し、各種犯罪捜査等で使用しているというのは周知の事実です。また、それが警察官の私的利用目的で不正に利用されたのも広く報道されています。 それを「Nシステムによる情報を有するか否かについて公表すること自体できない」などとは理由になっているのでしょうか? もちろん、一般的に見て納得できる理由があり、それが正しく示されたのであれば納得できるのですが、行政機関が今回のような矛盾した適切でないと思われる対応をするというのに納得いきません。 皆さん、私の考えに誤りがあれば指摘ください。またアドバイスがあればお願いいたします。

回答No.1

私は、公務員です。 もう少し具体的な内容を教えていただければ、 アドバイスが出来るかもしれません。       

noname#7756
質問者

補足

早速ありがとうございます。説明が下手なのですが補足させていただきます。 請求先・・・県警本部長 請求内容・・・緊急車両の要件を満たしていないパトカーが、わたしを含め数台の車を先導して制限速度をかなり超過して道路を通行していたため、110番通報をしたところ、「警察の車両が速度超過をするはずがない。証拠はあるのか?」と言われた。そのため、速度超過を証明できる資料(具体的にはNシステムのデータ)の公開を請求したもの。 Nシステムのデータを公表しないというのはわからないでもないのですが、それぞれの非公開理由に明らかな矛盾があります。行政によるそうしたいい加減な対応に対して、抗議したいと思っています。 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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