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自分の住所を空き地や公園に位置する場所にすることは

自分の住所を空き地や公園に位置する場所にすることは可能なのでしょうか? 転入届けの際、問題ないのですか?

みんなの回答

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4247)
回答No.8

多分役所よりも、地図製作会社が気付くでしょうね。 日本の道路地図の精度は、人海戦術で世界でもピカ一です。 また国土地理院も、住居者の名前が入った警察などで使う地図を作製、発行しています。 バレるのは時間の問題です。ところで何かメリットあるの?

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5097/13328)
回答No.7

住民登録の事であれば居住の実態がある住所を届け出なければ公正証書原本不実記載等罪になる可能性が高いですね。 地域にもよるかも知れませんが、居住可能な住所かどうか確認した上で登録を受け付けますので、居住不可能な住所だと受理されません。 本籍地であれば日本国内の好きな所に置く事ができます。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1098/5198)
回答No.6

居住実態がなければできません。

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.5

うちの役場ではチェックしなかったですよ。 「うちの市区町村であればどこに住んでいただいても(住民登録)いいですよ」 だそうです。

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  • emaxemax
  • ベストアンサー率35% (43/121)
回答No.4

転入届ということは市役所等に行うのですよね。 ならば刑法に問われます。 第157条第1項 公正証書原本不実記載等罪 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2996/6708)
回答No.3

転入届を出すということは、その自治体の各種の住民サービスを受けるための「住民票」の作成を依頼することです。 自治体では、建物の税金を徴収のための管理簿等がありますから、住居表示の地域でも、番地表示の地域でも、机上で住居があるか無いかは分かります。 しかし、転入届時はすぐには分からないでしょうね。 でも、住居表示番号の地域の場合は、自治体が住居表示番号を許認可しますから、空き地や公園には、住居表示番号が無いので、住居の有無はすぐ分かります。 自治体では、公的文書を発送する時は、前述の様に空き地・公園には住居表示番号が無いので発送は出来ませんね。 自治体や、一般郵便物を、番地で発送しても、郵便局では、空き地・公園には住居が無いと、発送元へ戻すでしょう。 宅配便も、番地では、場所がどこか分からないから、発送元へ戻すでしょう。 この様に、郵便物が戻って来ると、自治体では転入届がおかしいと調査をするでしょう。 調査結果、空き地・公園では自治体の職権によって、強制的に住民票を削除になり、住民サービスを受けられなくなり、「住所不定」となります。 ----------------------- もし、質問の趣旨が、戸籍の場所(本籍地)のことならば、公園・空き地でもOKです。 日本の戸籍は、日本国内で住所の場所が、表示が出来るなら、どこへ本籍を置いてもOKです。(住居表示番号の地域には、「番地」と「住居表示番号」との両方がありますが、さの地域では「住居表示番号」で本籍地の登録となります。 中には、皇居の住居表示番号を本籍地にしている人もあります。 ただ、本籍地には、建物名の表示がありませんので、他人に皇居の住居表示番号を見せても、どこの場所鳴りかが分かりません。 もし、本人が死亡した時に、皇居の住居表示番号を家族が分からない恐れもあるし、また、夫婦単位での本籍の場合も、配偶者が皇居の住居表示番号を分からない恐れもあります。

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noname#239865
noname#239865
回答No.2

現住所とは居住しているところです。 本籍地であればできる場合があります。

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

出来ません。 住居があるかどうか役所で確認をされます。

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