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借地権交渉について教えてください(その2)

noname#4720の回答

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

この問題は非常に難しい問題だと思います。 monchan-man2さんのおっしゃること、私ももっともだと思います。 その上で、私は私なりの説明をさせて頂きます。 まず、ご質問にお答えする前に、地価の説明から致します。 一口に地価と言いましても、 A.実勢価格(売買価格) B.公示価格(国土交通省発表)、基準地標準価格(都道府県発表) C.固定資産税評価額、相続税・贈与税評価額(路線価) などの種類があります。 上記の価格の関係は、おおよそAの価格の8~9割がBの価格。Aの価格の7~8割がCの価格というような関係になっております。 しかし、バブル崩壊後、大都市の地価暴落地域においては、Aの価格よりもCの価格の方が高くなってしまった地域もあります。 ですから、必ずしもA>B>Cの関係にあるわけではありません。単にそのような傾向があるというだけです。 お分かりかとは思いますが、基本的には、売買契約の場合、両当事者の合意によって価格も決まるわけで、「公示価格がいくらになっているから」とか、「固定資産税評価額や路線価がいくらだから」といっても、その価格でないといけないというようなものではありませんので、その点はお間違いのないようにお願い致します。 以上のことを前提に、以下、ご質問に対する説明を致します。 1.手数料について 地主さんがおっしゃる『手数料』というのが『借地権譲渡承諾料』としての意味であるとすると、借地人が賃貸人である地主に借地権を売るに際し、借地人が地主に対して借地権譲渡承諾料を支払うことを命じた判例というのは、私は知りません。向学のため、本当にそのような判例があるのであれば、是非教えて頂きたいです。純粋に。 『名義書換手数料(?)』なのだとすると、今回の場合、土地所有者がその地上の借地権を購入するわけですから、借地権は混同(民法179条)により消滅しますので、仮に借地権が登記されていたとしても、その借地権の抹消登記をすれば良いだけです。ということは、登録免許税は1000円です。 また、建物の所有権移転登記の登録免許税は、建物の固定資産税評価額の1000分の50です。 その他に、司法書士さんにお願いした場合でも、何らかの相談が必要になって、その相談料を含めたとしても、せいぜい司法書士費用として10万円はかからないと思います。 借地権譲渡承諾料というのは、借地権を旧借地権者から譲り受けた新借地権者が賃貸人である土地所有者に支払う物であるものと考えます。或いは、後のトラブル発生を未然に防ぐ意味からも旧借地人と新借地人の双方が平分して負担するものと考えても、今回のように借地権を譲り受ける者が土地所有者である場合に、旧借地人側が一方的に全額支払うというのは理屈に合わないと思います。 買主が地主であっても、通常の他の第三者に対して借地権つきの建物を売却するのと同じです。借地権の売主である旧借地人が負担するべきものは旧借地人が支払うのは当り前として、買主が支払うべきものは、今回は、買主=地主なのですから、地主さん本人の負担になるのが筋です。 2.借地権割合について こちらも頭の痛い問題です。 今回の借地契約は、旧借地法の適用を受ける契約です。 あと3年で2回目の更新期を迎えるとのことですから、普通に考えれば借地契約締結時の契約期間(1回目)が30年、1回目の更新(『合意更新』同法5条1項)で更新した期間が20年ということで、現在までの契約の総期間は47年ということだと思います。 建物も当然それに見合った築年数が経っているものと思います。 旧借地法の規定によりますと、借地権の契約期間満了前であっても、建物が「朽廃」した場合には借地権は消滅する(借地法2条1項但書。新借地借家法においては同様の規定はありません)となっております。 この「朽廃」とは何かと言いますと、災害などを原因とするのではなく、自然状態において建物の形をとどめず、建物としての効用を全く失ってしまったような状態のことを言います。 現実には、木造家屋であっても、建物保存のための小さな修繕や、建物の構造部分に関するような大規模な修繕などを適宜行っておればかなりの年月もつものです。 しかし、判例の傾向としては、通常の修繕の場合には問題はないものの、大規模な修繕を施さなければならないような場合には、実際に「朽廃」の状態になったときではなく、その大規模な修繕がなされなかったならば「朽廃」の状態になったであろう時期に借地権は消滅するものと考えている傾向があり(大判昭和9年10月15日、最判昭和42年9月21日)、今回のご質問の建物の状態がどの様であるかによって、建物の建て直しに賃貸人が異議を述べない場合(同法7条。堅固建物の場合、当初の建物滅失後30年。非堅固建物の場合、当初の建物滅失後20年、それぞれ借地権存続)を除き、借地権そのものの価値に影響が出てくるものと思います。 大規模な修繕など必要なく、小規模の修繕を適宜行っていけば、まだまだあと20年間以上は十分使用に耐えうる建物であるとするならば、借地権割合の変更を認める必要はないと思います。 いずれにせよ、両当事者の合意によって売買は成立するもので、基準をどうするかによって今回の場合も数百万単位で金額が変わるため、どちらも安易に妥協はできないと思います。場合によっては、裁判所の調停や訴訟にして判決をもらう必要が出てくるかもしれません。 来週、弁護士の方と相談なさるそうですから、その時に十分ご納得のいくまでお尋ねになって下さい。 ご健闘をお祈り致します。

ninochan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。価格はあってないようなものなのですね。 私も、1についての手数料は10万ちょっとで足りると思うので、230万もとるのは どうも、ふにおちません。 2についての、「朽廃」の件は、実は私も気になっていました。確かに、老朽化して いますし、1階は、築30年ですが、2階は確かにもっと古いです。前のスレッドに 書きましたとおり、地主さんは、この家をそのまま、こわさず、リフォームして、 新たな賃貸人に貸す予定だそうです。当初は、こともあろうに、そのリフォーム代 まで請求されたのですが、なんとか、それは、取り消してもらいました。 どうも、地主さんは、更地にされるのは、いやな様子です。230万もとられるなら、 更地にしてお返しします!と前回の交渉でいったら、びびって(?)、 撤回したそうです。(両親談)

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