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テロ等準備罪につきまして皆様にお聞きします。

ww_xの回答

  • ww_x
  • ベストアンサー率24% (18/75)
回答No.1

論点が二つあります。 (1) 組織的犯罪集団とはなんなのか (2) テロ等準備罪(以下、共謀罪と呼ぶ。字数が少ない)の対象になる犯罪はテロ・殺人などの重要犯罪だけでなく、その他軽微な一般犯罪も含まれる。 この2点について引用記事は政府説明をうのみにして判断してます。政府説明は法務省作成の定例文によっておりますが、その定例文は各地弁護士会から見れば欺瞞的説明であると判断されてます。 法案さえ通してしまえばあとは何とでもなる、という法務省の考え方とみられます。 法務省作成の政府説明によれば、「共謀罪は「組織的犯罪集団」だけに適用されるので一般人には関係ない」ということですが、これは共謀罪に対する反対論が出てから作成された反論的説明でしかなく、そもそも共謀罪法の法文においてはそんな趣旨ではない。 これは「組織的犯罪集団」とは何なのか、という定義にかかわる問題ですが、即ち容疑者が組織的犯罪集団に属してないなら共謀罪の枠外であり、組織的犯罪集団に属していれば共謀罪の枠内であるということから、「組織的犯罪集団」とは何なのか、が問題の要点になります。 ですから共謀罪法の中に組織的犯罪集団に関する定義事項が確実に存在しなければならないはずのところが、不十分な定義記述しかないため、法全体が法的意味を成していない。不完全な法であるということです。 この部分について、法務省・政府は「組織的犯罪集団」とはいわゆる「テロ・殺人などを行うものすごく悪い奴ら」だと考えてくれと口頭で要請しているだけであって、しかし共謀罪法にはその種の具体的文言はない。 同時に並行して行われる安倍晋三などの政府要人の口頭説明においては、「組織的犯罪集団とは共謀罪法の適用犯罪を計画準備実行する組織化された集団である」としています。 共謀罪の適用犯罪は277あり、その中には生活に身近な犯罪が沢山含まれていますが、それら277の犯罪を計画準備実行する組織化された集団を「組織的犯罪集団である」とする見解を述べているのです。 こういう2種類の矛盾的説明を堂々と繰り返している政府高官たちなのですが、そもそも法文内にその種の具体的正確な定義条文がないのを見れば、法さえ成立させてしまえばあとはどうとでもなる、という方針なのでしょう。 当面は法務省説明のように組織的犯罪集団とは「ものすごく悪い奴ら」という解釈で捜査機関は対応するのでしょうが、何かのきっかけで、或いは国会での口頭説明の記憶が薄れる10年後くらいには共謀罪法の条文に基づいて、法文通りに解釈されるようになるのでしょう。 また現在は、捜査機関がそれら一般犯罪の被疑者を逮捕するまでに至らない段階での令状なしの任意捜査を実施しても違法とはならない状況にあります。組織的犯罪集団の定義が法的に不完全で、捜査機関に恣意的権限を付与してしまっているからです。 捜査機関、並びに権力側は共謀罪法を根拠に隠密裏に容疑者の内定調査を実施できるようになった、ということです。その人物を逮捕等して表ざたにならない限り自由自在です。 この点が共謀罪成立によって発生する最も危険な部分である旨、知識人の一致した見解です。

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質問者

お礼

御回答頂きまして有難うございました。 大変勉強になりました。

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