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失業保険受給の際の扶養がわかりません

先日、雇用保険の受給の説明会に出席してきた者です。私は、主人の扶養のままで手続きをしてしまいましたが、初めてインタ-ネットをやり、気になっていた、失業保険を検索したら、受給の際は、抜けなければならない。との事ですね。手続きの段階で保険証もすべて見せているのですがハロ-ワ-クの方から何も言われませんでした。何かおかしな点があれば、注意があるはずですよね。どうなのでしょうか。あと、妊娠の可能性もあるのですが(まだ病院で検査していない)、働く気はもちろんあります!このまま求職活動をし、ぎりぎりまで勤めたいと思っているのですが 妊娠していては、失業中とはみなされないのであれば、第一子を妊娠、退職をし、すでに一度受給期間を延長してもらっている身なのですが、またお願いすることはできますか。不正受給はしたくないので、どなたか教えてください 。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 働く意思と働ける状態であれば、失業給付を受ける資格はありますから問題ないでしょう。 ご心配でしたら、次の認定日に相談しましょう。

SHOWKEN
質問者

お礼

何度も、お答えくださいまして有難うございます。 次の認定日に相談してみます!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら再度扶養になる手続きをします。 なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有りますから、健康保険組合にお聞きください。 ハローワークで、この点について 詳しく説明しないのは、健康保険の扶養は社会保険事務所(又は健康保険組合)の管轄で、自分のとこは関係ないからでしょう。 受給期間の延長については、ハロ-ワ-クに電話をすれば教えてもらえます。

SHOWKEN
質問者

お礼

早速、お返事をありがとうございます。 扶養の件は、納得しました。受給の延長の方は、病院に行き、妊娠がはっきりするまでは、この次の認定日は普通に 行ってもかまわないのでしょうか。ぎりぎりまで働きたい意思を伝えて、失業保険を貰いながらこのまま求職活動することは無理ですか。

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