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日本人がカジノギャンブルをやることは法的に犯罪なの

日本でカジノなどでギャンブルをやることは違法であるため、日本人が海外旅行へ行きギャンブルをすることは違法で犯罪行為であるのだと 日本人弁護士さんが言っていました。 なんで日本の警察はラスベガスでギャンブルをして来た人間を牢屋にぶち込まないのでしょう?またそのような犯罪行為をテレビで公然と語る芸能人だけでも逮捕起訴するべきではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coopo33
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.3

そんな規定はありません。

asuki07
質問者

補足

国外犯規定では、日本国外において第二編の罪の罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用することが可能とされています。一般的な犯罪である普通刑法など実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指しています。 日本人が海外でギャンブル行為を行った場合においても、刑事実体法において定められているその国の刑法が適用されるよう定められているため犯罪となりますので、日本人が海外でギャンブル行為を行った場合でもその日本人は日本において犯罪者です。とのこと。

その他の回答 (6)

回答No.7

国内では基本的には違法ですが、国営とか公営は例外とされています。芸能界は阿呆を撒き散らすのが仕事です、真似する阿呆な一般人は心配ですが。

asuki07
質問者

補足

いえ、日本人は国外でギャンブルをすることも違法です。 これは国外犯規定により、日本人は海外でギャンブルをすることも犯罪となります。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10495/33006)
回答No.6

要するに質問者さんが言わんとすることは、「歩行者用信号機が赤信号なのに道路を渡った歩行者は違法だ」とか「道路にポイ捨てをするのは違法だ」ってことでしょ。 まーそらまそうなんだけど、だからといっていちいち逮捕していたら警察官が何人いても足りないよねって話ですよね。 質問者さんも、くれぐれも横断歩道がない場所で道路を渡りませんよう。

asuki07
質問者

補足

> まーそらまそうなんだけど、だからといっていちいち逮捕していた >ら警察官が何人いても足りないよねって話ですよね。 犯罪行為であるラスベガスでギャンブルやってきた、韓国でギャンブルしてきた、マカオでギャンブルしてきたと、テレビで公然と語る芸能人などは事実上の自供もしている訳ですので逮捕起訴すべきですね~。 > くれぐれも横断歩道がない場所で道路を渡りませんよう ちなみにですが、横断歩道がない場所では、しっかり周囲確認を行っての横断は合法です。 また前提として横断歩道がない場所においては歩行者優先が原則です。

回答No.5

過去、国内で、海外賭博絡みで逮捕された有名人が2人ほどいますが、いずれも賭博罪ではなく、背任などによります。 逮捕された人がいない、というわけではありません。 なお、以前は規定がなかったのですが、国内にいて、海外のサーバーで実施されている賭博や、海外の賭場に遠隔で指示を出して賭博に参加するのは違法になりました。 その弁護士さん、こちらのことを言ってるってことはありませんか?

asuki07
質問者

補足

国外犯規定では、日本国外において第二編の罪の罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用することが可能とされています。一般的な犯罪である普通刑法など実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指しています。 日本人が海外でギャンブル行為を行った場合においても、刑事実体法において定められているその国の刑法が適用されるよう定められているため犯罪となりますので、日本人が海外でギャンブル行為を行った場合でもその日本人は日本において犯罪者です。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.4

補足を拝見しました。 もう少し詳しく言うと、先ほどの刑法3条の国外犯規定では、以下の行為を禁じています。 「建物などへの放火の罪」 「建物などを水びたしにして損害を与える罪」 「私文書偽造、虚偽診断書作成、偽造私文書行使と電磁的記録を不正に作り出すこと、また使わせた罪」 「私印偽造と不正使用などの罪」 「強制わいせつ、強姦、準強制わいせつと準強姦、集団強姦、未遂罪、強制わいせつ致死傷、重婚の罪」 「殺人の罪」 「傷害と傷害致死の罪」 「業務上堕胎と同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷の罪」 「保護責任者遺棄の罪と遺棄致死傷の罪」 「逮捕と監禁、逮捕致死傷の罪」 「未成年者略取と誘拐、営利目的略取と誘拐、身の代金目的略取など、所在国外移送目的略取と誘拐、人身売買、被略取者所在国外移送、被略取者引渡しなどの罪」 「名誉毀損の罪」 「窃盗、不動産侵奪、強盗、事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦、強盗強姦致死の罪」 「詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪の罪」 「横領の罪」 「盗品譲受けなどの罪」 ・・・以上となりますが、ここに賭博・ギャンブルの文言はありません。 ということは、逆を言えば国外犯規定に該当しない=違法ではないとなります。

asuki07
質問者

補足

国外犯規定では、日本国外において第二編の罪の罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用することが可能とされています。一般的な犯罪である普通刑法など実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指しています。 日本人が海外でギャンブル行為を行った場合においても、刑事実体法において定められているその国の刑法が適用されるよう定められているため犯罪となりますので、日本人が海外でギャンブル行為を行った場合でもその日本人は日本において犯罪者です。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

いえ、日本の法律は海外でギャンブルをしたとしても適応されません。 これは国外犯規定によります。 詳しくは述べませんが、刑法3条では「国外でも、以下のことをしたものは罰する…」みたいなことが書いてあって、そこにはギャンブル・賭博は書いてありません。 したがって外国でカジノをする限り、罰せられることはありません。 よく芸能人が、ラスベガスでいくら使ったと豪語していますが、もし違法ならばとっくに事情聴取を受けているはずです。

asuki07
質問者

補足

いえ、日本の法律は海外でギャンブルをしたとしても適応されます。 これは国外犯規定により、過去には売春などでも適応しており、日本人が海外でギャンブルをすることは犯罪です。

  • coopo33
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.1

その弁護士の言っていることが間違っているから。

asuki07
質問者

補足

日本人がギャンブルを行うことは犯罪です。 海外でのギャンブル行為であったとしても国外犯規定により犯罪となります。 パチンコはギャンブルではないですが、カジノはもろギャンブルです。

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