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社会保険で日給月給の方の算定基礎について

いつもお世話になっております。 いわゆる非正規の方で、4月5月が0に等しい給与の方がいます。 この間この方は別の仕事や勉強などをしています。 そして6月から復帰して、一番忙しくなるのは12月と3月です。 12月と3月は圧倒的に勤務日数が多く、6月はこのふた月の半分ほどの勤務日数です。 仮に12月と3月を算定基礎に加えると、ぶっ飛んだ年収に換算されてしまいます。 こういう方の算定基礎はどうするのが合理的なのでしょうか。 現実的にはかなりアバウトにやってる感じみたいなのですが、 ちゃんとやらないとお互いのためになりません。 ご教示いただけたらありがたいです。

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  • f272
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回答No.1

日給月給なら,月給が一応決まっていて欠勤分だけ控除するということでしょうから,社会保険料はその決まっている月給に基づけばよい。その上で随時改定の条件に当てはまれば改定するし,定時改訂で金額を変更すべきならその時点で変える。

kirakuniOK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勘違いしていて申し訳なかったですが、自分が「日給月給」と言ったのは、日給制だが、月払い、という意味だったのですね。 ただ、ほかの記述にもある通り、月給の要素はみじんもなく、「0に等しい給与」にもなりうるわけです。 もっとも、質問の件に関しましては、自己解決しまして、実際の月ではなく、各月を足し合わせて12で割った数値でよいということでした。 お手数かけまして申し訳ありませんでした。

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