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保育園について

現在は親の介護で保育園に入りましたが、近々、他の兄弟が親の介護をする事になりました。その為働きにでようと思うのですが、知り合いの会社の手伝い程度なので、給料も手渡しで年間100万円もいかないので源泉などの書類もでません。保育園を続けるにあたって申請などの書類は、就労証明しかだせないのですが、それだけで良いのでしょうか?またこの先の半年、もしくは一年度の申請の時に保育料を決める時にはどうすれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • freebar
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.2

質問にお答えします。  母親の就労によって、子どもを保育園に預ける場合、正社員・パート等の雇用形態は、問わないのが普通です。要は、働いているかいないかが重要なポイントです。  mama141さんの年間の収入が、所得税がかからない程度であった場合(夫の扶養の範囲内など)は、父親の所得税等で保育料を算定します。  勤め先の給与支払の証明(源泉等)が出ない場合は、確定申告をして役所に写しを提出してください。  預ける理由が変わっても引き続き保育園に通いたいのであれば、勤務先の就労証明書を一刻も早く取得して役所へ提出してください。今は結構待機児童が多い関係上、優先順位を付けられて退園させられることがあるみたいですよ。  

mama141
質問者

お礼

保育園に預けるのも結構大変なんですね(>_<) 色々と参考になりました。もし介護を他の兄弟がする事になり働く事になったらすぐに申請します! ご親切に対応をしていただきましてありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

回答No.3

保育園に子供を入れるには「家庭で保育ができない」ということが条件のはず。就労証明書があれば、そのことは証明できると思います。 源泉の有無や収入の多い少ないは基本的には関係ないと思います(優先順位を付けられることはあると思いますが)。 手伝い程度でも賃金をもらっているのであれば、源泉は出してもらうこどができると思いますが、何かの事情で出してもらえないのなら確定申告をしましょう。意味合いは全く同じです(むしろ確定申告の方が強いと思います)。 保育料は他の方が答えているように、旦那さんがそれなりの所得があり、所得税が課税されているようなら旦那さんの所得税で決まるでしょうし、もし母子家庭ならば、住民税も非課税でしょうから国の基準では保育料免除となるはずです。 基本的には前年分の所得税で決まりますので、この先半年は今までと同じ保育料になると思います。 年度の途中で大幅に収入が減ったとき(例えば離婚したときなど)は役所に申請しましょう。事実のあった翌月から保育料が変更になることがあるようです。(うちの町はそうなってるようです)

noname#7368
noname#7368
回答No.1

保育園に入ったのがお子さんで…このお子さんのママがmama141 さんということですね? パパはいらっしゃらないのでしょうか? パパがお仕事をしておられて生計をたてているのだったらパパの所得で保育料を決めます。その場合のママの給与の証明は、所得税がかかるほどの稼ぎだったら確定申告が必要なのでその書類で証明します。 100万以下だったら~家業の手伝いで金銭のやり取りがないような場合は適当な金額を書いて雇い主の住所氏名に捺印をするような書類が用意されていると思いますので…それで済むと思います。農家のヨメの友人の場合は”1日2時間労働=日給¥2000+不定期”と記入したそうです。

mama141
質問者

お礼

私の質問が足りなくてごめんなさいm(_ _)m皆様のおかげで色々と参考になりました(^-^)ビックリしたのは金銭のやり取りがなくても大丈夫なんですね。きっと家業だからでしょうか?親切にご回答いただきましてありがとうございました☆

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