母親の簡保生命保険受取人変更について
- 母親の簡保生命保険受取人変更について相談します。受取人が問題を起こす可能性があり、法的な問題も心配です。
- 母親が亡くなった後の費用や家族の管理について悩んでいます。受取人を変更して保険金を活用したいと考えています。
- 母親の簡保生命保険の受取人を変更する方法や法的な問題について教えてください。
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母親の簡保生命保険受取人変更について
読んでくださってありがとうございます。 同じ内容の質問、回答があるかもしれませんが、急ぎますので質問させて頂きました。 母親が死亡したら簡保生命より保険金が支給されるのですが、受取人が兄になっています。 この兄が、金銭面で問題があり、私も親も借金返済など迷惑がかかりました。そういう兄が 受取人になっても、すぐに散財してしまうのは目に見えてます。親がいなくなったあと、実家は 誰も住む人が居なくなり、お墓の管理などもあり、近所の親戚にお願いするしかありません。 私の家も、裕福ではなく、保険金でそれらの費用をまかないたいと考えております。まだ母親 が存命というのに、こんな質問をしておかしいかもしれません。近々、法事のため帰省します。 その時に母親が納得してくれたら、受取人を変更したいと考えておりますが、もし変更できた として、「勝手に受取人を変更した」と兄から難癖つけられないか、法的にどうなのか、心配 です。 このあたり、どうしたらいいものか教えてくださいませ。
- teru7852
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質問者が選んだベストアンサー
かんぽに限らず、生命保険は相続財産ではありません したがって、相続人の遺留分の権利はありません しかしながら「みなし相続財産」として相続税の対象になります 生命保険の死亡保険金は昔の簡易保険は被保険者本人になっていました その場合、被保険者死亡で自動的に「法定相続人」が受取人になります ただし、トラブルが多かったために、現在は死亡保険金受取人を 契約者が指定する「指定受取人」になっています。 したがって、いかなる法定相続人とはいえ、死亡保険金には 何の権利もありません。 また、死亡保険金の受取人は、契約後も契約者が記入し、 その受取人と被保険者、契約者の続柄に妥当性があれば 保険会社はいつでも変更申請を受け付けます。 現在の受取人が、お兄様との事ですが、受取人の変更には 手続き的にも、法的にも、お兄様には何の権限もありません また、お母様がお兄様にわざわざ言わない限り、保険会社からは 何の通知もありませんし、契約者以外からの問い合わせには たとえ子供からでも、個人情報保護の観点から、一切答えません。 難癖をつけられるのは、家族間の問題ですが、法的にはどうにも 出来ません
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