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仮登記について
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必要書類は、申請書以外には 1.申請書副本 2.登記義務者の権利に関する登記済証 3.登記義務者の印鑑証明書 4.登記権利者の住所を証する書面(住民票抄本) 5.第三者の承諾書(印鑑証明書付) 仮登記後に登記された第三者の権利のと右記は本登記されることにより抵触する範囲において効力を失い抹消されますので本登記により抹消されることになる登記名義人の承諾書または裁判の謄本 6.農地法所定の許可書等 です。つまリ必要です。もし、拒否されるのであれば、約束と違う訳ですから、裁判を起こせば、勝訴します(訴訟費用は敗者負担)。
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- s-tomy
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仮登記をする際には、土地の持ち主の承諾書に実印を押印したものとその印鑑証明書があれば、もらう人が単独で「所有権移転仮登記」をすることができます。で、本登記する際には、↓shoyosiさんが下に掲げている書類が必要になります。なお、農地を贈与する際には、農地法所定の許可が必要になりますが、必ず許可がでるとは限らないので、農業委員会(だいたい市区町村の役所にある)に確認を取った方がよいでしょう。
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