歯科医の初再診料や医学管理費について

このQ&Aのポイント
  • 歯科医に行ってきたが、初再診料や医学管理費が高額なので妥当性を検証したい。
  • 医療費控除の場合、どれだけ戻ってくるのか知りたい。
  • 医療費領収書が税金がかからない理由や印紙税の課税対象について知りたい。
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歯科医に行ってきたが、初再診料が234点、医学管理

歯科医に行ってきたが、初再診料が234点、医学管理費等が110点で 合計334点で個人負担が1030円は妥当なの? 今回の費用を医療費控除した場合 いくらぐらい戻ってくるのだろうか? 領収書に記載してある、 印紙税法第5条の規定により収入印紙不要とは、どう意味なのだろうか? なぜ医療費領収書は税金がかからないのだろうか? 5万円以上の医療費の場合は印紙税がかかるのだろうか? 営業に関しないもの、有価証券、預貯金証書等、特定の文書に追記した受取書はなぜ非課税なのだろうか? 診療報酬はなぜ点数制度なのだろうか? マウスピースで歯の噛み合わせ(歪み)が 無くなるまでにはどれぐらいかかるのだろうか? マウスピースで噛み合わせを無くす場合と 医療費控除.診療報酬の点数制度の 利点、欠点、限界、盲点とは? 現在の日本の医療の 利点、欠点、限界、盲点とは? 医療、税金カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 http://blog.livedoor.jp/sampo777/archives/cat_50018418.html (別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの 別表「一」の非課税物件とは、 契約書などの金額が1万円未満ものや、売買金額が3万円未満のもの、手形金額が10万円未満のものなどです。) https://ja.m.wikipedia.org/wiki/マウスピース https://ja.m.wikipedia.org/wiki/診療報酬

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回答No.1

日本歯科医師会の「社会保険歯科診療報酬点数早見表(1)」の平成28年版が下記リンクから確認できます。 参考 http://www.koyu-ndu.gr.jp/images/20160401tensuu.pdf 初診の歯科診療料234点、及び歯科疾患管理料(100点)+文書提供加算(10点)だと思われますので、合計344点(1030円)は初診時にかかる最低限の費用になりますね。 ごくごく妥当な価格であると思われます。 以上、ご参考まで。

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

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