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繰延資産の償却

フランチャイズで2店舗(A・B)経営しているのですが、そのうちの1店舗(B)を今月止めようとしているのですが、その場合、Bには繰延資産の償却残(加盟金等のもの)があるのですが、その場合一括償却できるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • buno
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

出来ます。 法人税法基本通達の8-3-6(繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入) で、 「繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する」 とされています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/08/08_03.htm
buno
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

繰延資産は、費用を資質の効果が及ぶ機関の月数であんぶんするものであり、Bにはその効果が打ち切られる形になりますので、繰延資産の償却残は全額、当期の費用として計上することになります。

buno
質問者

お礼

ありがとうございました

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