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会社が源泉徴収票をくれません

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >この場合どうすればいいですか。 >税務署に行って不受理届というのを出すのでしょうか。 まずは、「今の職場は経費とかごまかしてるような会社だと思います。」というような”憶測(おくそく)”で判断するのはやめましょう。 疑心暗鬼(ぎしんあんき)になるだけで何もいいことはありません。 --- なお、「不受理届」とありますが、おそらく『源泉徴収票不交付の届出書』のことかと思います。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm この「源泉徴収票不交付の届出手続」は、会社との契約が「雇用(こよう)契約」である場合に【のみ】行える届出です。 ですから、「手元に雇用(こよう)契約を証明できる【書類(契約書)】が何もない」という場合は、「そもそも雇用(こよう)契約で仕事をしているのか?請負(うけおい)ではないのか?」というところから考え直す必要があります。 --- ちなみに、【仮に】、「会社との契約が請負(うけおい)契約である」という場合は、会社は『給与所得の源泉徴収票』を【交付できません】。 理由は単純で、「請負(うけおい)契約で仕事をして受け取る(支払われる)お金」は【給与(所得)ではない】からです。 仮に、交付してしまえば(会社は)所得税法に違反することになります。 --- なお、【仮に】、「手元に雇用(こよう)契約を証明できる【書類(契約書)がある】=間違いなく給与である」という場合は、これ以上会社に言っても”らち”があかないでしょうから、税務署に相談してください。 ただし、この時期は「(事業主など)確定申告が義務の人」の相談で税務署の職員さんは手一杯ですから、「(給与所得者など)確定申告する義務の【ない】人」は、税務署が暇になる(職員さんに余裕が出る)4月くらいまで待って相談したほうがよいかもしれません。 --- 「確定申告書の提出義務があるか?ないか?」は一概に判断できませんが、「給与所得者」の多くは、会社が行う「年末調整」が確定申告の代わりになる場合が【多い】です、 また、「年末調整」は会社の都合で「やったり、やらなかったり」は【できません】。 【条件がそろっていれば】、必ずしなければなりません。(むろん、会社が義務を果たさない場合でも給与所得者に責任はありません。) (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >……労働条件のうち、特に重要な部分については【書面の交付】が義務づけられています。 --- 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(【請負】)契約を結んで働く人 >……一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「【事業主】」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることは【できません】。…… *** 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。…… --- 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** ◯補足:請負(うけおい)契約について 「請負(うけおい)契約」は、「雇用(こよう)契約」のような厳しいルール(労働法や所得税法などで定められた義務)があまりなく、言ってみれば”ゆるい”契約です。 ですから、実際には雇用契約同然で仕事をしてもらっているにも関わらず、「税務申告や保険の適用などは(ルールがゆるい)請負契約で処理している」というような事業主も少なくありません。 もちろん、ご質問の会社がそうだとは言っていませんし、私には確かめようもありません。 あくまでも、「世の中にはそういうこともあるので【可能性】として考慮する必要がある」ということです。 そして、繰り返しになりますが、「可能性を考慮する」ことと「憶測で判断する(決めつける)」ことはまったくの別物です。(たとえば、「契約書はないけれど雇用契約(として処理されている)に違いない」というのも決めつけです。) --- なお、「給与所得の源泉徴収票の不交付」のように「国税に関する困りごと」ならば「税務署」が相談窓口になりますが、「雇用契約に関する困りごと」の相談は「労基署(労働基準監督署)」が窓口になります。 ちなみに、「民間の相談窓口」は、税金のことは「税理士(事務所)」、「雇用契約など労働法に関すること」は「弁護士(事務所)」ということになります。 ※「弁護士資格」は税法も含めたオールラウンドな法律相談を請け負える資格でが、小さい事務所の場合は「専門にしている分野の法律」以外の相談は受けなかったりします。 また、「社労士(社会保険労務士)事務所」でも「職場のトラブル」の相談を受けるところはあります。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……この税理士制度においては、納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… *** 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx

shawndia
質問者

お礼

ありがとうございます。雇用だというのは会社との確認ではつきりしています。後会社が脱税されてるのは憶測ではなかった事がはっきりしました。税務署に相談者します。

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