母親の簡保生命保険受取人変更について

このQ&Aのポイント
  • 母親の簡保生命保険受取人変更について相談します。受取人が問題を起こす可能性があり、法的な問題も心配です。
  • 母親が亡くなった後の費用や家族の管理について悩んでいます。受取人を変更して保険金を活用したいと考えています。
  • 母親の簡保生命保険の受取人を変更する方法や法的な問題について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

母親の簡保生命保険受取人変更について

読んでくださってありがとうございます。 同じ内容の質問、回答があるかもしれませんが、急ぎますので質問させて頂きました。 母親が死亡したら簡保生命より保険金が支給されるのですが、受取人が兄になっています。 この兄が、金銭面で問題があり、私も親も借金返済など迷惑がかかりました。そういう兄が 受取人になっても、すぐに散財してしまうのは目に見えてます。親がいなくなったあと、実家は 誰も住む人が居なくなり、お墓の管理などもあり、近所の親戚にお願いするしかありません。 私の家も、裕福ではなく、保険金でそれらの費用をまかないたいと考えております。まだ母親 が存命というのに、こんな質問をしておかしいかもしれません。近々、法事のため帰省します。 その時に母親が納得してくれたら、受取人を変更したいと考えておりますが、もし変更できた として、「勝手に受取人を変更した」と兄から難癖つけられないか、法的にどうなのか、心配 です。 このあたり、どうしたらいいものか教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

かんぽに限らず、生命保険は相続財産ではありません したがって、相続人の遺留分の権利はありません しかしながら「みなし相続財産」として相続税の対象になります 生命保険の死亡保険金は昔の簡易保険は被保険者本人になっていました その場合、被保険者死亡で自動的に「法定相続人」が受取人になります ただし、トラブルが多かったために、現在は死亡保険金受取人を 契約者が指定する「指定受取人」になっています。 したがって、いかなる法定相続人とはいえ、死亡保険金には 何の権利もありません。 また、死亡保険金の受取人は、契約後も契約者が記入し、 その受取人と被保険者、契約者の続柄に妥当性があれば 保険会社はいつでも変更申請を受け付けます。 現在の受取人が、お兄様との事ですが、受取人の変更には 手続き的にも、法的にも、お兄様には何の権限もありません また、お母様がお兄様にわざわざ言わない限り、保険会社からは 何の通知もありませんし、契約者以外からの問い合わせには たとえ子供からでも、個人情報保護の観点から、一切答えません。 難癖をつけられるのは、家族間の問題ですが、法的にはどうにも 出来ません

teru7852
質問者

お礼

850058様 ご丁寧な返事ありがとうございます。 兄には、本当に迷惑かけられましたが、ちょっとしたことで逆切れして(笑) 電話、メールなどを拒否されました、いい歳して子供みたいだと呆れるばか りです。縁を切りたいところですが、そうもいかないところが辛いです。 散々、迷惑をかけながら、「保険の受け取り人は、俺だから」といった どや顔は一生忘れられません。 余計なことを書きました、親身になってくださって感謝します。

関連するQ&A

  • 簡保生命受取人の変更について

    諸事情により、母親の簡保生命受取人を兄から私への変更手続きをしました。 一緒に郵便局に行って母が自筆で書類を書いて、受取人を私にしました。 受付証を頂き、私が保管しているのですが、遠方の母宅に郵便局から電話が あり、変更ができないといわれたとのことです。母親は耳が遠く、軽度の認知症 も患っており、何故変更できないのか郵便局の人から聞いたかどうかと言っても 良く聴こえなかった、意味がわからないけど、「変更できない」というのだけは、 しっかり聴こえたと言ってます。先程、連絡を受けたので、郵便局への問い合わせ は来週月曜日になってしまいます。私は結婚して名字も変わっているのですが、 続柄を「娘」と書いてました。また郵便局からは、私の身元を確認されませんでし た。まさか、兄が受取人変更を察知して郵便局側に何か申し立てをしたのか? 等と余計なことを考えたりしています。 月曜日まで待てば良いのですが、いろいろと気になってしまってこちらに質問さ せて頂きました。受付証を頂いたけど、変更できないってことはあるのでしょうか?

  • 簡保保険の受取人

    郵便局の、かんぽ保険に詳しい方お願いします。介護施設に入っていた高齢の小母が亡くなりました、小母は生涯独身だったので子供がいません。 小母の兄弟も両親も亡くなっています、近親者は甥の私きりいません、保険の受取人が私の父(小母の弟)になっていましたが、5年前に亡くなっています、3年前から小母は体が弱り、自活できなくなり私が保証人になって介護施設に入所し、私が支払いや洗濯などの世話をしていましたが、保険金受け取り人が父のままだった為、私が受取人になるには審査が必要との事です。 甥の場合は受取人順位が7番目以降との事で受取人になるのは難しいかも?、と言われました。 今現在、近親者は私だけです。小母からも自分の保険で葬儀などやってほしいと言われていたので、引き取って葬儀と私の家の墓に埋葬しましたが、30万程度の保険なのにおりないのでしょうか? かんぽ保険側に、どの様な申請をしたらいいのでしょうか?教えてください。

  • 生命保険の受取人

    生命保険の受取人について質問します。 契約者→母親(私の) 被保険者→私 受取人→母親 私が小さい頃に父親が私の為にと契約者になっていたもので父親が他界後に母親が契約者になりました。 保険料は父親と母親がずっと払っています。 主人が受取人を俺(主人)に変更しないのか? なぜ変更しない? 俺の保険(結婚後に加入)はお前(私)が受取人になっているのにお前が死んだ時に俺が受けとるのがない。と言ってきました。 私が払っていたなら変更するけど、ずっと母親が払ってくれていたものなので、変更できない(気持ち的に)と答えました。 税金のこともあります。 主人は怒り、よーくわかったわ!と機嫌が悪くなりました。 俺だったら受取人を変更する!と言います。 私の考え方は間違っているでしょうか? 主人の言い方だとお前がオカシイと言っているようです。

  • 死亡受取人が私の生命保険

    母親が加入した、母親が死亡した際に、死亡受取人が私(娘)の生命保険の証券を渡してくれました。 近々、その母親が施設に入ることになり、兄がその保険を解約して施設の費用にするので証券を渡せと言われました。 先々贈与してもらえるものとして、そのまま持っていたいなと思うのですが、渡した方が良いのでしょうか? ※OKWAVEより補足:「保険」についての質問です。

  • 生命保険の受取人変更について

    現在、保険の被保険者は、自分なのですが、受取人は、父になっています。これは、親が昔からかけていてくれたものなのですが、このたび、結婚したので、受取人を妻に変更したいと考えています。 この変更は、簡単にできるのでしょうか? それと受取人を父から妻に変更する場合、相続税などの関係でデメリットがありますでしょうか?

  • 生命保険 死後の受取人変更について

    初めての質問なので至らぬところがあるとは思いますが、暖かく見守ってください。 まだ10代のため保険金の仕組みが良くは分かっていませんが質問させて頂きます。 父親に20年来生命保険が掛かっていますが、受取人・名義人が共に母親になっています。(保険金のお金を払っているのは母方の祖母ですが、こちらとは先週合ってる間柄です。) しかし、母親は離婚して以来、母方の親族を含めた誰もが消息を掴めていません。 変更せずに父親が亡くなってしまったのですが、このままでは受取人である母親に保険金が行ってしまうのでしょうか? また、そうならないようにするにはどのような対処をすれば良いでしょうか? 上記二つの回答をよろしくお願い致します。

  • 生命保険の受取人

    兄が亡くなりました。 兄は3年前に離婚をしていました。 生前、生命保険の受取人を父に変更したいと言ってたのですが、突然の死で前妻のままになっているのですが、これはもう仕方ないのですか?

  • 生命保険の受取人の変更手続き

    私の親族に関する話しです。 年老いた母親(85歳)が長年かけてきた生命保険(死亡時受け取り生命保険)の受取人の名義を長男としてきましたが、諸般の事情により、受取人名義を長女に変更したいのですが、受取人名義の変更は可能でしょうか? 可能なら手続きはどのようにすればよいでしょうか? なお、年老いた母親は足が不自由な程度で、行為能力も責任能力も充分な状態です。

  • 簡保の受取人を勝手に変更

     始めまして、教えてください。 義理の父の簡保の保険に入っていて、満期になりました。 始めは契約者と受取人が私で(お金は全額私が払いました)被保険者は義理の父です。途中で保険の人に税金が少なくなるように、契約者と被保険者を同じにするように言われその通りにしました。  義理の父は痴呆症で徘徊をし広報や警察に探してもらったりしながら一緒に生活をしていました。  ある時突然義理の父の息子が義理の父を連れて同居を始め、お金をよこせと弁護士を通じ言ってきました。(10日位で)その2ケ月もたたない内に簡保の受取人を自分に変え(再交付して義理の父を連れて行ったみたいです)今裁判中で和解案を裁判官が出し、こちらの条件で簡保の受取人はそのままでと出した所、息子に代わっているのを相手の弁護士から知らされました。  受取人変更後2カ月しない内に息子は成年後見人に自分が家裁に申し立て、息子はならず別の弁護士がなりました。 今も裁判はしてるのですが、こちらの弁護士も裁判官も名義変更は出来ないと言っていたので、変更したを聞いた時みんな驚いていました。  郵便局に聞いた所、義理の父が歩けて自分の名前が書けるなら受取人を変える事もできるし、これからも成年後見人が居ても、歩けて名前が変えられるなら自由だと言いました。 このような事が許されるのでしょうか? 警察に行くと郵便局の人に言ったら、行っても仕方ないのでその裁判でケリをつけてと言われました。  これは横領になるのではないでしょうか?裁判は始めの6千万寄越せという争いで、裁判官はこちらが今まで生活費全て出してきた事や、息子が一切何もしなかったことからかなり小額の和解金で、息子を縁を切れという事です。  長文になりましたが、教えてください。

  • 夫が生命保険の受取人を変更してくれない

    結婚して1年弱です。結婚前に入った生命保険の受取人が彼の母親になっています。もちろんほかには彼は保険はかけていません。彼の転勤で私は無職になってしまったし、この先子供の事も考えています。でも彼が変更するという意思表示をしてくれないんです。 こういうことって、受取人になる本人からはなかなか主張できませんし、彼はきっちりしている性格なので、ただ忘れているのではなく、変更したくないのではと考えたりします。私の保険を受取人を彼に変更する作業をした時に、彼が「自分も変更しなきゃ」と言ってくれなかったのがその答えのような気がします。 彼の母親は一人暮らしで、現在こちらから仕送りをしていますし、彼には自分が養わなければという意識が働いているようです。でもうちは保険を2つ入る余裕はないし、仕事を失った私はとても不安です。 直接聞ければいいのですが、正直デリケートな部分なので、こじれると大変な問題になりかねません。 それで、彼と同じような立場の方、私と同じような立場の方にご意見を伺いたいと思います。

専門家に質問してみよう