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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の口座から費用を出すのは可能でしょうか?)

親の口座から費用を出す方法は可能?

このQ&Aのポイント
  • 親の口座から費用を出す方法を知りたいです。以前、口座の管理については娘に任せると、母から委任状を書いてもらっています。
  • もしも母が認知症と診断され、デイサービスや老人ホームに入ることになった場合、私が母の普通預金を引き出して費用を払うことは可能でしょうか?
  • 銀行に認知症という言葉を言わずに、私が母の費用を支払う方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.4

キャッシュカードは作っていないのでしょうか? なければこの機会に作成をお薦めします。    委任状などなくても、お母様に関わる必要費用は当然口座から引き出して大丈夫です。 実際、私も両親の口座管理をしていましたし、父親が亡くなった際には葬儀費用もあらかじめ引き出していました。 (死亡すると口座は凍結されます)

mainichisusi
質問者

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ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • OldHelper
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回答No.5

近所の郵便局に母親の代理で、窓口で預金を引き出そうとしたら、 「委任状」を書いてくるように書類を渡されました。 家に帰って、母に書いてもらい持参したところ、〇をつけるところが 記入漏れしていたので、その場で丸をつけようとしたら、局員が 「本人でないとだめです」と強引に言われて、自宅に引き返して 母に丸を付けてもらって再持参して、やっと引き出せました。 それに懲りて、「任意後見制度」の申請をして「代理人」登録しました。 代理人用のカードを作ってくれて、通帳にも使用代理人記名されています。 母には定期的に通帳を見せて報告しています。

mainichisusi
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ありがとうございました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

相続の事を考えると、何のためにいくら使ったのか、記録と証明(領収書など)が必要ですが、使う事自体には問題ありません。管理を任されている親族、子で同居でもあればなおさら。親の保護者はあなたになりますし。 ただ、定期預金の解約などはできないので、早いうちに書き換えや、もしくは成年後見人になった方が後々の手続きは簡単になると思います。委任状だけでは定期の解約すらできないはず。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.2

別に認知症と言っても口座から出金などできます。 不正利用でもないですし、大丈夫ですよ。 私も出歩くことが困難な母親の口座管理して、費用など支払ってますから。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

Q、母の普通預金を引き出すことは可能でしょうか? A、もちろん、可能ですよ。  それが不可能だったら、世の中大混乱。寝たきりの要介護5の親を窓口に連れていくなんてことは誰もしていませんよ。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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