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19歳少年による痴漢に遭いました。

noname#235426の回答

noname#235426
noname#235426
回答No.5

私は法律の専門家ではありませんが・・・。 >今後、被害届を出すのでしょうか? 「あなたはどうしたいのですか?」です。 もし、届を出したい場合でも、警察が「被害届を受理できる内容かどうか?」により、ともすれば「この件は、被害届を出せません」と言われてしまうケースもあるからです。 あと、「未成年だから、訴えていくことができない」と思い込んでらっしゃるようですが・・・。 例えば、5歳の幼稚園児が国道でサッカーやってたとしますね。同じ5歳のお友達3人と。 で、蹴ったボールが飛んで行って、道沿いの、ある1軒のお宅の窓ガラスを割ってしまい、たまたま窓の下あたりで座ってTV見てた80才の婆さんの頭に上にガラス破片が降ってきて、運悪く、婆さんの目に刺さって、片目が失明してしまったら、あなたが思ってるような「19歳の犯行だから(書類だけで済む)許される」と? いやいや、5歳の子供には親(保護者)がいたら、未成年者のやったことでも、保護者に責任があるのです。 よって、相手が19歳であっても、親に対して、何等か言っていくことはできます。 ただし、あなたは「示談金も慰謝料も」と書かれてますが、こういう慰謝料については、病院での診療のように、Aという検査をしたから何点で・・・というような、これこれこれくらいから、これくらいまでの程度の痴漢行為被害については「いくらである」という、ルールはないです。(不謹慎な言い方ですが「相場?」のような感じで、過去の裁判事例ならあるかもしれません。あれば、参考にされるでしょう。) それにしても、『DNA鑑定』だの、再現だの、時間取られ、迷惑かけられますね(被害にあった、その上にです)。 しかも、心理的なことを言いますと、再現させられると、被害時に1度嫌な思いしてるのに、再現時にまたイヤな思いをさせられるのですね。 文中に「約20分も!」とありますが、もっと早く声をあげればよかったのに!と、今さらながらに思います。 面倒でも、役所などでやっている、無料法律相談へ行き、複数の弁護士さんの意見をきいてみることをアドバイスさせていただきます。 冒頭に書きましたが、「あなたはどうしたいのか?」です。 つらい思いをさせられたから。 この少年に、二度と痴漢させないようにお灸すえる意味も含め、慰謝料を要求したいのか? それとも、「事件」として書類上だけで済ませ、相手の親に頭下げてもらうだけで、終えるのか? 警察で被害届を受理されたとしても、警察が相手に「慰謝料をナンボ払え」なんて、言ってはくれませんよ。自分でうごかないと。(それに、あの「(されっぱなし。無抵抗の)20分ほど」というのが、「あなたも容認した」になりはしないかどうか、法律専門家に、日本語の言いまわし方法を相談しておいたほうが・・・と素人は思うけど。) <余談>TVドラマ風にキレイゴトを言えば、「相手の男性は19歳で、平均寿命からしても、この子の将来も長くあるから・・・」なのでしょうけど、そんな仲よしこよしで、すませていいものだろうか? 米国では、そういう性犯罪者は「繰り返す」と印象付けられているようですが・・・。(余談終わり) 犯人逮捕に協力してくれたバス運転手さんと、バス会社さんへはお礼を言うのが礼儀なのですが、反面、運転手は、乗客の安全を守れなかったという点で、もしかすると、やり手の弁護士ならバス会社を相手取って(バス会社にも)何らかの名目でお金を要求するかもしれません。運転手は、車内の様子も、ある程度はミラーでみえているはずですので。

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