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事業主がアルバイトして稼いだ金を入金した場合
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>事業主からの借入金ではまずいの? 事業主勘定は別名事業主借と事業主貸という事業と事業主間の債権債務の混合勘定ですから意味としては一緒です。 事業側の仕訳は (現金預金)45000 (事業主勘定)45000 所得税は事業側の仕訳には出て来ません。 確定申告する際に収入の種類によって 給与収入 50,000円(給与所得控除後の金額) 事業収入 ×××円(事業所得の金額) 所得合計 給与所得と事業所得の合算 となり、その所得から所得控除を差し引いて課税所得を算出し、税率をかけて年税額を算出します。 ほんでもってアルバイトの源泉所得税5000円と事業の予定納税しているのならそれを合算した額と年税額を比べて、納付額が多ければ還付されますし、年税額より源泉+事業の予定納税が少なければ追徴ということになります。 分かりづらいかもしれませんが、確定申告書の用紙を見ながらこれを読んでもらうと、はぁなるほど・・・と思えるはずです。
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