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リース契約の新車(BMWプラグイン)の契約

4月に納車。納車時に少し振動音が大きいのではと指摘したが、これは異常有りませんとのこと 5月に音が大きくなった為に再度正規ディラーに確認。不具合がわかり部品及び道具の取り寄せに 2週間(その間ガソリン走行)修理2週間の1ヶ月。8月にドライブレーン異常でダウン。 正味2ヶ月しか乗れていないのにディラーより充電設備の問題などこちらの責任を示唆された。 リース契約書を読み返したが、新車の交換は可能なのか?リース料及びBMW自動車保険料の返却は出来るのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadasi8
  • ベストアンサー率41% (1187/2828)
回答No.3

リース車であろうが購入された車であろうが新車の交換はどのメーカーでもあり得ませんねデイーラーは修理で対応するだけですが、もちろん瑕疵をデイーラーが認めても新車交換はありません新品のエンジンやミッションその他パーツを新品と交換はあります(実際に私もリース契約した新車を、デイーラーから直接乗って帰ってすぐにエンジンの不調が発生したので、新車交換を当然申し入れたが、デイーラーは必ず直るまで修理しますというだけでこの車も3年かけてエンジン、ミッション、最後にはECUまですべて新品交換となりその間は代車に乗っている期間の方が長かったですね。同僚には笑われっぱなしでした。) ですから、回答は新車交換は基本無理ですしあまり突っ込みすぎるとデイーラーにクレーマーとみなされて逆に損ですよ、ですから納得いくまで修理してもらうしかありませんね。ましてリース契約を途中解約するとあなたにリース契約会社より違約金を請求されますのでバカバカしいし大損です。

kurione
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり交換は無理ですよね。今日、部品交換しても同じ現象がでるので、再度部品を取り替えるそうです。悲しい。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

リース契約は、レンタルとは全く違います。 どこが違うのかというと、 レンタルは、不特定多数の人に貸し出すために、車両を用意しますが、 リースは、契約者のために車両を用意します。 なので、リースであれば、好きな仕様やオプションが選べるのです。 その代わり、リース期間中は解約するばあい、契約の違約金が発生することになります。 この違約金はリースの残り期間に相当するよなものが設定されています。(契約時に見ているはずです。) 修理などに関しては、リース会社は感知しておらず、販売店と契約者の間の話になります。 自動車保険は使わないのならあその間止めたり解約することができますので、後から請求などはできません。 修理することが可能なものに対して、新車との交換なども出来ません。 充電設備の問題と言われていますが、その設備はだれば依頼して設置されたのでしょう? こういうのは、本当なら、車屋に一括で依頼していれば、車屋が設置業者を依頼したものなんだから、そちらで問題ないか確認するようにということも可能です。 でも、こういうところでケチって他の会社で。とあると、責任の所在が分散されてしまうのでトラブルになりがちな話もあります。 複数の内容が出てくるまだ成熟されていないものに関しては、そういう責任が分散されないような方法で、進めていく方が良いのですけどね。

kurione
質問者

お礼

ありがとうございました。現在のディラーとの付き合いは15年車も4代目で3代目よりリース契約としました。車両保険も、リース契約も車の会社の純正?です。今回の充電設備も全てディーラを通してしていただいたのですが・・・・残念ながら該当部の部品を交換しても、同じ現象がおこり再度本部に問い合わせ、部品交換するそうです。 ありがとうございました。

noname#222867
noname#222867
回答No.2

例えば新車を買って契約と色が違う これは商品が違うのですが、交換は判例でも出来ません、価値が違う分をサービスで補填します 新車買って不具合があった、この場合は初期不良の修理で対応となり、交換はできません さて、レンタルの車ですが 交換はできません 修理で対応するなら、修理で済ますものです その間失った損失についてはサービス、あるいは一定の補償金で対応となります プラグインとは多分電気自動車、充電設備をご自宅にあるものと思います 当然充電はご自宅でしょうから、リースの先方はあなたの環境に瑕疵があると主張するでしょう まずあなたは自分の充電設備に問題がないと証明しなければなりません 電気設備ですから、電力関連業者と思います 解約したいとの事ですが、設備の不具合の事実と解約は関係ありません 契約は当事者との法律行為ですので、合意するなら解約可能でしょう 解約の時の違約金等は違法なものじゃない限り、有効です もちろん商品サービスに瑕疵がない前提です 商品やサービスに何か不具合があり、履行出来ないなら解約可能と契約書にあるはずです 単に「最初にリースした車が不調」だけで解約は難しいと思います 先方は修理対応に応じていますし、あなたに瑕疵がないと証明もされてません、契約が履行出来ないというものでもないと思います 解約が合理的な理由でない限り、違約金等が発生します それに不満があるなら、法廷で争う形となります その前に消費者庁に相談、法テラスにも無料弁護士いますので相談するのがいいです 自動車保険料は戻るはずです、保険料は解約したら日割りで払い戻されます

kurione
質問者

お礼

「最初にリースした車が不調」だけで解約は難しいと思います。 そうですよね。部品を交換したそうですが、同じ現象が起こったそうで再度部品取り寄せとなりました。分かりやすいコメントありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

消費生活センターへ相談されるのが良いのではないでしょうか?

kurione
質問者

お礼

ありがとうございました。丁度顧客満足度のアンケート調査(12P)が来たので思い切り書きました。

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