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19歳少年による痴漢に遭いました。

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回答No.7

追伸です。 供述調書をとられたそうですが、改めて被害届を出す必要があるかどうかは私もよくわかりません。親告罪であるため、調書で詳細に被害状況を述べても被害届を正式に出さないと裁判に進展しないことも考えられます。金銭的な償いを求めるのであれば被害届を出す方が良いと思います。起訴状が相手に届いて驚き、示談を言ってくれば納得できる金額を決めればよいと思います。

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