PSE法と事業届出についての疑問

このQ&Aのポイント
  • PSE法に基づいて電気製品にPSEマークを付けるためには、事業開始から30日以内に事業届出が必要です。
  • しかし、旧法での事業登録をしていれば、新たに事業届出の必要はないという情報もあります。
  • 製造品目が変わっていないのであれば、旧法の時に登録されていれば問題ないかもしれませんが、詳細を調査する必要があります。
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PSEの事業届け出について

電気用品安全法(PSE法)について教えて下さい。 PSEマークを電気製品に付けるには、事業開始から30日以内に「事業届出」をしなければなりませんが、旧法(電気用品取締法)で事業登録をしていれば新たに届け出の必要は無いと聞いたのですが本当でしょうか? ちなみに製造品目は旧法の頃と変わっていません。 当時の担当者が退職しているので詳細を調べています。 すみませんが、ご教授お願いします。

noname#230358
noname#230358
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noname#230359
noname#230359
回答No.1

そういうあいまいなのは直接確認した方が良いですよ。 経済産業省のHPのPSEのページに問合せ先があります。 問い合わせてみたらいかがですか?

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分でも再度確認してみます。

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