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通勤経路の証明書

y-y-yの回答

  • y-y-y
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回答No.6

> この場合、どんな書類を通勤のための証明として使用したらいいですか? ・ 住民登録を本当にしているのか(住所不定か否か)、国籍を調査(日本国籍か否か)、口頭と住民票で本当にその住所なのか合致しているか、等々を調査。 ・  通勤手当を支給している場合は、通勤費支払いに対しての税務調査が入った時の対策や、自宅をごまかして不当に通勤手当を取得しているとの社員間の不満対策。 ・ 勤務先が1月1日現在の住所で、所得税を担当の税務署、住民税の納付先の自治体を合致させるために住民票で調査。 ・ 通勤途中の事故等で受傷した場合、業務災害になるので、業務災害かを調査のために、通常の通勤ルートかを調べる資料。 ● 通勤手当が、公共交通機関の料金を含めているならば、通勤定期の期限内のコピーと、住民票(3か月以内、コピー不可)。 それに、通勤定期の記載の最寄りの駅からの自宅(住民票の場所)の住所表記と、その場所の略図。最寄りの駅までの通勤方法。 ● 通勤手当が、公共交通機関の料金が出ていないなら、公共交通機関の利用の有無と、住民票(3か月以内、コピー不可)。 公共交通機関の有無によっては、最寄りの駅からの自宅(住民票の場所)の住所表記と、その場所の略図。または、勤務先までの通勤方法。 ● 公共交通機関の利用が、自家用車での高速道通勤が認められているならば、車のETCカードのマイレージ登録と、ETC車載器の通勤日のプリントアウトの提出。 プリントアウトの提出て通勤日を突合して、高速料金を実費支給いする。 当然、前述し同様に、自宅から勤務先までの略図、自宅住所の表記、住民票(3か月以内、コピー不可)。 ETCカードのマイレージの登録(ETCカードのポイント・割引の登録) https://www.smile-etc.jp/ ETC利用照会の登録(ETC車載器の登録。つまり、車ごとの登録) https://www.etc-meisai.jp/

ayumcom
質問者

お礼

ありがとうございます。住民票が県外にあることは伝えています。知り合いと同居のため、マンション名義は自分ではないと伝えました。郵便物くらいですね、証明として使えるのは。でも、郵便物ではだめです(行政が出した郵便物はいいらしい)、とのことで普通の郵便物ではなかなか難しいようです。

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