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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト先で提出した住所 確定申告)

アルバイト先での住所確定申告に関する質問

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >私自身はこのまま確定申告をすれば、課税されることなく(125万未満でしたので)年末調整されていない所得税が還付されます。…… 「非課税限度額の制度」は、【所得税】には【ありません】。 ですから、「合計所得金額125万円以下」という数字も所得税とは【無関係】です。 なお、「所得税」は、「所得」から「所得控除(しょとく・こうじょ)」を差し引いた【残額】に所得税率を掛けて算出するだけのシンプルな税金です。 式にすると以下のようになります。 --- ・収入-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除(の合計額)=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉所得税額=納税額(マイナスの場合は「還付」) --- もちろん、「所得が複数ある」「分離課税の所得がある」など人それぞれの事情により式は変わりますが、基本となる式は上記の通り単純です。 (参考) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >3 税額の計算方法 > 上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した【総所得金額】から、【所得控除の合計額】を控除し、【その残額】に税率を乗じて税額を計算します。 --- 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。「必要経費」に相当する控除です。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 >……親の勤め先に通知されるのでしょうか?それとも税務署から直接親に通知があるのでしょうか? 親御さんが「確定申告書」を税務署に提出している場合は、原則として「所得税の納税者」である親御さんに連絡が来ます。 「提出していない」場合で、なおかつ【市町村が気がつけば】、【税務署経由で】「源泉所得税の納税者」である事業主(≒会社) に連絡が来ます。 このような「扶養控除の是正」は珍しいことではありませんが、その仕組みは「所得税」と「個人住民税」の両方の【実務】に詳しくないとよく分からないと思います。 「もっとよく知りたい」という場合は、以下の記事が参考になります。 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ※古い記事ですが、仕組み自体は今も変わりません。なお、マイナンバーの導入によって、今後は「国(≒税務署)」と「市町村(の役所)」の連携がより深まると思います。 不明な点があれば補足してください。

noname#254082
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明が不足しましたが、A社から毎月3%ほど天引きされて納税していた分があるので還付されるという意味です。 扶養者への通知についても、詳しい説明をありがとうございます。

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