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私人逮捕の際に【羽交い締め】で犯人を死亡させた場合

noname#233772の回答

noname#233772
noname#233772
回答No.1

私人逮捕は法令の例外として認められている行為であって、誰にでも義務付けられているわけではありません。制圧は最小限にとどめるべきであり、抵抗する犯人と闘ってまで逮捕することを求めていません。 その趣旨からいえば、目的が制圧であっても、結果として死なせてしまった場合は「過失致死」に問われるかもしれません。もっとも、犯人が免責されるわけではなくて、あくまで「あなたの行為」が問題になります。

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質問者

補足

現行犯人は何人(なんぴと)でもこれを逮捕できると法律で定められています。 そして、抵抗する犯人を制圧するために必要な実力行使も認められ、 警察官と私人とで行使できる実力の範囲は変わらないという判例があります(しおかぜ事件)。 最近、警察官による犯人の制圧で、犯人を死亡させる事例が起きていますが、 警察官が罪に問われる事例は少ないです。

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