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繰延資産の償却
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出来ます。 法人税法基本通達の8-3-6(繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入) で、 「繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する」 とされています。
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- superdogcurry
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繰延資産は、費用を資質の効果が及ぶ機関の月数であんぶんするものであり、Bにはその効果が打ち切られる形になりますので、繰延資産の償却残は全額、当期の費用として計上することになります。
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