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平成11年当時の普通口座の解約は第三者でも簡単にできましたか?

認知症になった1人暮らしの叔母の財産管理をしてる者です。 ひとつだけ腑に落ちない点があります。 平成11年12月に某地方銀行の普通口座を解約した事が、取引履歴照会(有料)でわかったのですが、 その当時は通帳と銀行のお届け印を持参すれば、誰でも解約できたのでしょうか? それとも家族であれ、解約には委任状が必要だったでしょうか? 手元に通帳と銀行のお届け印鑑が見あたらないので、誰が解約したのか わからなく、スッキリしないのです。 叔母は認知症になってしまったので、当時の事は全く思い出せません。

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  • ryuzen69
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回答No.3

以前、金融機関に勤めていたものですが 本人確認がきちんと義務付けられたのが確か平成15年頃だったと思います それまでは各金融機関によって手続きがさまざまで 本人といえば通帳、印鑑があれば払い戻ししたり 身内といえば委任状か電話での確認をしたり さまざまだったと思います。 取引履歴などは確かにご本人様でないと伝えることができないので (他の方に教えてしまって後で裁判になると負けてしまうので) 本人確認を行うという規定があると思います(印鑑登録まで求めるかどうかはちょっとわかりませんが) 後は、他の方でいらっしゃいましたが認知症の方の場合、成年後見制度を利用している方もいらっしゃいました。 検索をするとすぐ出ると思いますので今後のことも考えて考慮されてみてはいかがでしょうか?

noname#114167
質問者

お礼

元金融機関勤務の方からの回答ありがとうございます。 >本人確認がきちんと義務付けられたのが確か平成15年頃だったと思います 「印鑑偽造事件」があってから、本人確認が義務付けられたのは 今からおよそ5年前の平成15年頃ですよね。 それ以降から通帳にお届け印を押さなくなりました。 また、満期のお知らせのハガキにも口座番号は一部伏せ字に変更になりました。 >取引履歴などは確かにご本人様でないと伝えることができないので >(他の方に教えてしまって後で裁判になると負けてしまうので) 「当時の引き落とし伝票のコピー見せる事は可能だが、手渡す事は裁判の時に必要なのでできない」 と銀行員が言った理由は「裁判上不利になる」からですね。 でも、何故本人確認でなく、印鑑登録証を求められたのか未だに不明です。 成年後見制度も検討しておりますが、私が財産をこれ以上集約できないまでに 整理してしまったし、通帳と印鑑の盗難にあっても、本人の身分証明書保険証 (つまり叔母82歳相当に見える女性)でないと引き落とせないので、被害にあう確率はかなり低いと思います。 認知症がもっと進行したら、財産は県外に住んでる長女に全て預けようと思ってます。 実は誰が通帳を解約したのか、まだ未解決なのです。 でも、事情を詳しく説明したら、最終的に銀行側は叔母本人の同行があれば 私にも誰が解約したのか当時の伝票のコピーを見せてくれる事になりま した。

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その他の回答 (3)

回答No.4

以前、金融機関に勤務しておりました。 確かにその頃は今ほど本人確認が厳しくなかったです。 ただ、明らかに他人とわかるときは委任状の提出を求めてました。 ただこの辺の取り扱いは銀行ごとに差があったかもしれません。 >初回のみ本人(叔母)がA支店にいたので、本人確認(保険証で)はでき >たはずなのに何故?印鑑登録証明が必要だったのでしょうか? なにをもって本人確認とするかの取り扱いは各銀行に任されています。 保険証には本人の写真がありませんので、何かと組み合わせて有効としている銀行もあります。運転免許証なども持参していたのに印鑑証明が必要だったのでしょうか? 銀行が裁判云々と言うのは、もし将来相続争いで裁判になったときに、コピーが証拠として出回ることを警戒しているのでしょう。 正規な手続きを得て本人が所持した記録なのかどうか、わからなくなりますからね。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり、以前の金融機関は甘かったですよね。 おそらく叔母が解約したのではなく、実子が解約したので 家族でもない者に、証拠伝票を見せる事を躊躇してる事も想像できます。 >保険証には本人の写真がありませんので、何かと組み合わせて有効と >している銀行もあります。 保険証の提出の要求がなかったのは、写真がないので信頼性にかけるからでしょうか? >運転免許証なども持参していたのに印鑑証明が必要だったのでしょうか? 82歳と高齢かつ、もともと運転免許証は取得しておりませんので、 おそらく銀行は運転免許証はないものと判断して、印鑑証明書の要求をしてきたのでしょう。 印鑑証明書でわかるのは現住所くらいですよね。 実印=銀行のお届印ではありませんので。 叔母が多数所有してる印鑑の中に、A支店のお届印がないのが気になります。 もしかすると、実子が所有してるのかもしれませんが・・・ 「将来相続争いで裁判」というのは全く考えられないのですが、 過去の事例として銀行にあったのでしょうか。 叔母が遺言書を書かない限り、法定相続で子供に均等割で決着つくと思いますが・・・ 認知症が進行すると、今後遺言書を書く能力もなくなるでしょう。 叔母が認知症である事と家族ではなく、甥の私が財産に関与してるのを 警戒したのかもしれません。 いずれにせよ、誰が解約したのかわかりますので、補足欄に報告して締め切らせて いただきます。

noname#114167
質問者

補足

昨日、本人を連れてB支店に行ったところ、 「普通口座の解約」伝票のコピーを見せてもらえました。 解約したのは叔母本人でした。 今回は印鑑証明書は必要なく、叔母の保険証のみの提出だけでした。 しかも、保険証のコピーも要求されませんでした。 A支店の届印がないと書きましたが、よく見たら郵便局の届印と 兼用でしたので、紛失はしておらず一安心でした。 どうもお騒がせいたしましたm(_ _)m

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  • beqoo16
  • ベストアンサー率25% (17/67)
回答No.2

平成11年のご解約であれば、まだ10年経過していないので、当時の書類はあると思うのですが。 金融機関によっては、書類や伝票の保管期間が違いますが、解約時の書類は最低でも10年保管と思われます。 実際私は窓口業務をしていた頃、こういう問題はありましたので、保管期限の到来していないものに関しては書類を見せて納得してもらっていましたが・・・。 それから当時は通帳とお届け印があれば、ご本人依頼ということで誰でも解約処理していたと思います。また、定期預金などによっては手続きが難しくなり始めた頃ではないかと思います。

noname#114167
質問者

補足

回答ありがとうございます。字数制限オーバーになってしまったのであえて補足に書きます。 まず、重要な事を書き忘れました。 叔母は、今年の2月頃に現金400万円の盗難にあい、民生員と一緒に?警察に被害届を出したようです。 現金以外に通帳も盗難で、銀行に盗難届でをしてるのですが、 認知症なので、その事件当時の記憶がほとんどないようなのです。 これらの事件には私は一切関与してなかったので、銀行には正確に伝えてませんが、 一言「過去に盗難騒ぎがあった」事実は伝えてあります。 「解約してあります(いつ誰が解約したのかの手書き伝票は残ってる)」と、昨日B支店から 私の自宅に電話がくるまで数日間かかりました。 おそらく、B支店に伝票は保管してなく本店から引き出すのに時間がかかったのだと思います。 実は、厳密にいうとA支店で口座を作成したのですが、口座解約だけはB支店になっており、 ちょっと面倒になりました。 A支店で取引履歴を調べるのに、印鑑登録証明をとりに行ったりしてたので、 A支店とB支店に通算で5回出向いてたのですが、未だに結論を教えてくれない始末です。 初回のみ本人(叔母)がA支店にいたので、本人確認(保険証で)はできたはずなのに 何故?印鑑登録証明が必要だったのでしょうか? 取引履歴を調べるのに、本人確認(保険証で)で調べてもらえないのでしょうか? 今までの調査でわかったのは、約250万円の定期預金(満期のお知らせが私の手元にあります)が 取引履歴を見ると、平成11年12月までに総合口座(定期含)が普通預金に変更になり 平成11年12月に残高が1万円程度になっていた事です。 その寸前の平成11年12月の同日に誰かが350万円を振込み、現金で350万円を 叔母が引き落とした事実だけはA支店で確認しました。 金額が大きいので、まずはその時の履歴を調べましょうという事だったのです。 そこまで教えて、どうしてB支店では誰が口座解約したのか教えてくれないのでしょう? ANo.1に書いたように、解約証拠伝票のコピーでさえ見せてくれない状況です。 A支店で「裁判の時に必要なので、叔母の伝票のコピー (厳密には平成11年12月の350万円の引き落とし)を手渡す事も できない」と言われたのが気になります。 同日に350万円を振込み、現金で350万円引き落とした記録が残ってます。 誰が350万円を振込んだのかは調査依頼はしてませんので、 ここら辺を怪しまれたのでしょうか? 私は「裁判」をおこすような事は一切いたしておりませんので、ここら辺の事情が 全く理解できませんです。 後日(24日)に別件で、叔母の定期預金400万円を解約する予定なので その時に本人がいれば 解約した時の証拠書類を見せる事ができるという事になりました。 おそらくA支店は駅から遠いという単純な理由で解約したのだと思います。 昭和62年までは亡夫の名義の口座だったので、車を運転できる亡夫が管理してた口座 であった事に間違いはありません。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

届出印鑑と通帳があれば、かなり最近まで誰でも口座を作るもの、口座を解約するもの、預金するもの、出金するのもできましたよ。 本人が行なっていると言えばいいのだから・・・ 今のように本人確認がうるさくなったのはつい最近です。

noname#114167
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 昔は通帳と届け出印鑑があれば、本人確認なしに現金引き落とせましたよね。 それと同じように、口座を解約するにも本人確認なしに届出印鑑と通帳があれば 解約できたはずですね? 実は、今回の取引履歴照会で最終的に誰が解約したのか教えてくれなかったので 不信に思いました。 本人(認知症になった叔母)の依頼であれば、誰が解約したのか教えてくれるというのですが 今回は叔母は付き添っておらず、甥の私には詳細は教えてくれなかったのです。 (それにしても、叔母がいなければ教えられないという電話をもらえれば、すぐに叔母 を銀行につれていったのですが・・・銀行の対応が曖昧ですね) 銀行が躊躇してるところを見ると、おそらく解約したのは叔母の実の娘かもしれません。 銀行の届出印鑑が見つからないのは、実の娘が保有してる可能性があります。 当時、実の娘(私の従姉妹)はマンションのローンで困っており、叔母から定期的に 仕送りしていた振込手帳も見つかりましたので、その関係かもしれません。 解約前に叔母自分自身の口座に350万円を振込み、振込当日に現金で350万円を 叔母が現金で引き落としていた記録を見ると、どうも親子間でお金のやりとりをしていた感があります。 最終残高は1万円強なので、その証拠を消す為に口座の解約と印鑑を破棄もしくは 従姉妹宅に持ち帰ったのだと想像します。 暴露してしまいましたが、それが真実なら私は従姉妹には問い詰めません。 もう一度、何故最終解約者を教えてくれないのか銀行に問い合わせてみます。 もし、叔母自身が解約したのなら銀行側もずいぶん慎重になってますね。 事実「裁判になった時の為に、解約した時の伝票はコピーでも見せられない」と 言われました。 この意味がよくわからなくて質問する事になりました。 叔母自身が解約した証拠(筆跡)があるなら、それを見せてくれてもいいでしょう?

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