B型事業所の利用者は「無職」になるのか?

このQ&Aのポイント
  • B型事業所に通っている利用者は「無職」と呼ばれることがあり、職務経歴書では書けるが履歴書や書類の職業欄では「無職」として処理される。
  • B型事業所の利用者は作業所に通って活動し、社会人と近似のライフスタイルを維持しているが、公的に職を持つ人間として扱われない場合がある。
  • B型事業所は利用者と雇用契約を結ばないため、「無職」とされる最大の理由であり、労働基準法も適用されない。利用者は訓練生や作業所利用者と形容されることもある。
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B型事業所の利用者は「無職」になるのか?

こういう記事を読んだのですが、 就労Bの利用者は無職なのですか?(´・ω・`) 「B型事業所で働いています!」と口でいくら説いても、 履歴書には書けませんし書類の職業欄に書いても 「無職」として処理されます。職務経歴書には書けるのですが、 そのぐらいでしょう。厳しいことを言いますが、 B型事業所に通っているのは「無職」と呼ばれても仕方ないです。 作業所に通って活動し社会人と近似のライフスタイルを 維持するのを「無職」に含めるのは乱暴かもしれません。 しかし、公的に職を持つ人間として扱えない場合があります。 内々でどう言うかは自由ですが、 「通所」は「通勤」と違いますし 「工賃」と「給料」は別物です。 「利用者」は「従業員」ではありませんし、 「仕事場」であって「職場」とは呼ばれません。 これら厳然たるニュアンスの相違を各施設長は本来意識すべきです。 付け加えますと、無職が悪いと言いたいわけではありません。 むしろ、無職であることは決して本人だけの責任ではないのが 持論です。ただ屁理屈をこねて無職の定義から逃れようとする 姿勢に疑問を感じるだけです。 雇用契約を結んでいない B型事業所は利用者と雇用契約を結ばない特徴があり、 これが「無職」とされる最大の理由と思われます。 雇用契約のあるA型事業所であれば 「パート・アルバイト」として扱われますが、 それがない以上「手に職を持っている」 と認められる証拠はありません。 ついでに、労働基準法も適用されません。 就労継続支援を受けるということは、 言い換えれば「就労に向けた訓練をしている」という意味であって、「就業し働いている」とはまるで異なります。 「無職」以外の言葉で形容するならば、 せいぜい「訓練生」か「作業所利用者」くらいでしょう。 同様の理由で移行支援の利用者も「無職」として扱われます。 作業内容が一般就労と遜色ないもの(カフェの接客など) であったとしても、雇用契約がない以上「働いている」と 見做されない場面はどうしても出てきます。 雇用契約を結ぶ就労形態に入るかフリーランスで 身を立てるかしなければ「無職」のままです。 B型事業所の利用者は「無職」になるのか? https://shohgaisha.com/column/grown_up_detail?id=1987

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

> 雇用契約を結ばない場合は無職になるということなのですかね? 他に職業があれば無職ということにはなりませんが,B型事業所に通っていること自体は,そのサービスを利用しているということです。 > それは雇用契約に基づく給与ではないということなのでしょうか? そのとおりで,給与ではありません。税法上も雑所得です。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 B型作業所の工賃は雑所得になるんですね。 勉強になりました。(*´∀`)

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

当然に,無職です。その記事に書いてある通りですね。

tasukete2018
質問者

お礼

やはりそうなるのですかね、 雇用契約を結ばない場合は無職になるということなのですかね? 就労移行の契約というのは福祉サービスの利用契約になるのですかね? そうなると、サービスを利用して報酬が発生した場合にもらうことにはなるが、それは雇用契約に基づく 給与ではないということなのでしょうか?(´・ω・`)

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