強制執行後の生活保護受給者への債権取り立てについて

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者が借金の債権取り立てに遭った場合、裁判所の強制執行が行われる可能性があります。
  • しかし、差押えできる財産がない場合、回収は困難となるため、何度も裁判を起こす場合もあるでしょう。
  • また、強制執行以外にも手紙や電話、訪問などの方法で債権を取り立てることもあります。
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  • 締切済み

裁判所の強制執行後

現在 生活保護を受給しています。 数年前に病気で働けなくなりローン代金が払えなくなりました。 その時は相談して一度請求をストップしますが状況が変わったら連絡してください という事で収まりました。 ところが債権が移動したらしくそこかの取り立てが厳しい状況です。 向こうからも裁判します との連絡もありますし取り立てのプロなので裁判になると思います。 うなれば強制執行になっていくと思うんですが 当然差し押さえになる様な物もないのでそれでは回収出来ないと思うんです。 そこで回収出来なければ何度も裁判を起こして強制執行をするものなのでしょうか。 それとも後は手紙や電話 訪問で取り立てる様な形になるんでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

とにかくこういう場合は、生活保護を受けているし、支払うお金がありませんという。また相手がいくらかの入金を要求されても入金しない。 ケースワーカーに報告する。 あとは相手の出方を待つ。 裁判を起こされない限り強制執行できない。 金額によりますが、万が一裁判所から書類がとどいたらすぐに、異議を申し立てする。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

債権者が変わったという事は、元の債権者は回収をあきらめて格安でどこかへ売ってしまったのでしょう。ゼロよりはマシという事です。 次の債権者次第、という部分が大きいと思いますが、一般的には、生活保護者に取り立てしたところでどうにもならないので、裁判費用も無駄になってしまいます。 説明すればある程度はあきらめるかもしれませんが、、 ただ、そういう債権を買うところは、要するにそういうところなので、結構しつこかったり荒っぽかったりします。 また、あなたが働けるようになれば当然取り立てもできますから、それまで時効にならないように色々な手を打つという事もあると思います。費用対効果がどれほどのものかによると思いますけど。 できれば、自己破産等してしまえば良いのかと思いますが、受給中は弁護士費用などを出すのが問題になるかもしれません。保護司と相談されて下さい。

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