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相続欠格になる内容について

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 脅迫により、父の遺言を撤回・変更させた者として > 民法第891条 第4号に抵触し、相続欠格になると思うのですが なりません。生前の出来事を対象とします。 なお、保険金請求権は、指定された個人の固有の財産、遺産ではありませんので、遺言の対象でなく、指定された「法定相続人」固有の財産です。姉が無理難題を押し付けてくるなら、姉を相手に裁判を起こし、判決をかちとって保険会社に請求するしかないでしょう。

noname#233576
質問者

補足

保険金請求権ですが、契約している損保の場合、被保険者(亡くなった父)の権利です。ですから、相続対象になります。

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