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海外出張中の親族死亡による航空券精算に関して

皆さまこんばんは。 今回質問させていただく内容は、海外出張中に親族の死亡による航空券精算の規定に関してです。 海外出張中の社員の親が急になくなり、出張先(海外、韓国国内移動のエアチケット)の移動のエアチケットの変更が発生しました。この場合、キャンセルの効かないチケットだったのと、本人が日程変更し取り直したチケットの精算はどのように規定を作ったらよろしいでしょうか。 若い会社で現在社内で規定がなく、今回初めておこった事例となり、悩んでます。 具体的な法律などはないとは思いますが、社内で検討して決めてしまってよいものでしょうか。 皆さまの会社の規定ではどのようになっていますでしょうか。 教えていただければと思います。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17152)
回答No.2

海外出張中にそのような理由で帰国が必要なときは,所属長の承認を受けて帰国することができる。このときに,往復航空運賃,出入国税等は会社負担で,その他の費用は個人負担としています。海外出張手当は帰国開始から支給停止します。 親族の死亡だけでなく危篤のときも規定に含めていますし,現地での災害(例えば地震で現地が壊滅的な被害を受けたとか)や現地でテロが発生して渡航中止勧告が出るような危険が迫ったときも含んでいます。

回答No.1

  ・渡航先の空港までの交通費 ・キャンセル料 ・新たな航空券の購入費用 (エコノミーが無い場合はビジネスまで許可) (会社の最寄空港でなく、葬儀に近い空港までの搭乗を許可) (チケットが取れない場合の第三空港経由を許可) ※()内を選択する場合は事前許可を得ること(直属上司、または同行中の上役) 以上の費用は全額会社持ち なお、空港から帰宅(葬儀を行なう所)までの交通費は自己負担です、交通機関が無く宿泊する場合も自己負担。 以上は当社の規定です  

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