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市町村の地籍調査における測量の資格

全国的に行っている地籍調査に於いて入札した測量業者又はその下請けが現地境界確認の立会いをしていますが、その際、測量の資格(何種類かある)は必須か否か、市町村によってまちまちかと思いますが、皆様の市町村ではどうでしょうか。また、確認するにはルールがのっているもの(特記仕様書?)は役所で閲覧できるものなのでしょうか?また当地域は無資格者のようです。パートやアルバイトが立ち合いを行い杭を見落とす等、無責任なことが発生しないのか疑問に思っています。

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回答No.1

一般的な常識として「土地家屋調査士」又は「測量士」の資格を持つ者を有する測量会社が入札に参加、落札してると思います。 上記資格をもってないと測量会社を立ち上げることが出来ないし、入札にも参加出来ないでしょう。 測量の資格を持っていないと実際に測量作業を出来ないわけで(一般人では難しい)民有地の人と現地立会い前に、測量資格を持った人が測量を行い境界ポイントに仮杭など目印を設置します。 現地立会い時は役所の国土調査係の人が必ずいます。 立会い時に測量会社が雇っているパートやアルバイトも立会いの手伝いをすることはあると思います。 測量資格を持った人も一緒に現地立会いすることがほとんどですが、測量資格を持った人がいなくても役所の国土調査係の人がいれば問題なしです。

JYAJYUJE
質問者

お礼

専門的なご回答ありがとうございます。入札したのは地域では大きい測量専門の法人で、現地に来ているのは、その下請けで測量士1名が在籍している小さな法人の無資格者です。現地に来るのはその無資格者(まとめ役)と、その下のバイトらしき2名程度と地域の協力員(手伝い)と、現地住民です。役場は一切来ませんでした。なので、ルールブックを見たいのです。

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その他の回答 (1)

回答No.2

疑問、心配に思ってることを自治会区長さんに相談してはどうでしょうか? 自治体区長さんから役所に話をしてもらう。 都合が合えば貴方も自治体区長さんと一緒に役所に行くこと。 私は現地立会い時、どこの自治体も役所の担当者が来ると思っていましたが違うのですね。 ルールブック的な物は役所に無いでしょう。 役所担当者は2、3年毎に代わるので、前の担当者から引き継いだやり方(昔から役所でおこなってるやり方)で境界立会いをしているのでしょう。 貴方の地域の住民が大らかな人が多いとか山林地区とかの理由で、今まで問題が起きなかったのでしょうね。 都市部や口うるさい人がいる地域では問題が起きるので役所担当者が立会い、境界の説明しないと国土調査の事業が進まないです。

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